3階建か4階建の建物を前提に規定された数字を160m超の岩山建造に適用は不適切。権威づけ神輿の建築学科教授山本明氏・倉斗綾子氏はこの程度のこともわからないのか?

[第479回]
   習志野市と船橋市の境目付近の習志野市に、三菱地所レジデンス(株)・三井不動産レジデンシャル(株)・野村不動産(株)が事業主で、(株)フジタが建造中の巨大な人工の岩山のようなものに対して、苦情を言い、異議を唱えることができるのは、ごく近隣の住人だけだということにしたい人というのがいるらしい。 そういう人が、どのくらいまでの住人でないと苦情を言い、異議を唱える権利がないと主張するかというと、習志野市の条例(習志野市特定建築行為に係る手続等に関する条例 平成25年3月25日 習志野市条例第6号)https://www.city.narashino.lg.jp/joho/machidukuri/kenchiku/tetsuduki/340420140303163553776.files/joureihonbun.pdf#search=%27%E7%BF%92%E5%BF%97%E9%87%8E%E5%B8%82%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27 の第2条 (6)に
《第2条 (6)近隣住民 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 第2号に掲げる建築物の敷地境界線から50メートルの範囲内に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者
イ 第2号オ及びカに掲げる建築物に係る特定建築行為にあっては、冬至日の真太陽時において、当該建築物より午前9時から午後3時までの間に平均地盤面に日影を生じる範囲内に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者
ウ その他市長が特に必要があると認める者 》
と規定されている条件に該当する者でないと苦情を言ったり意義を唱える権利はもとからないなどと言いたがる不心得者がいるようだ。
  しかし、この習志野市特定建築行為に係る手続き等に関する条例https://www.city.narashino.lg.jp/joho/machidukuri/kenchiku/tetsuduki/340420140303163553776.files/joureihonbun.pdf#search=%27%E7%BF%92%E5%BF%97%E9%87%8E%E5%B8%82%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%BB%BA%E7%AF%89%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%9D%A1%E4%BE%8B%27 では、特定建築行為をどう定義づけしているかというと、第2条の(2)で、
《第2条 (2)特定建築行為 次に掲げる建築物の建築及び用途の変更をいう。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する部分を有する建築物。ただし、商業地域内において建築又は用途の変更をする建築物を除く。
イ 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定する興行場の用に供する部分を有する建築物
ウ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業及び同条第4号に規定する簡易宿所営業の用に供する部分を有する建築物
エ 業として葬儀を行う集会場の用途に供する建築物
オ 地盤面からの高さが10メートルを超える建築物
カ 第一種低層住居専用地域又は、第二種低層住居専用地域内の建築物で、最高の軒の高さが7メートルを超えるもの又は地階を除く階数が3以上のもの
キ 共同住宅、長屋又は寄宿舎の用に供する建築物で住戸戸数が20以上のもの
ク 神社、寺院、教会その他これらに類する建築物で新築又は用途の変更により設置されるもの 》
とされており、《地盤面からの高さが10メートルを超える建築物》というと、3階建ての建物で高さ10メートルを超えるか超えないかであり、3階建てか4階建てくらいの建物を前提に規定された条文が第2条(6)の「50メートルの範囲内」なのです。 たかだか、3階建てか4階建てくらいの建物、高さが10メートルを少々超えたという程度の建物についての規定をタテにして、「最高高さ161.04m、地上44階」という「一人前に山」である「津田沼 ザ・タワー」という岩山を半径50メートルだ100メートルだという範囲の住人・所有者だけに話せばそれで足りるという糞どあつかましい屁理屈をこねようという者がいるわけですが、そんな詭弁を認めていいわけがありません。

