「津田沼ザ・タワー」はパチンコ屋みたいに、夜、光りだしたが、パチンコ屋より傲慢。屋上のペントハウスを光らせて、マンション屋と「購入者」は何か得するのか?

[第488回]
  船橋市南東部の第一種低層住居専用地域など住居系用途地域のすぐ南である、習志野市谷津1丁目15、船橋市と習志野市の境界のすぐ南の習志野市側に建造中の「津田沼ザ・タワー」と称する人工の巨大な岩山は、2020年1月13日、中ほどが光りだした。↓
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↑ 「津田沼ザ・タワー」が占拠している空というのは、それは、本来は習志野市民・船橋市民の共有の空であったはずである。習志野市民・船橋市民の共有のものであった場所を占拠して、それを「販売」して三菱地所レジデンス(株)なカネを取得したわけだが、「購入者」は、もしも、カネを払うのであれば、「事業者」である三菱地所レジデンス(株)・三井不動産レジデンシャル(株)・野村不動産(株)にだけではなく、習志野市民・船橋市民にその場所の代金を支払う必要があるのではないのか!?!
  2月13日、中ほどが光りだしたのだが、「空を光らせる権利」などというものが、「津田沼ザ・タワー」の事業者、及び、購入者にあるのか?!?  そのような「権利」などというものはないはずなのだ。
  戸建住宅においては、門灯をつける家がある。門灯がついていることで来客はその家がわかりやすく、又、前の道路を通る人にとっても、通行しやすくなるということがあるが、最近は街灯がある道が多いので、門灯は絶対に必要ではなくなってきた。来客があった時だけ点灯する家もあるのではないか。
  街灯もまた、あった方がいいかない方がいいかというと、あっていいと私は思いますが、しかし、船橋市や習志野市の住宅地において、銀座か新宿かのような明るすぎる街灯というのは、これは、むしろ、住宅地の日没後の環境を悪化させているものであり、程度の問題というものもあると思われます。
  戸建住宅においても、街灯ではなく、自分の家の庭に向けて照明を設置している家もあります。庭に樹木や草花を植えて、夜間においてもそれを楽しみたいという場合、あるいは、昼間は働きに行っており、夜、家に帰った後に、樹木や草花の世話をしたいということで庭に向けて照明を設置している人もあるでしょう。野球のバットの素振り、剣道の竹刀の素振りなど、庭でやりたいという人もいるかもしれません。スキッピングロープというと、日本語ですと、縄跳びですが、スキッピングロープとカタカナで表記するとボクサーなどが体力づくりとしておこなうものという印象があるのに対し、縄跳びというと比較的小さい女の子のお遊びという印象があるのですが、スキッピングロープなら、野球のバットの素振り、剣道の竹刀の素振りとともに、それほどものすごいスペースがなくてもできるでしょう。バーベルとなるとけっこう大きくて広い場所が必要かもしれませんが、ダンベルをあげるのを日課にしている人なんてのもいるようです。腰痛のある者は、水泳とかはいいけれども、バーベルとかダンベルとかはやめた方がいいと私は医者に言われたのですが、自宅にプールを持てる人というのは多くないでしょうけれども、ダンベルをあげる場所くらいなら確保できる人はあるでしょう。ともかく、自宅に庭で、簡単な運動を帰宅後におこなうために、庭に向けて照明をつけるという人もあるのではないか。又、庭に向けて照明器具をとりつけなくても、庭に面した部屋に照明を点灯すれば、庭はそれなりの明るさが確保されるので、スキッピングロープなりダンベルなりならできるのではないかとも思われます。 そういう照明はつけてもいいでしょうけれども、戸建住宅の場合、それが、あまりにも明るすぎるという場合には、近隣の家から苦情を受けることになるケースが考えられます。苦情を受けるという場合、もしも、裁判所に訴えるならば、どういう法的論理構成になるのかとか、裁判所に訴えたとして、それは通るものなのかとか、そういったことは考えてないと思うのです。そして、言われた側は、よほど、無茶なことを相手が言ってきたのでなければ、近隣関係として、「もめないように」ということで対処するのではないでしょうか。
  特に、自分の家の庭を照らすための照明が隣家もまた多少は照らすという場合や、自分の家の玄関付近と自分の家の前の部分の道を照らすための門灯がけっこう広い範囲を照らしているというような場合ならまだしも、明らかに自分の家の敷地外を照らすものや、明らかに自分の家の敷地外を照らす目的のものを設置するというのは非常識で、隣家などから苦情を受けることがあります。
  2000年前後、(株)一条工務店の栃木県佐野市の営業所に勤務していた時、日没後、足利市のお宅を訪問した際、付近を歩いていると、庭と建物に電飾がされていて、こんな住宅地の真ん中にスナックがあるのか・・・と思い、目的のお宅に訪問した後、再度、前を通ると、スナックではなく「普通の家」だった・・なんてことがありました。「スナックみたい」という印象を受けたのでしたが、「普通の家」でそういう電飾を趣味というのか楽しみというのかでやっていたようでした。その頃はそういうことをする人はそれほど多くなかったように思いますが、そういうお宅を最近は時々見かけます。船橋市の我が家の近所でも見かけたことがあります。いいかどうかはわかりませんが、それも、もしも、あまりにも明るすぎるものであったり、あまりにも町並みにそぐわないものである場合には、近隣から苦情を受けるという可能性も考えられます。
