都市計画法による用途地域の趣旨を守るために建築基準法の規定があり、逆ではない。マンション屋の為の都市計画課なら存在価値はない。岩山マンションによる環境悪化・財産価値低下に補償することもせずに「意見の違い」など認められない。

[第470回]
  JR「津田沼」駅の南口で開発行為事業者:三菱地所レジデンス(株)、事業者:三菱地所レジデンス(株)・三井不動産レジデンシャル(株)・野村不動産(株)、設計者・施工者:(株)フジタが建築工事中の船橋市南東部・習志野市南部の先住の住民にとってはなんとも迷惑な巨大な岩山「津田沼 ザ・タワー」について、
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習志野市都市計画課 小口氏は「この地域は商業地域で容積率を高く設定している所であって、背の高い建物を建てていい所なんです」と言い、私が「しかし、商業市域だから容積率を大きく設定しているといっても、この建物はすべてが専用住宅なのか1階だけ店舗がいくつか入るのかはわかりませんが、大部分は専用住宅ですよね。商業地域だから容積率を大きくしているというのなら、なぜ、専用住宅が建てられているのですか」と言っても、小口氏は「商業地域は専用住宅を建てていいということになっているんです」と言い張るのです。どうも、私が言っていることに対しての答えになっていないことばかり言います。私は宅地建物取引士の資格も持っており、用途地域として商業地域というのは、ほとんどのものを建てることが可能とされている地域であるということは知っています。しかし、商業地域にはほとんどのものを立てることができるように法規制がなっていても、これまでは、実際には駅前などに設定されてきた商業地域には、たいてい、商業施設が建てられ、昔からそこに住んできた人、そこで商店をやっていたが店は廃業して会社員をやっているが今もそこに住んでいるという人というのは何軒か残っていても、新たに専用住宅を建てて住む人はあまりなかったのです。だから、工業専用地域には住宅は建てられませんが商業地域には商業施設だけでなく専用住宅を建てることもできるという規定でもそれでも商業地域は成り立ったのです。ところが、最近、駅前高層マンションなどというものが出現して、駅前の商業地域に商業施設でない巨大な塊を出現させることになった。こうなると、商業地域でも専用住宅も建ててよい商業地域とあくまでも商業施設などを建てるべき場所であって専用住宅は新たに建ててはいけないという商業地域に分けて指定する必要が出てくると思われます。
  念のため、お断りしておきますが、資本制経済をとる国における企業というのは利益を獲得しようとする性質を持つ存在であり、三菱地所レジデンス(株)・三井不動産レジデンシャル(株)・野村不動産(株)といった会社が利益を獲得しようとして悪いとは私は言っていません。資本制経済をとる国における企業として利益を獲得すべく活動するのはそれはかまいませんが、しかし、「三菱」「三井」「野村」といった名前が会社名の一部分に入っている会社ならば、むしろ、そういう会社であればこそ、その地域の先住の住民の環境も考えるべきであり、また、日本の国土・環境の保全というものも考慮する必要があるのではないでしょうか。資本制経済をとる国における企業というものの性質として、たとえ、日本の国土・環境の保全というものも考えたいと思ったとしても、それでも、利益を優先せざるをえないという事情があるとしても、それならそれで、行政が全体に対して規制をかければいいのです。特定の会社にだけいけませんと言ったのでは不公平になるかもしれませんが、全体に規制をかけておけば、その条件のもとで競争すればいいことであり、駅に近いマンションにしても、何も、「津田沼 ザ・タワー」のような非常識な高さにしなくても、たとえば、半分の高さでも3分の1の高さでも十分利益は出るはずなのです。