  それなら、どういう範囲の住人が対象であると考えるべきか。 ひとつには、高さ161.04メートルなどという「一人前に山」を人工的に造ろうというような計画に対しては、すべての日本国民が異議を唱える権利はあると考えるべきです。161.04メートルというとどういう高さかわかりますか?  《ウィキペディア―日本の山一覧 (高さ順)》https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%B1%B1%E4%B8%80%E8%A6%A7_(%E9%AB%98%E3%81%95%E9%A0%86) によると、
烏帽子山 えぼしやま 標高162m 静岡県賀茂郡松崎町
天香久山 あまのかぐやま 標高152m 奈良盆地
耳成山 みみなしやま 標高139m 奈良盆地
烏帽子山という名前の山は日本にはいくつもあるようですが、162mの烏帽子山は伊豆半島の西側の烏帽子山です。
「津田沼 ザ・タワー」は奈良盆地の天香久山(あまのかぐやま)・耳成山(みみなしやま)よりも高い、あと96cmで硫黄島の烏帽子山(えぼしやま)と同じという高さです。かつ、天香久山・耳成山・烏帽子山の高さというのは「標高」、海水面からの高さであるのに対して、「津田沼 ザ・タワー」の場合は161.04mというのは敷地の地盤面からの高さであり、「標高」、海水面からの高さでは烏帽子山よりも高いことになります。そんなものを人工的に造ろうというものについて、3階建てか4階建ての高さの建物を前提に作られた条例の数字を持ち出して、その条例の数字が50mであるところをその倍の100mの範囲に話した・・などと主張するというのは、そのあたりからしておかしいのです。
  この人工の岩山を造ろうと「選定」した委員会は、
習志野商工会議所・習志野市商店会連合会・・2名
習志野市連合町会・谷津連合町会・谷津西部連合町会・津田沼連合町会・津田沼北部連合町会・・5名
不動産鑑定士・税理士・・2名
習志野市役所職員・・・4名
千葉工大建築学科教員・・・2名
の15名、習志野市役所職員4名を別にすると、
習志野商工会議所等・・・2名
習志野市の町会・・・5名
不動産鑑定士・税理士・・・2名
で、習志野市商工会議所等とこの巨大な岩山の足元の町会とで決めて、それを千葉工大建築学科の教員2名権威付けしている・・という構図です。

   千葉工大建築学科の教員2名は、
千葉工大山本明研究室HP 人物紹介https://www.cit-ylab.com/about-me
千葉工業大学研究者情報 倉斗綾子https://www.lib.it-chiba.ac.jp/cithp/KgApp?resId=S000325 によると、
山本明 ・・・1948年 滋賀県大津市生まれ
       1971年 東京工大建築学科卒
       1974年~ 千葉工業大学 役職不明
       2015年~ 千葉工業大学 名誉教授
    工学博士。
    専門:地域計画、景観の形成と保全。
倉斗綾子(クラカズ リョウコ)・・・生年 不明
 卒業した大学   不明
 東京都立大学 工学研究科 建築学専攻 で博士課程修了。
 千葉工業大学 創造工学部 デザイン科学科 准教授。
と、千葉工大のホームページには出ています。
  仲よし幼稚園跡地活用事業 事業者選定結果についてhttps://www.city.narashino.lg.jp/jigyosha/proposal/nakayoshi/senteikekka.files/senteikekka.pdf では、山本明氏が名誉教授ではなく教授、倉斗綾子氏が准教授ではなく助教となっていますが、事業者選定結果についての 平成 25 年 6 月 3 日、2013年から今日までの6年半ほどの間に、教授が名誉教授に、助教が准教授になった、ということなのかもしれません。
倉斗綾子氏の出身大学が掲載されていませんが、たとえば、会社から「株主の皆さんへ」とかいう書類が送られてくる際、それまで、役員の学歴の欄があったのに、ある時から学歴欄がなくなった・・・、な~んでだ? と思うと、社長のバカ息子が役員に入った、バカ息子はろくな大学でとれへ~ん! てことで学歴欄なくしましたあ~あ・・・なんてことがよくあります・・・よね(^^)/ それと似たようなもんかな、大学院は都立大の大学院に行ったけれども、大学は「なんや、あんな大学でて大学の教員なってんのお~ん」「あんな大学しかでてないくせしてからに、どあつかましくも大学院なんて行ったあ~ん!」てそんな大学卒なのかあ~あ? とか勘繰りたくなりますが、そうであるのかないのかはわかりません。そう思われたくなければ、大学院だけ記載するのではなく卒業した大学も記載しておくべきですが、それを記載していないということは、「ははあ~ん・・、な~るほどお~お・・・」てことなのかどうか・・・。
  それで、倉斗綾子氏の出身大学が「バカでも入れる美大の建築学科」「バカでも入れる私大の建築学科」であるのかないのかは、ここではそれほど重要ではありません。「バカでも入れる私大の建築学科」卒であっても、その人が日本国民のため、船橋市民・習志野市民のためになる言動をしてくれるのであれば、それはそれでいいことでしょう。 東大卒でもアホはアホですから、「バカでも入れる私大の建築学科卒」でもすばらしい対応をしてもらえるものなら、「東大でたけどアホやんけえ」ておっさんよりかえっていいかもしれません。
しか~し!!!  ・・・・、この「津田沼 ザ・タワー」についての対応は、東京工大建築学科卒だという山本明氏、どこの大学卒か明示されていない倉斗綾子氏ともに、あんたら、それで建築学科の教員なのかあ~あ??? という対応です。 そんな対応で建築学科教員とは、チャンチャラおかしい!!! 普通に考えてですよ、たかだか、3階建てか4階建ての建物を前提にして制定された条例で、《 第2号に掲げる建築物の敷地境界線から50メートルの範囲内に土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し、若しくは占有する者》と書いてあるからというのをタテにして、161.04mという天香具山・耳成山よりも高い人口の山を、100m以内という、ほとんど関係者しかいないような場所に話をして進めていい・・・という無茶をやるのが大学教授ですか? まあ、なんともおもろい大学教授もあったもんだ!Σ?Δ!¶?§!!!