  「津田沼ザ・タワー」だけの問題ではありません。
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↑ の写真を見ていただきたいと思いますが、夜間、北側を照らすマンションが矢鱈と多いということにお気づきでしょうか? 戸建住宅では、門灯を点灯しても自宅のすぐ前あたりだけしか照らしませんし、居室は南側に多く配置される場合が多く、居室の照明も北側より南側に照明がつくことが多く、雨戸のある家は、夜間、居室で照明器具を点灯しても、外に光がそれほどは出ないことが多く、夜、就寝する時には照明は消すか暗めのものにすることが多いのに対し、マンションの北側の通路の照明というのは夜中、一晩中、明るく点灯されているのです。それも、ここまで明るくする必要ないだろうと思われるくらい明るい照明を、それが「芸術的」か何かみたいに思ってつけているマンションの設計者もいるようですが、プロの設計者ならば近隣の環境も配慮して設計するべきではないのかと思うのですが、そういったものは配慮しないのが”マンション設計のプロ””みたいに思っているヤカラがいるように思えます
  ともかくも、戸建住宅の住民は、そういったことを考えて生活しているはずなのです。ところが、マンションの場合には、一般に、東西に長い建物を建てた場合であれば、南側に居室の窓とベランダを設け、北側に通路と出入口を設けることが多く、北側の通路に夜中、照明を点灯しているということが多い。そういう場合でも、北側の通路が閉鎖された屋内の通路になっておればいいのですが、外に解放された通路になっているケースがあり、そういう場合、たとえば、壁を設けた部分と解放された部分を交互に設け、壁のある部分の内側に照明器具は設置するとか、あるいは、腰壁の内側に照明器具をつけるとか、マンションの通路の通行に妨げがない程度の明るさでそれ以上の照度のものにはしないとか、工夫のしようはあるはずなのですが、ところが、マンション屋というのは、戸建住宅の住民とは異なり、「建築基準法に規定がない以上は、文句言われる筋合いはおまへん」という態度を取ることが少なくないようで、かつ、条例で近隣住民に「説明しなければならない」といった規定があっても、「説明しろというから説明しただろ。それ以上、何か文句あんのか」という態度を取ることが多い。なおかつ、そういうマンション屋から購入した人もまた、「専門の業者がいいと言っているんだから」などと横暴なマンション屋がいいと言ったということから、それでいいと信じている人というのが少なからずあるように思えます。しかし、それでは、近隣の戸建住民との調和ははかれないのではないか・・と思うのですが、最近のマンションは、オートロック式であったり、そうでなくても、近隣の戸建住民がマンション住民のお宅に訪問しようとすると、管理人がそれを阻止し、マンション住民と近隣の戸建住民とのつきあいを阻害しようとします。1960年代後半から1970年代、私が子供の頃、近所のマンションやマンション形態の社宅に訪問した時、廊下や共有スペースには普通に入って訪問していましたし、だから、戸建住民とマンション住民は普通につきあっていたはずでしたが、最近は、マンションの管理人が戸建住民がマンション住民のお宅に訪問しようとするとそれを阻止します。そうやって、マンションは周囲の戸建住民に対して侵略者として存在するようになり、その地域にあっても、マンションはマンションだけで存立しようとします。 周囲、特に北側の戸建住民にとっては、夜間、北側を明るく照らすマンションの通路というものは夜を奪うもので迷惑なのですが、戸建住民同士であれば、お互い様で、配慮しあうところを、マンションは、「なんで、そんなもん、配慮せんといかんねん!」という態度をとる業者が多く、そういう業者の影響を受けたマンション住民もまた、「そんなもの、配慮しろという方がおかしいでしょ」とか言い出す人も出てきます。私は、そこに住むからには、「建築基準法で規定がない以上は文句を言われる筋合いはない」と言い張るのではなく、その地域と共存することを考えて住宅の計画はおこなうべきものではないかと思いますが、もしも、「建築基準法で規定がない以上は文句を言われる筋合いはない」などと言い張る人が増えてくるのであれば、それならば、建築基準法なり都道府県・市町村の条例なりではっきりと規制するものを設けるしかないことになります。設けるべきであり、設けないといけない、ということになります。 

  さらに・・・。 2020年2月14日、「津田沼ザ・タワー」は、東京タワーかパチンコ屋みたいに光りだしました ↓ 。いったい、何考えてんのか、て感じです。↓
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  そこは、船橋市民・習志野市民共有の空であり、勝手に光らせてよいものではないはずなのです。 もともと、船橋市民・習志野市民共有の空を勝手に占拠すること自体、おかしいのですが、ましてや、そこから周囲を異色で照らすというのは、いったい自分たちを何様だと思っているのか???