  この「津田沼 ザ・タワー」は商業地域に指定している都市計画に反するものですが、その前に、習志野市の都市計画課が商業地域に指定したことに少々無理があります。JR「船橋」駅でも、駅の北側のイトーヨーカドーや東武百貨店は客が入っており存続していますが、駅の南側の西武百貨店は閉店してしまいました。ひとつには、船橋駅の場合、京成「船橋」駅がJR「船橋」駅の南側にあるものの、どうも、京成電鉄というのは私鉄のわりに私鉄型の経営をやってないようなところがあり、船橋駅にしても、JRの駅の方が中心みたいなところがあるということもあるけれども、一般に、南側に海があって北側が少しずつ高くなっていく地形の場所においては北側の方に住宅ができていくと駅の北側の方が商業施設は成り立ちやすく南側には大規模な商業施設は成り立ちにくい傾向がある。JR「津田沼」駅も駅の北側にはパルコがあってイトーヨーカドーがあって、今では新京成電鉄「新津田沼駅」の北側にまでジャスコができていますが、広い駐車場を確保したこともあり、客は入っていますが、それに対して、JR「津田沼」駅の南側は、かつては駅の南側には大きな住宅展示場があって私も1992年に見にいったことがありますが、駅のすぐそばにこんなものがあるんだと思ったものでしたが、かつて、ダイエーがあったモリシアビルはあるものの、そこまでが大規模な商業施設としては限界と思われ、そのさらに南側の「津田沼 ザ・タワー」が建築工事中の場所は商業施設としてはかなり厳しいと思われます。せいぜい、近隣商業地域か準住居地域くらいの場所です。そういう本来は商業地域としては厳しい場所を商業地域に指定してしまうから、だから、商業地域なのに専用住宅ばかりの高層マンションを建てられてしまうのです。その点で習志野市都市計画課の用途地域の指定のしかたに問題があります。もしかすると、もともとは「仲よし幼稚園」というものがあった場所だということですから、幼稚園があった場所が商業地域というのは不自然ですし、この場所は昔は商店もあったでしょうけれども住居が建っていた地域であり、三菱地所レジデンス(株)・三井不動産レジデンシャル(株)・野村不動産(株)が高層マンションを建てたいと考えてそれに合わせて用途地域を商業地域に変更したとか、そういうことがあったのかどうか私は確認していませんが、ありそうな感じがしないでもない状況です。「津田沼 ザ・タワー」が建築工事中の土地は、商業地域としては不向きな場所であり、せいぜい、近隣商業地域か準住居地域(もしくは第一種住居地域・第二種住居地域くらい)の場所であり、都市計画としてそこを商業地域に指定したのなら、その判断は適切と言えないでしょうし、もし、「津田沼 ザ・タワー」を三菱地所レジデンス(株)などに建てさせるために商業地域にしたということなら、けしからんことです。
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↑ 習志野市の都市計画図ですが、「津田沼 ザ・タワー」が建築工事中の場所だけ南に出っ張って商業地域にされており、しかも、南に出っ張って商業地域に指定された場所に専用住宅の岩山マンションが建築中であり、不自然な感じがします。
  習志野市役所の都市計画課の小口氏は「商業地域は専用住宅を建ててもいい場所なんです。昔からそこに住んでいる人だってあるんです」と言ったので、私は「昔から住んでいる人は住んでいいでしょう。昔から住んでいる人に、そこは商業地域だから出て行けなんて言うわけにはいかないでしょうし、言う必要はないでしょう。しかし、これ(「津田沼 ザ・タワー」)はそういうものと違いますでしょ。昔からそこに住んでいる人が商業地域に専用住宅に住んでいるというものとは事情がまったく違いますでしょ」と言いました。市街化区域と市街化調整区域という分け方において、「市街化区域は市街化を促進する区域で市街化調整区域は『調整区域』という名前になっていても、実際には市街化を抑制する区域なんです」と、私は宅地建物取引主任者(⇒宅地建物取引士)の「実務経験に変わる講習」で講師の方から聞いた記憶がありますが、「市街化を抑制する区域」である市街化調整区域には、縁もゆかりもない人間が土地を購入して新たに住宅を建てて住むことはできないけれども、市街化調整区域に指定されるよりも前からそこに住んでいる人に出て行けと言ったりはしませんし、前から住んでいる人は住んでいいとともに、それまで住んでいた家を建て替えて住むこともできます。商業地域においても、前からそこに住んでいる人は住んでいいし、建て替えて住んでもいいでしょう。しかし、「津田沼 ザ・タワー」はそういう性質のものとは違いますでしょ。小口氏は話のすりかえのようなことばかり言うのでした。