  又、この「津田沼 ザ・タワー」が建造中の場所というのは、習志野市と船橋市のまさに境目の習志野市なんです。なんで、マイナスの方の影響を受ける船橋市側の人間は一人として「選考委員」に入ってないの???  そんな進め方をしていいと考えるような大学教授て、そんな人間を大学教授と呼べる値打ちのある大学教授だと言えますか?!?!? 言えませんわなあ!!! 違いますか?!?

↑ この地図、見てくださいよ。 半径100m以内というと、すぐ北のモリシアビルの北側はもう100m超えてるんですよ。東は東隣の河合塾を超えてすぐの千葉工大の西の端がひっかかるかどうかというくらいですよ。JR「津田沼」駅までもいかないんです。そして、JR「津田沼」駅は、東半分は習志野市ですが西半分は船橋市。JR「津田沼」駅の南側は大部分が習志野市ですが北側の西側は船橋市なんです。これだけの巨大なものを造るのに、半径50m以内でいいところを半径100mの範囲に話をしましたあ~あ・・・て、アホか!!! ひと、バカにしとんのか、おまえらは!!!  それが大学教授のやることか!!! それが建築学科教授のやることか!?!?!  東京工大で国の税金で大学行かせてもろうて、いったい何を勉強してきたんじゃい?!?!?  遊んどったんかい!?!?! それで、「大学教授」にならせてもろうたんかい!?!?!

  まず、基本的に、どのくらいの範囲に話はするべきものか。それから、「話す」でいいのか? 「許可を得る」「同意を得る」「了承を得る」必要はないと言うのか?
  まず、本来なら、これだけ巨大な人工の岩山を建造しようということならば、その地域の住民に広く意見をきくべきものを、そうではなく、習志野市商工会議所等と足元の町会と市役所と千葉工大とで決めてしまって、山本明氏は委員長として神輿に乗り、「千葉工業大学建築学科名誉教授 山本 明」として権威付けするという役割を果たしているのです。山本明研究室HPの「人物紹介」を見ると、「嫌いなもの」として「・・権威主義/スノッブ/・・」なんて山本明氏は記載していますが、まったくもう~、あきれた!!! 「権威主義」の「スノッブ」はあんたやろうが、あ・ん・た!!!  「よく言うわ♪」「バカ言ってんじゃないわ♪」、まったく、この千葉工大山本明研究室人物紹介というのは、ひとを笑わせようとして作成したものか、ひとを怒らせようとして作成したものか、両方なのか???  あきれた。開いた口がふさがらない!!!

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↑ の図は私が書いたものですが、習志野市の条例で規定された50mの範囲というのは、下の青色の小さい建築物が影響を及ぼす青色の矢印の範囲を言ったものです。 それに対して、「津田沼 ザ・タワー」というのは、緑色で書いた高い建築物で、影響を及ぼす範囲というと、赤の矢印で記入したようなずっと広い範囲のはずなのです。 下の方の青色で記入した小さい建物を前提に考えられた範囲よりちびっと広い範囲に話しましたあ、良心的だと言ってちょうだ~い・・・て、アホか! 「バカ言ってんじゃないわ♪」「よく言うわ♪」
ぱあやっぱぱやっぱやぱっぱっぱやっぱあ~あ♪
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  「津田沼 ザ・タワー」と称して造っている岩山というのは、こんなの ↑ なんですよ。 ↑ の写真は2020年2月に撮影したものですが、「明らかに、山」でしょ、「山」。 人工的に「山」を造るのに、すぐ横の土地の所有者に話しましたあ、それで十分すぎるでしょ・・て、いったい、どこからそういう屁理屈がでてきたものか。 まったくつくづく、ふてえ野郎だ!!!