  2000年前後の頃、栃木県足利市の道を、夜、歩いていますと、南の方から灯台の光のように遠方を照らす光線が回転しているのが見えたのです。 あれは何だろう、灯台がこんな所にあるのだろうか・・・と思ったのですが、御存じのように栃木県足利市というのは内陸部でして、灯台なんてありません。 しかし、現実に遠方を照らす光線が出ていて、それが回転しているのです。何だろうか・・・と思い、確かめてみると・・・、なんと、パチンコ屋!・・・でした。 最近のパチンコ屋というのは、すごいことをするものです。
  栃木県足利市には、「徳川」という名前のパチンコ屋があって、店の上には三つ葉葵の御紋が「ズが高い。下におろう」て感じでかかっているのですが、ええんかいや・・て感じでしたが、それよりも、灯台のように遠方を光で照らし、その光線が回転するパチンコ屋・・・て、パチンコ屋の自己主張として効果的かどうかという点ではよくわかりませんが、自分の所だけで自己主張するのならともかく、はたして、その地域の相当遠い地域まで光線で照らし、その光線を回転させるというのは、そこまでひとつの業者にやる権利があるのか・・という疑問を感じました。しかし、一般に、パチンコ屋というのはマンション屋よりはずっと謙虚だという印象を受けています。ソープランドもマンション屋より謙虚ではないでしょうか。かつて、ソープランドはトルコ風呂と言っていました。私がハタチを過ぎるまではそうでした。私が生まれる前、「赤線」というものがあった時代は、トルコ風呂というのは、今でいうファッションヘルスかファッションマッサージのような店だったようで、遠藤周作『私が捨てた女』にも、その意味でのトルコ風呂というものが登場しますが、売春防止法ができて、「赤線」が廃止されたことにより、ファッションマッサージの店みたいなものであったトルコ風呂が「赤線」みたいな店に変化したらしいのですが、「トルコ 大使館」なんて名前の「トルコ風呂」まであって、本物のトルコ共和国の大使館に「◇◇ちゃん、いますかあ」なんて電話までかかってきたらしく、トルコ共和国大使館はかんかんに怒ったとかいう話があり、トルコ人の人から、「トルコ風呂」という名称を使わないでもらいたい、と苦情が出ることになり、政府はどう対処するのか・・・と思っていると、「トルコ風呂」業界は、さっさと、「名称を変更します」として、ソープランドに名称が変わった。ソープランド業界というのは、そのあたりにおいては、謙虚で、対応が柔軟です。パチンコ屋も、それと似たところがあるのではないかという印象を受けています。灯台みたいに光線で遠方を照らし、その光線を回転させるというのは、「おもしろい」といえばおもしろいかもしれませんが、夜、そんな遠方まで照らす権利がパチンコ屋にあるのか? とも言えます。ですから、もしも、近隣の住民から、それはやめてもらえないか・・・という苦情が出るようなことがあったなら、おそらく、「柔軟な対処」というのか、何か他の方法で目立つ方法を考えるのではないか。ところが、マンション屋というのは傲慢です。なんで、屋上のペントハウスを七色に光らせないと気がすまないのですか?  まず、居室の照明を、夜間、外に出ないよう、雨戸を設けて、夜間、居室に照明を点灯させる場合には、必ず、雨戸は閉めるようにしてもらうか、もしくは、各居室に暗幕を設置して、夜間、居室に照明を点灯させる場合には、必ず、暗幕を閉めるようにしてもらいたいのです。ところが、居室の照明に関しては、まだしも、そこで生活したいのならば、夜間、居室に照明をつけないわけにもいかないでしょうけれども、屋上のペントハウスを光らせる必要というのが何かありますか? ないでしょう。 ましてや、パチンコ屋みたいに七色に光らせて、どうすんの??? アホちゃうか。 パチンコ屋やりたければパチンコ屋やれ! つうんだよ。
   なぜ、マンション屋とマンション住民は傲慢なのか?!?  なぜ、パチンコ屋程度の謙虚さを持てないのか?!? 特に、人工的岩山を造ってその中に人を住ませて、「タワーマンション」と称して売り出す業者、マンション屋が占拠した空を「購入」して、その中に住んで、なんだか、いい所に住んだみたいに思っている人。 「すばらしい眺望」とか、先住住民の景観を破壊するものを造っておいて、先住住民の景観を破壊・阻害するものを造っておいて、それで、「すばらしい眺望」などと言っている者は、なぜ、パチンコ屋程度の謙虚さを持てないのか??? 