  それよりも、なぜ、私が建築指導課ではなく都市計画課の方に話をしに行ったのかというと、はっきりと違法・違反をしているという場合にそれを取り締まってくれと言うのなら建築指導課に言った方がいいでしょうけれども、この時には、それよりも、習志野市の都市計画のあり方の方について私は指摘しに行ったのです。「津田沼 ザ・タワー」は先住の住民の居住環境を悪化させるものであり、住居系用途地域の住民の健全な居住環境が守られないことになるものであり、この建物が都市計画法・建築基準法などの法律を逐一満たしているものかどうかは私は確認していないが、事業者・施工者がある程度の大手であるので、「そのへんの不動産屋のおっさん」が「いいかげんな工務店のおっさん」に頼んで建てている建物よりは「はっきりとした違法」はしていない可能性が高そうに思えるが、もし、違法・違反でなければいいのかというとそういうものではないはずで、このようなものが合法で建てられているのならば、それが合法になっているということに問題がある! ということを私は習志野市の都市計画課に言いに行ったのです。ところが、私が習志野市の規制のあり方について述べているのに、習志野市都市計画課の小口氏は「商業地域は専用住宅を建てることができる地域なんです」とか「商業地域として容積率を大きく設定している地域なんです」とか違法・違反でないということばかりを繰り返し、あげくのはてに、「ここは快速の停まる駅に近くてこういうマンションは大変人気があるんです」とかマンション屋のセールスマンみたいな文句まで言い出したのです。「こいつ、アホか!」と思いましたし、アホであるかお利口であるかよりも、なぜ、そこまで、都市計画課が、市役所職員が特定のマンション屋に味方するのか、肩入れするのか? そういう姿勢というのは市役所職員の姿勢として適切と言えないのではないのか、それが市役所職員の態度か!?! と思いました。

   又、私が「これまで、船橋市や習志野市というのは、東京都内に住む場合に比べると通勤時間もかかるけれども、ここまで来れば戸建住宅に住むことができる、戸建住宅として環境の悪くない場所に住めると考えて住む人があった場所のはずですが、習志野市として、こういった巨大な岩山のような高層マンションの建築を認めるということは、これからは習志野市南部や船橋市南東部はマンションだけに人が住む場所で戸建住宅には人は住まない場所にしてやろうという、そういう考えだということなのですか!?!」と言ったのに対して、何と言ったかというと、「どうしてですか。住めばいいじゃないですか。低層住居専用地域だってあるんですから、住んだらいいでしょうが」と、小口氏はそう言ったのです。人を馬鹿にしているとしか思えません。「こういう巨大な岩山みたいなものに住んでいる人間から、毎日、足の下に踏みつけられるようにしてでも、そんな卑しい場所にでも住みたければ住めばいいだろとそう言われるわけですか」と私は言ったのですが、小口氏は「住みたかったら住めばいいでしょうが」と言うのです。これが、都市計画課か?!? こんな人間が都市計画課の職員なのか?!? と思いました。三菱地所レジデンス(株)から「袖の下」でももらってるのか?!? ・・もらってないにしても、「袖の下でももらってるのか?」みたいな発言・態度だった。