  法律や条例で、はっきりとした数字を入れて規制する条文を作るのがいいか悪いか、これは議論されるところですが、数字を入れて規制する条文を作った方が規制しやすいという利点がある反面、その数字を満たしているから、だからいいだろうという主張をされてしまう危険がある、ということが言われます。
  ですから、労働基準法http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=5&vm=1&re= では、念のため、第1条2項に、
《 労働基準法第1条
(2項) この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。》
という文章を入れており、なにより、建築基準法においても、建築基準法の規定を守っているからという理由において、建築基準法違反として罰則を受けることはないとしても、だから、それで免責になるという性質のものではないはずです。建築基準法の規定は、何度かの大地震のたびに厳しくなってきたとはいえ、それは物事の性質として「最低限」の数字であって、それを満たしているからそれでいいという法律ではないはずなのです。

   日本国憲法には、信教の自由、思想・良心の自由を保障する条文がありますが、これは、日本国憲法にその条文があるから、信教の自由、思想・良心の自由は守られなければならないというものなのか・・というと、その理解は正しくありません。そうではなく、信教の自由、思想・良心の自由というものは守られなければならないものであるから、だから、日本国憲法は憲法の条文でそれを保障しているのです。憲法の条文がなければ、信教の自由、思想・良心の自由は侵害されていいというものではないのです。
   条例で規定があるからではなく、条例の規定がどうであるかにかかわらず、「一人前に、山」であるものを人工的に建造しようという場合には、相当広い範囲の住民に意見をきき、単に「説明する」だけではなく、最低でも過半数の「同意」「了承」「承諾」を得た上で進めるべきでしょう。条例に規定がない以上はやったもん勝ち・・というものではないはずです。 習志野市の条例で、「半径50メートルの範囲内」という文言があっても、それは、3階建てか4階建ての建物を想定して、「半径50メートルの範囲内」には間違いなく説明して進めないといけませんよ、としたものであって、その範囲内に説明すればそれでいいという性質のものではないのです。「一人前に山」であるものを建造しようという場合においても、3階建てか4階建ての建物を想定して入れた数字を適用してこましたろ・・などと考える不心得者が出るようであれば、そうではありませんよ・・と明記する条文を補う必要があるかもしれませんね。
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↑ 2020年1月2日の夜に撮影したものです。
  最近、「津田沼 ザ・タワー」は、夜、光りだしました! いったい何を考えているのか?Φ!§?
  この点についても述べるつもりでしたが、その前段のつもりで書きだしたもので、すでにある程度の字数を数えましたので、「船橋市・習志野市の夜を奪う 津田沼 ザ・タワー」については次回に述べることにします。

  習志野市役所都市計画課の小口氏は「ここは、快速の停まる駅で、高層マンションは人気があるんです」と、まるで、マンション屋のセールスマンみたいな文句を言うのでしたが、「津田沼 ザ・タワー」は、その快速停車駅のJR「津田沼」駅からデッキを通って外に出ずにマンションまで入ることができる・・というのが「売り」らしいのですが、しかし、東京都内に仕事を持って、JRの快速に乗って「津田沼」駅まで帰ってきて、一歩も地べたを踏むことなく「マンション」と称する巨大な箱の中に入って眠り、またもや、朝になったら、習志野市の地べたを踏むことなく駅から快速に乗って東京都内まで行き・・・という生活をするのなら・・・。 それなら、何も習志野市に住まなくても東京都内の「箱」に住めばいいことと違うのか? 何も、津田沼まで快速に乗ってこなくても、職場に近い東京都内の「箱」に住めばいいことと違うのか?  そう、思いませんか???