   我が家は、2階の南側の窓を開けると、まさに正面に「津田沼ザ・タワー」という巨大な岩山が位置しますが、船橋市南東部の住民でも、もともと、2階の窓のすぐ前は隣家の2階だという家もあり、そういうお宅の場合はそれほどは感じないかもしれませんが、徒歩・バスで移動する人ならば、たとえば、船橋新京成バス・習志野新京成バスの「船橋整形外科」バス停付近からとか、あるいは、船橋整形外科に通院している人とかならば、その付近から南方を見てください。いくらなんでも、ここまで巨大なもの、ここまで背の高いものをこの場所に人工的に造るというのは、どう考えても非常識だ、と感じるはずです。
   クルマで移動する人ならば、県道船橋我孫子線(通称「ふなとり線」)で北から南に進んだ時、「吹上」交差点付近から進行方向を見てください。いくらなんでも、ここまで巨大なもの、ここまで背の高いものを、この位置に人工的に造るというのは非常識だと、感じるはずです。
特に、その位置にここまで巨大なものを造りたいというのであれば、最低でも東葉高速鉄道線くらいまでの住民には、意見をきき、最低でも過半数の賛成がなければ(私は、それまでの地形を改変したいという主張ですから、過半数ではなく、3分の2以上の賛成は必要だと思いますが)そのような非常識な計画は断念すべきです。特に、「やったもん勝ち」みたいに既成事実を作って進めようというやり口は卑怯であり、評価できません。「10m超」というたかだか3階建てか4階建て程度の建物についての習志野市の条例の規定を適用して、50m以内に説明すべきところを「100m以内」に説明した、などと「バカ言ってんじゃないわ♪」てこと言っている習志野市役所はどうかしています。それをおかしくないと思っているらしい千葉工大建築学科名誉教授山本明氏は「学者」と言うに値しません。
  ましてや、その岩山が「マンション」だとするならば、「マンション」にとって屋上のペントハウスを光らせたとして、それが何か、その「マンション」の住民にとって利益がありますか???  頭おかしいんじゃねえの・・・て感じがします。

  マンション屋に船橋市民・習志野市民の夜を奪う権利があるのか? そして、こういった思考すらも欠落しているような男、および女に、千葉工業大学は建築学科の教授⇒名誉教授、助教⇒准教授などという役職につかせていることについて、どういうつもりで、そういう人間を教授⇒名誉教授、助教⇒准教授 にならせているのか、きっちりと説明すべきではないか!

  パチンコ屋みたいに、夜を七色に照らす「津田沼ザ・タワー」の事業者・設計者というのは、いったい自分を何様だと思っているのか。
現地に掲示されていた「特定建築行為計画のお知らせ」によると、「津田沼 ザ・タワー」の「設計者」は、
「 氏名 株式会社フジタ 一級建築士事務所 赤木寛
  住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目25番2号
  電話番号 03-3796-2500 」
と出ていますが、設計者だという 赤木寛さんという方は、船橋市・習志野市の夜の空を七色に照らすということが、その照明によって影響を受ける地域の面積から考えればはるかに小さい面積しか購入していない事業者とその事業者から「購入」した者に、そのようなことをする権利があると考えているのでしょうか?
  必要もないのにペントハウスを七色に光らせて、船橋市民・習志野市民の共有の空を照らすという行為を、その地域の市民がどう考えるか、意見をきくこともなく、特定の事業者がおこなう権利があると考えているのでしょうか? それが「芸術的」とか思っているのか? それが「建築」と思っているのか???
  一級建築士事務所 と書かれているが、一級建築士と一流建築士は意味は同じではない。 こういった思考のできないような者は、一級建築士であっても、一流建築士とは言えないのではないかな・・・・。

  習志野市のホームページhttps://www.city.narashino.lg.jp/joho/mayor/index.html によると、習志野市長は宮本泰介という人で、1973年、大阪万博の1970年の少し後、2020年2月11日の早朝に他界した野村克也が南海ホークスの選手兼任監督をしていた時に一度だけ優勝した1973年に習志野市の病院で生まれて、習志野市の幼稚園に行ったが、小学校は兵庫県の「西宮わ~ん」の西宮市の小学校を卒業し、八千代市にある秀明大学という私立の大学を卒業したという人らしいが、習志野市と船橋市の境界付近の習志野市に三菱地所レジデンス(株)ほかの業者が建造している塔の屋上が七色に光り、船橋市・習志野市の夜を奪っているという事実をどう考えるのか。
  「津田沼ザ・タワー」の地べたは習志野市に位置しても、実際には、その場所に巨大な岩山を人工的に造られたのでは、影響を受けるのはその北側の船橋市南東部の住居系用途地域の住民であり、その点から考えて、船橋市長は、そのような巨大な岩山を船橋市民に断りもなく建造されているということについて、習志野市に抗議するべきもののはずであるが、「松戸なのに船橋市長とはこれいかに」の松戸徹 船橋市長は何も習志野市と三菱地所レジデンス(株)などに抗議しないのか??? まず、船橋市の住居系用途地域の夜を照らす照明タワーを船橋市のすぐ南側に建造するということ自体について抗議すべきであるが、それとともに、船橋市と習志野市の境界付近の習志野市、すぐ北側は船橋市であるという習志野市に、船橋市側に何ら意見をきくこともなく習志野市側だけで計画を進めているという点について抗議すべきであるはずだが、「船橋市長なのに松戸とはこれいかに」の松戸船橋市長は、船橋市と習志野市の境界付近の習志野市で、習志野市よりも船橋市に対してマイナスの影響が大きいものを習志野市側が船橋市側に相談もなく進めている点に抗議しないのか???  「市長なのにこれいかに」・・・・・。

  (2020.2.16.)

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↑ は東京都の代々木のNTTドコモ代々木ビルです。夜、ずいぶんとカラフルに光っていますが、このようなことをやっていいのは都心の塔の場合です 「津田沼ザ・タワー」は船橋市と習志野市の境目の習志野市です。そこがどういう場所かということを考えるというくらいは、設計担当者の基本であり基礎のはずです。「津田沼ザ・タワー」の「設計者」は
「 氏名 株式会社フジタ 一級建築士事務所 赤木寛
  住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目25番2号
  電話番号 03-3796-2500 」
ということですが、赤木寛さんという方、おそらく、私なんかよりずっと高い給料を取っておられると思いますが、この程度の認識も欠落している人なのでしょうか? もしかして、アホですか? もし、アホと言われて何か文句があるなら、アホでないことをぜひともやってもらいたいものです。
  (2020.2.17.)

  「匿名」様からコメントをいただきましたが、私がこのブログで述べているものは「いちゃもん」ではありません。「津田沼ザ・タワー」こそが船橋市南東部の住居系用途地域の居住環境に対して「いちゃもん」をつけております。ご理解いただけますでしょうか。
  高層ビルなどがない地域に住みたいと思うからこそ、船橋市・習志野市といった場所に住んだのに、なおかつ、「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する」(都市計画法第9条)場所に住みたいと思って第一種低層住居専用地域を選んで住んだにもかかわらず、目の前に無粋で巨大な岩山を人工的に造られつつある者に対して、「いちゃもんつけなくても」という言い方は無神経ではないかと思います。
  (2020.2.21.)

  千葉工大教授 山本明氏の研究室のHPを見ると、伝統的建造物群保存地域というタブがあり、全国の伝統的建造物群保存地域の写真が掲載されていますが、全国の伝統的建造物群保存地域を見学に足を運んだとしても、そこから学ぶものがないようではあまり賢明な人とは言えませんね。足を運んで見物に行くだけなら、カネと時間があれば誰でもできることですからね。
   (2020.2.21.)

[2020年7月6日にコメントをいただいた「野獣」様へ]
  この地域の自然環境に対して、「クレーム」を加えているのは「津田沼ザ・タワー」という人工の岩山を建造しようとしている人たちです。
 又、160mを超えるような人工の山を、その地域に人工的に造ろうと思うなら、まず、最低でもその地域の住民に対して、こういう岩山を人工的に造るといいと思うのですが、いかがでしょうか・・と提案して意見をきくべきもので、それをおこなわず、「津田沼ザ・タワー」は「やったもん勝ち」みたいに工事を進めており、この人工的岩山建造を進めている人たちは、民主主義に「クレーム」をつけている人たちです。
  民主主義にクレームをつける人たちに対して、日本国の市民は、当然、それを認めてはならないはずです。 又、南下がりの土地を購入して居住している北側地域の住民にとっては、南側にこのような岩山を人工的に造られるということは、居住環境悪化を招くとともに、土地の財産評価を下げることにつながる可能性があるものであり、自分たちの土地の財産価値の低下に対して、何ら対応しようとしないようでは、それでは人間としてあまりにも情けない。「自ら虫けらとなる者は後で踏みつけられても文句は言えない」と、イェーリング『Recht(権利=法)のための闘争』ではカントの言葉を引用して述べられていますが、自分たちの居住地域、自分たちの国土を、一部の人間、文化的素養が豊かとは思えない一部の人間に、勝手に改変されつつあることに対して、何の抵抗も感じないようでは、それは社会のファッショ化に加担することになります。
  それから、こういう建造物ができたとして、それが気候に影響を及ぼすというのなら、その論拠を示せとか言う人がいますが、まず、それがおかしい。そうではなく、こういう建物を人工的に造ったとして、それが気候その他に影響を及ぼさないと言うのなら、その論拠を示せ、と言うべきもので、建造しようとする者の方が示すべきもののはずなのです。
 (2020.7.6.) 