  「仲よし幼稚園跡地活用事業 」の「選定委員」の15名のうち、千葉工大建築学科の2名と不動産鑑定士・税理士2名の計4名は余計ですね。 実際は、習志野市商工会議所と習志野市商店会連合会、それに「津田沼 ザ・タワー」の足元の「連合会」、習志野市連合町会・谷津連合会・谷津西部連合会・津田沼連合会・津田沼北部連合会という多くは商店の町会の人間、7名が集まり、それに習志野市役所4名が従い、本来ならその地域の住民、特に、足元の商店はそこに上方向に巨大な人工を要する箱ができれば「もうかる」ことが考えられるのに対し、北側の船橋市側の住民は居住環境を悪化させられ、自分たちの土地の評価を下げられることになるわけですが、プラスになる側の人間ばかりが集まって、マイナスになる側の人間を入れずに「選定」した。 習志野市商工会議所と商店会連合会とそれと同様の町会の人間7名で決めたものを、それにその従者の習志野市役所職員4名が入り、それをあたかも広く意見を出して決めたかのように装うために、不動産鑑定士と税理士、それに千葉工大建築学科の教員2名がお飾りとして加わった・・・て、そんなところでしょうか。 そんなものに「神輿」「お飾り」として加わるような大学教員というのは、教員ではあっても「学者」ではありませんね。違いますか? もし、違うのならどう違うのか、ぜひとも聞かせていただきたいものです。

  (2020.1.8.)