  2022年7月26日、無名の方より、 
《 主さん、通常の精神状態ではないようにお見受けします。
適切な医療機関への受診をお勧めいたします。》
といった暴言を受けました。
このような暴言は、とりあえず、これは刑法上、侮辱罪に該当するものと判断します。
最近、侮辱罪については量刑が大きく変更されるようです。
  警察・検察は市民に不当にいいがかりをつけて送検・起訴することがありますが、他方において、
現実に私などの市民がもっともなものを訴えても警察・検察はなかなか受け付けてくれないところがあります。
又、証明することが難しい場合や、手続きが煩雑であきらめてしまう場合があります。弁護士に依頼すると、その弁護士の対応がおかしいという場合もあります。
  過去にこのブログにおいて、「殺すぞ」とコメントを入れられたことがあり、ブログの文章の内容についての批判・反論であれば、適切なものでも見当はずれなものでも述べていただいていいと思っていますが、そうではなく、「殺すぞ」といったコメントについては、それはブログの活性化には何ら役立つものではなく、ブログ作成者を知っている者が本当に実行するつもりで入れたコメントなのか、単に、「殺すぞ」と人のブログにコメントを入れることを面白いと考えているヤカラなのかわからないが、無視するわけにはいかないと考え、弁護士に相談したのですが、百万円以上のカネを払って事件を依頼していた弁護士でしたが「当然、わかっていると思いますが、インターネット上でブログのコメントに、そういうものには、どうもできませんね」と言われておしまいでした。しかし、それなら、インターネット上になら何を書かれても文句は言えないのかということになります。私のブログのコメント欄にではなく、まったく別個のものとして私や知人に対しての誹謗中傷を公開されているものもあります。弁護士は「当然、わかっていると思いますが、インターネット上に何を書かれてもどうも文句は言えませんねえ」と言うのですが、それはおかしいと思うのです。
そうしましたところ、別の弁護士から「それは何も文句を言えないわけではなく、手間がかかるから、めんどうだからその弁護士はそんなことを言ったのでしょう」と言われました。
ですから、「手間がかかるから」「めんどうくさいから」、だから、「どうもできませんね」と言ってあきらめさせようとする弁護士がいるようです。
  又、警察・検察に訴えても、片方で市民に不当な因縁をつけたりする警察・検察が実際の被害については訴えても訴えても受け付けてくれないという事実がありますが、それは訴えたいと考えた側にとってのことであり、片方でどんなコメントを入れても許容されるというものではありません。警察・検察は受け付けないであろうと決め込んでいるとそうではない場合も可能性としてはないとは言えません。
  当方は政治家でもなければ芸能人でもない。政治家や芸能人であれば、一般人に対してよりもいくらか広い範囲で許容されるであろうし、許容するべきであると考えられますが、当方は一般人です。当方が政治家や芸能人であれば、不当な攻撃についても多少は我慢もする必要があると考えるでしょうけれども、そういう立場ではなく、我慢する義務があるとは考えていません。
《 主さん、通常の精神状態ではないようにお見受けします。
適切な医療機関への受診をお勧めいたします。》などという暴言をひとのブログにコメントとして入れるという行為は、これは社会常識が欠ける
と言わざるをえません。 悪質なコメントに対しては法的措置を取ることも可能性としてはあるということをお伝えいたします。
  (2022.7.31.)


☆ 習志野市「津田沼 ザ・タワー」(工事中)の横暴!!!
[第455回]《戸建住民の居住環境悪化を招く 都心でもない場所での高層マンション建築に受忍義務があるのか? 》https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201905article_3.html
[第463回] 高層マンション「津田沼ザ・タワー」による居住環境破壊。商業地域に住居マンションは不当。勝手に自然改変https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_8.html
[第464回]「津田沼ザ・タワー」は下品で野蛮。事業者・設計者・開発行為事業者でない者になぜ問合せさせようとする? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_9.html
[第465回] 商業地域の容積率を悪用する「津田沼 ザ・タワー」。及、都市計画しない習志野市都市計画課 https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_10.html
[第466回]「津田沼 ザ・タワー」の確認票他+死人が出る可能性がある三菱地所レジデンスと(株)フジタの工事現場
「津田沼 ザ・タワー」の確認票他+死人が出る可能性がある三菱地所レジデンスと(株)フジタの工事現場https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_11.html
[第467回]「津田沼 ザ・タワー」宅地建物取引業の票。ももんがあのような茶碗のかけらのような野蛮な高層マンション https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_1.html
[第468回]「津田沼ザ・タワー」事業者名票枠外に別の問合先記載は不適。地下鉄をありがたがる人と高層マンションをありがたがる人https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_3.html
[第469回]「本人訴訟の一般人には相当大きく安全側に要求し、弁護士にはよほどのことがないと」の裁判所書記官の対応と、「三菱」「三井」「野村」の言うことならきくのか? 独立自尊の精神に欠ける習志野市建築指導課!https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_4.html
[第470回]都市計画法による用途地域の趣旨を守るために建築基準法の規定があり、逆ではない。マンション屋の為の都市計画課なら存在価値はない。岩山マンションによる環境悪化・財産価値低下に補償することもせずに「意見の違い」など認められない。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_5.html
[第471回]船橋市各所から見た「津田沼 ザ・唯我独尊タワー」船橋市各所から南方に岩山として眺望を妨げ、同類が建てば通風も妨げると思われる「津田沼 ザ・タワー」。なにゆえ、市民はこのような遮蔽物を人工的に造られねばならぬのか!?! https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201908article_1.html
[第474回] 権威主義 千葉工大教授 山本明氏の欺瞞+習志野市「仲よし幼稚園跡地事業」計画の無能。専用住宅業者に売却する土地を習志野市は商業地域として売って良いのか? 准教授 倉斗綾子氏の無能。「津田沼 ザ・タワー」は夜、光る外壁にする必要は何かあるのか?―「津田沼 ザ・タワー」について。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201911article_1.html
[第478回] 富士山のそばに人工的岩山を造られても国民は文句は言えないか? 夜空を照らす照明塔岩山マンションははた迷惑。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_1.html
[第479回] 3階建か4階建の建物を前提に規定された数字を160mを超える岩山建造に適用は不適切。権威づけ神輿の建築学科教授山本明氏・倉斗綾子氏はこの程度のこともわからないのか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_3.html
[第480回] 夜、光る「津田沼ザ・タワー」の設計者の発想は異常。及、マンションの開放型廊下の照明は近所迷惑。夜を奪う明るさの街灯まで必要か。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_4.html
[第482回]「津田沼 ザ・タワー」の「容積率緩和」適用は制度の趣旨に反する。「仲よし幼稚園跡地活用事業」「審査委員」の選定は八百長か。商学部経営学部系教員を選考委員に入れないのは、八百長計画に異議を唱えさせないためなのか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_6.html
[第483回]「津田沼ザ・タワー」の侵害に「権利意識の欠如」状態になってはならない。「相互主義の原則」として習志野市の商店での買い物は控えましょう。「言ってもだめよ」はファシズム傾向と理解せよ! 「専門家」信仰は山本明氏のような権威主義者の思うツボ!https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_8.html
[第484回]「津田沼ザ・タワー」は北側に大きな窓を設ける権利がなぜあるのか? 夜、光らせる権利がなぜあるのか? 及、猫の頭なでるだけなでて糞や小便を他家の庭やガレージでさせる猫の飼主は横暴ではないか。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_9.html
[第485回]「津田沼ザ・タワー」”最高のロケーション”と称賛する「投資家カズのトレード日記」は精神病理学上の問題ではないかとすら思える。邑楽タワーの失敗と「津田沼ザ・タワー」の居直り。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_10.html
[第486回]「津田沼ザ・タワー」に反対はあっても賛成はありえない2つの理由。60年安保闘争には2種類の反対があった、て知ってますか。「大学教授」であっても「知識人」ではない千葉工大の大学教授。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_11.html
[第487回] 地下鉄と「高層マンション」は文明ではない。モンパルナスタワー・ナポリ副都心に該当する配慮は見られない「津田沼ザ・タワー」。「津田沼ザ・タワー」は建築学科課題としては落第点である。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202002article_1.html
[第488回] 「津田沼ザ・タワー」はパチンコ屋みたいに、夜、光りだしたが、パチンコ屋より傲慢。屋上のペントハウスを光らせて、マンション屋と「購入者」は何か得するのか? 〔今回〕
[第504回] 外観・内観・機能のいずれも目的にない「津田沼・ザ・タワー」。「外」重視のシドニーオペラハウス、「巨大な彫刻」東京カテドラル聖マリア大聖堂などと比較して考える。今こそ失ってはならない日本人の美徳と日本の美。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202007article_1.html
[第505回] 雲より高いマンション、雨雲の中のマンション、雲霧に埋没するマンションは、建築として住居として本来的ではないだろう。「津田沼ザ・タワー」は非人間的・・で家相も良くない・・だろう。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202007article_2.html
[第521回] せっかくの郊外で、なぜ星や月を見ずに、人工の照明を見せられなければならないのか? 「津田沼ザ・タワー」屋上の人工照明を喜ぶ人はその貧困なる精神を反省すべきです。及、星・星座というのはプラネタリウムで見るのではなく、夜、空を見上げてみるものだ、と知ってますか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202011article_2.html
[第533回]「しぶんぎ座流星群」はよく見えなかった。明るすぎるマンションの照明。「ジャコビニ流星群」時と違って照明を消そうという動きのなくなった世相と風物をめでようという心の喪失。都心部のマンションと郊外のマンションの違いも理解できない「三流一級建築士」。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202101article_2.html
[第546回]法律相談で「わからないですね」で相談料を盗る東京第二弁護士会と弁護士 鎌倉一樹氏(三宅坂法律事務所)~「津田沼ザ・タワー」と非弁行為に関して https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202108article_1.html