☆ 習志野市「津田沼 ザ・タワー」(工事中)の横暴!!!
[第455回]《戸建住民の居住環境悪化を招く 都心でもない場所での高層マンション建築に受忍義務があるのか? 》https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201905article_3.html
[第463回] 高層マンション「津田沼ザ・タワー」による居住環境破壊。商業地域に住居マンションは不当。勝手に自然改変https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_8.html
[第464回]「津田沼ザ・タワー」は下品で野蛮。事業者・設計者・開発行為事業者でない者になぜ問合せさせようとする? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_9.html
[第465回] 商業地域の容積率を悪用する「津田沼 ザ・タワー」。及、都市計画しない習志野市都市計画課 https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_10.html
[第466回]「津田沼 ザ・タワー」の確認票他+死人が出る可能性がある三菱地所レジデンスと(株)フジタの工事現場
「津田沼 ザ・タワー」の確認票他+死人が出る可能性がある三菱地所レジデンスと(株)フジタの工事現場https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_11.html
[第467回]「津田沼 ザ・タワー」宅地建物取引業の票。ももんがあのような茶碗のかけらのような野蛮な高層マンション https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_1.html
[第468回]「津田沼ザ・タワー」事業者名票枠外に別の問合先記載は不適。地下鉄をありがたがる人と高層マンションをありがたがる人https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_3.html
[第469回]「本人訴訟の一般人には相当大きく安全側に要求し、弁護士にはよほどのことがないと」の裁判所書記官の対応と、「三菱」「三井」「野村」の言うことならきくのか? 独立自尊の精神に欠ける習志野市建築指導課!https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_4.html
[第470回]都市計画法による用途地域の趣旨を守るために建築基準法の規定があり、逆ではない。マンション屋の為の都市計画課なら存在価値はない。岩山マンションによる環境悪化・財産価値低下に補償することもせずに「意見の違い」など認められない。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_5.html
[第471回]船橋市各所から見た「津田沼 ザ・唯我独尊タワー」船橋市各所から南方に岩山として眺望を妨げ、同類が建てば通風も妨げると思われる「津田沼 ザ・タワー」。なにゆえ、市民はこのような遮蔽物を人工的に造られねばならぬのか!?! https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201908article_1.html
[第474回] 権威主義 千葉工大教授 山本明氏の欺瞞+習志野市「仲よし幼稚園跡地事業」計画の無能。専用住宅業者に売却する土地を習志野市は商業地域として売って良いのか? 准教授 倉斗綾子氏の無能。「津田沼 ザ・タワー」は夜、光る外壁にする必要は何かあるのか?―「津田沼 ザ・タワー」について。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201911article_1.html
[第478回] 富士山のそばに人工的岩山を造られても国民は文句は言えないか? 夜空を照らす照明塔岩山マンションははた迷惑。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_1.html
[第479回] 3階建か4階建の建物を前提に規定された数字を160mを超える岩山建造に適用は不適切。権威づけ神輿の建築学科教授山本明氏・倉斗綾子氏はこの程度のこともわからないのか? 〔今回〕
[第480回] 夜、光る「津田沼ザ・タワー」の設計者の発想は異常。及、マンションの開放型廊下の照明は近所迷惑。夜を奪う明るさの街灯まで必要か。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_4.html
[第482回]「津田沼 ザ・タワー」の「容積率緩和」適用は制度の趣旨に反する。「仲よし幼稚園跡地活用事業」「審査委員」の選定は八百長か。商学部経営学部系教員を選考委員に入れないのは、八百長計画に異議を唱えさせないためなのか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_6.html
[第483回]「津田沼ザ・タワー」の侵害に「権利意識の欠如」状態になってはならない。「相互主義の原則」として習志野市の商店での買い物は控えましょう。「言ってもだめよ」はファシズム傾向と理解せよ! 「専門家」信仰は山本明氏のような権威主義者の思うツボ!https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_8.html
[第484回]「津田沼ザ・タワー」は北側に大きな窓を設ける権利がなぜあるのか? 夜、光らせる権利がなぜあるのか? 及、猫の頭なでるだけなでて糞や小便を他家の庭やガレージでさせる猫の飼主は横暴ではないか。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_9.html
[第485回]「津田沼ザ・タワー」”最高のロケーション”と称賛する「投資家カズのトレード日記」は精神病理学上の問題ではないかとすら思える。邑楽タワーの失敗と「津田沼ザ・タワー」の居直り。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_10.html
[第486回]「津田沼ザ・タワー」に反対はあっても賛成はありえない2つの理由。60年安保闘争には2種類の反対があった、て知ってますか。「大学教授」であっても「知識人」ではない千葉工大の大学教授。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_11.html
[第487回] 地下鉄と「高層マンション」は文明ではない。モンパルナスタワー・ナポリ副都心に該当する配慮は見られない「津田沼ザ・タワー」。「津田沼ザ・タワー」は建築学科課題としては落第点である。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202002article_1.html
[第488回] 「津田沼ザ・タワー」はパチンコ屋みたいに、夜、光りだしたが、パチンコ屋より傲慢。屋上のペントハウスを光らせて、マンション屋と「購入者」は何か得するのか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202002article_2.html
[第491回] 遠藤周作『花鳥風月を友として』で考える「津田沼ザ・タワー」。船橋市・習志野市での「田園まさに荒れなんとす」https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202004article_4.html
[第497回] 都心の区がビルの新築に際し住居スペース確保を求めるごとく、郊外の駅前では商業施設の割合を確保させる規定を設けるべきである。都心に向く建物と郊外に向く建物は違う、ということくらい建築学科教授ならわかりそうなものだが。「1年の契約社員」の募集を「正社員」募集と言う会社はいかがなものか。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202005article_5.html
[第498回] 雲の中のトドラが棲息する場所のマンション、バルタン星人の3倍の高さのマンションなんて、人間にとって非本来的だと思いませんか?ー『ウルトラQ』『ウルトラマン』で考える「津田沼ザ・タワー」の貧困なる精神。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202005article_6.html
[第504回] 外観・内観・機能のいずれも目的にない「津田沼・ザ・タワー」。「外」重視のシドニーオペラハウス、「巨大な彫刻」東京カテドラル聖マリア大聖堂などと比較して考える。今こそ失ってはならない日本人の美徳と日本の美。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202007article_1.html
[第505回] 雲より高いマンション、雨雲の中のマンション、雲霧に埋没するマンションは、建築として住居として本来的ではないだろう。「津田沼ザ・タワー」は非人間的・・で家相も良くない・・だろう。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202007article_2.html
[第521回] せっかくの郊外で、なぜ星や月を見ずに、人工の照明を見せられなければならないのか? 「津田沼ザ・タワー」屋上の人工照明を喜ぶ人はその貧困なる精神を反省すべきです。及、星・星座というのはプラネタリウムで見るのではなく、夜、空を見上げてみるものだ、と知ってますか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202011article_2.html
[第533回]「しぶんぎ座流星群」はよく見えなかった。明るすぎるマンションの照明。「ジャコビニ流星群」時と違って照明を消そうという動きのなくなった世相と風物をめでようという心の喪失。都心部のマンションと郊外のマンションの違いも理解できない「三流一級建築士」。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202101article_2.html
[第546回]法律相談で「わからないですね」で相談料を盗る東京第二弁護士会と弁護士 鎌倉一樹氏(三宅坂法律事務所)~「津田沼ザ・タワー」と非弁行為に関して https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202108article_1.html