「慎腹風呂愚」
[第759回]《高山の町並にて。「和風のドーマー」は違和感なく存在。高山警察署は新社屋にて営業中。重要伝統的建造物群保存地区の周囲に「市街地景観保存区域」を設定する高山市の姿勢を評価する。用途地域の趣旨を踏みにじる千葉県習志野市の態度は不適切。千葉工大名誉教授山本明氏の権威主義を笑う。—高山の町並みにて(1)》https://shinkahousinght.at.webry.info/202003/article_10.html?1584263851

☆他に、高層ビル・高層マンションの問題について
☆ 「船橋プラウドタワー」(千葉県船橋市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第5回]2月 といえば、確定申告!・・・・船橋税務署 駅から遠すぎるよお・・・・https://shinkahousinght.at.webry.info/201102/article_2.html
[第803回]地下鉄「新大阪」駅の変化と「千里中央」駅付近の変化ーセンスの良い新大阪駅の休憩室。千里丘陵になぜニュータウン計画を否定する高層ビルを作るか。及、プラウドタワー船橋 により谷底化される船橋駅北口 と ザ・千里タワーにより谷底化される千里中央駅・セルシー付近。https://shinkahousinght.at.webry.info/202010/article_11.html 

☆ 「千里タワー」(大阪府豊中市)について・・・
「哲建ルンバ」
[第122回]野蛮な 千里タワー。大阪 に超高層ビルが ドバイ ・ 東京 と異なり不適切な理由https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201302article_1.html
[第419回]箕面教会(箕面市)見学【2/5】府道から箕面教会。北川原公園・箕面川の紅葉はきれい。高層ビルは野蛮https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201811article_3.html
「慎腹風呂愚」
[第471回]新装「高山駅」。周囲の景観との調和を考えた建物だが。及、屋根とは何かわかっていない建築会社についてhttps://shinkahousinght.at.webry.info/201610/article_27.html
[第803回]地下鉄「新大阪」駅の変化と「千里中央」駅付近の変化ーセンスの良い新大阪駅の休憩室。千里丘陵になぜニュータウン計画を否定する高層ビルを作るか。及、プラウドタワー船橋 により谷底化される船橋駅北口 と ザ・千里タワーにより谷底化される千里中央駅・セルシー付近。https://shinkahousinght.at.webry.info/202010/article_11.html 

☆ 「ロジュマン千里中央」(大阪府豊中市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第456回]上新田天神社(大阪府豊中市)参拝4 神社を背後から見下ろす下品な高層マンション 他https://shinkahousinght.at.webry.info/201701/article_18.html

☆ 「コスモフレスタ箕面」(大阪府箕面市)について・・・
「哲建ルンバ」
[第197回]日本キリスト改革派神港教会・カトリック六甲教会・神戸松蔭女子学院 と 安藤忠雄「六甲の集合住宅」
https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201312article_1.html

☆ 「ジオミューズレジス」「ジオタワーミューズフロント」「ジオタワーミューズガーデン」(大阪府高槻市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第634回]上宮天満宮参拝【6/10】天満宮を見下ろす 地域の「気の流れ」を乱す 家相が悪い 高層マンションhttps://shinkahousinght.at.webry.info/201811/article_7.html
[第638回]上宮天満宮参拝【10/10】北山本山寺の石碑、景観重点地区、女性客の多い店でも入るのが商学士の使命https://shinkahousinght.at.webry.info/201811/article_11.html 
で述べました。

土地家屋の法律知識
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口語民法 大字版 (口語六法全書) - 高梨 公之
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口語 物権法 (口語六法全書) - 篠塚 昭次
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この記事へのコメント

匿名
2020年02月17日 17:04
綺麗ですね。私は楽しみですよ。毎晩やってくれたら良いのに。一晩中ではないからそんなにいちゃもんつけなくても。しかもペントハウスではなく屋上の機械室でしょう。
通りすがり
2020年03月30日 01:15
確かに都心でもなく商業施設でもない住宅を七色の電飾で光らせる理由はわかりません。
品がないと住む人が思えば総会で意見が出て、落ち着いた光になるのではないかと。
野獣
2020年07月06日 00:02
初めてみたがこんな長文書いてよっぽど暇なんか?クレームに人生を捧げた人よ、滑稽じゃ
お前滑稽やなw
2021年09月08日 20:12
文句しか書けねえのかwww
お前とは無縁の建物だから
僻みだけ書いてて、どうぞ
2022年07月26日 11:17
マンション購入を考えていて検索している中でこのサイトを見つけたんですが、、
あまりに長文で恐怖しました。
写真はご自宅から撮影されているのですか?
主さん、通常の精神状態ではないようにお見受けします。
適切な医療機関への受診をお勧めいたします。

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