「慎腹風呂愚」
[第759回]《高山の町並にて。「和風のドーマー」は違和感なく存在。高山警察署は新社屋にて営業中。重要伝統的建造物群保存地区の周囲に「市街地景観保存区域」を設定する高山市の姿勢を評価する。用途地域の趣旨を踏みにじる千葉県習志野市の態度は不適切。千葉工大名誉教授山本明氏の権威主義を笑う。—高山の町並みにて(1)》https://shinkahousinght.at.webry.info/202003/article_10.html?1584263851

☆他に、高層ビル・高層マンションの問題について
☆ 「船橋プラウドタワー」(千葉県船橋市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第5回]2月 といえば、確定申告!・・・・船橋税務署 駅から遠すぎるよお・・・・https://shinkahousinght.at.webry.info/201102/article_2.html
[第803回]地下鉄「新大阪」駅の変化と「千里中央」駅付近の変化ーセンスの良い新大阪駅の休憩室。千里丘陵になぜニュータウン計画を否定する高層ビルを作るか。及、プラウドタワー船橋 により谷底化される船橋駅北口 と ザ・千里タワーにより谷底化される千里中央駅・セルシー付近。https://shinkahousinght.at.webry.info/202010/article_11.html

☆ 「千里タワー」(大阪府豊中市)について・・・
「哲建ルンバ」
[第122回]野蛮な 千里タワー。大阪 に超高層ビルが ドバイ ・ 東京 と異なり不適切な理由https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201302article_1.html
[第419回]箕面教会(箕面市)見学【2/5】府道から箕面教会。北川原公園・箕面川の紅葉はきれい。高層ビルは野蛮https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201811article_3.html
「慎腹風呂愚」
[第471回]新装「高山駅」。周囲の景観との調和を考えた建物だが。及、屋根とは何かわかっていない建築会社についてhttps://shinkahousinght.at.webry.info/201610/article_27.html
[第803回]地下鉄「新大阪」駅の変化と「千里中央」駅付近の変化ーセンスの良い新大阪駅の休憩室。千里丘陵になぜニュータウン計画を否定する高層ビルを作るか。及、プラウドタワー船橋 により谷底化される船橋駅北口 と ザ・千里タワーにより谷底化される千里中央駅・セルシー付近。https://shinkahousinght.at.webry.info/202010/article_11.html 

☆ 「ロジュマン千里中央」(大阪府豊中市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第456回]上新田天神社(大阪府豊中市)参拝4 神社を背後から見下ろす下品な高層マンション 他https://shinkahousinght.at.webry.info/201701/article_18.html

☆ 「コスモフレスタ箕面」(大阪府箕面市)について・・・
「哲建ルンバ」
[第197回]日本キリスト改革派神港教会・カトリック六甲教会・神戸松蔭女子学院 と 安藤忠雄「六甲の集合住宅」
https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201312article_1.html

☆ 「ジオミューズレジス」「ジオタワーミューズフロント」「ジオタワーミューズガーデン」(大阪府高槻市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第634回]上宮天満宮参拝【6/10】天満宮を見下ろす 地域の「気の流れ」を乱す 家相が悪い 高層マンションhttps://shinkahousinght.at.webry.info/201811/article_7.html
[第638回]上宮天満宮参拝【10/10】北山本山寺の石碑、景観重点地区、女性客の多い店でも入るのが商学士の使命https://shinkahousinght.at.webry.info/201811/article_11.html 
で述べました。 
権威と権力――いうことをきかせる原理・きく原理 (岩波新書 青版 C-36)
権威と権力――いうことをきかせる原理・きく原理 (岩波新書 青版 C-36)
権威主義的人間―現代人の心にひそむファシズム (有斐閣選書 (697))
権威主義的人間―現代人の心にひそむファシズム (有斐閣選書 (697))
現代社会学大系〈12〉権威主義的パーソナリティ (1980年)
現代社会学大系〈12〉権威主義的パーソナリティ (1980年)
彼らは自由だと思っていた―元ナチ党員十人の思想と行動
彼らは自由だと思っていた―元ナチ党員十人の思想と行動

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