  まず、「商業地域」とは何なのか?  「第1種低層住居専用地域」とは何か? 「第2種低層住居専用地域」とは何か? 「第1種中高層住居専用地域」「第2種中高層住居専用地域」とは何なのか? 「第1種住居地域」「第2種住居地域」とは何なのか? 「準住居地域」とは何か? そのあたりから整理しておきましょう。
私の手元にある(株)住宅新報社編『平成29年版(2017年版) パーフェクト宅建 基本書』(平成28年〔2016年〕.11.30.住宅新報社)では、237頁、「法令上の制限編」「2 都市計画法-都市計画の内容」の「(1)用途地域」として、それぞれの用途地域に対応する「内容(法9条1項~12項)」の一覧の票が掲載されています。この場合の「法」とは都市計画法のことです。
《 第1種低層住居専用地域 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第2種低層住居専用地域 主として低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第1種中高層住居専用地域 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第2種中高層住居専用地域 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
第1種住居地域 住居の環境を保護するため定める地域
第2種住居地域 主として住居の環境を保護するため定める地域

準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
準工業地域 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
工業地域 主として工業の利便を増進するため定める地域
工業専用地域 工業の利便を増進するため定める地域 》
現在では、この12の用途地域の他に「田園住居地域」という用途地域ができて13種類になりました。この各用途地域の説明は、『パーフェクト宅建 基本書』(住宅新報社)という本の著者が考え出したものではなく、都市計画法にそっくりそのままの条文があるのです。

《 都市計画法
第九条 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
2 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
3 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
5 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
6 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
7 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
8 田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
9 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
10 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
11 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
12 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
13 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
14 ・・・・ 》
(「電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)都市計画法」https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000100_20180715_430AC0000000022&openerCode=1 )
 『パーフェクト宅建 基本書』(住宅新報社)に掲載されている用途地域の表は都市計画法第9条の条文をそのまま掲載したものです。三菱地所レジデンス(株)・三井不動産レジデンシャル(株)・野村不動産(株)の担当者・経営者は、もちろん、このくらいのものは理解していますよね。理解していないなら情けないですね。習志野市都市計画課の職員もこのくらいのものは理解しているはずですよね。
  建築基準法第48条1項~12項と「別表第二」に各用途地域についての個々の規制の内容が書かれてはいますが、その前に、都市計画法第9条にそれぞれの用途地域が設けられた趣旨が明記されています。この都市計画法に記載の各用途地域についての趣旨を実現するために、建築基準法第48条1~12項と「別表第二」があるのであり、都市計画法に記載の各用途地域についての趣旨は無視してよいというものではありません。
  まず、住居系用途地域というのは、「住居の環境を保護するため」定められているわけであり、特に第1種低層住居専用地域は《低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため》、第2種低層住居専用地域は《主として住居の環境を保護するため》定められているものです。《 》の中は都市計画法の条文ですから、都市計画課はこの条文の内容が実現されるように用途地域を設定し、その他の規定を設けないといけないはずであり、それが都市計画課の仕事のはずであり、都市計画課の仕事ができないようであればその都市計画課は存在意義を失うことになります。習志野市と船橋市の境目がJR「津田沼」駅の付近にあり、JR「津田沼」駅の南側の「津田沼 ザ・タワー」は習志野市、駅の北側の多くの部分は船橋市ですが、2つの市の境目付近のものについては、他方の市の住民の居住環境もまた守られるように都市計画課は用途地域の設定や各規制を考えて設けるべきであり、それができないのならば、都市計画課は「市」ではなく「県」に設けて県がおこなうようにするべきです。「市」がおこなっている以上は、隣接する市の市民のためもまた考えておこなわれなければいけません。・・で、我が家は第1種低層住居専用地域なのです。《低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする》と都市計画法第9条1項に明記されているのです。それで、なんで、↓みたいなものを南側の目の前に人工的に造られなければならんのですか?!?
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 ↑ こんな非常識な岩山を南側の目の前に造られてしまうようでは、第1種低層住居専用地域の意味がなくなってきますね。

  まず、根元的なところから確認しておきたいと思います。日本国憲法第20条には、
《 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。》
と「信教の自由」についての文章があります。この日本国憲法第20条の条文があるから「信教の自由」は守られないといけないというものなのか? ・・・そうではないはずなのです。そうではなく、どこにおいてであれ、「信教の自由」は守られないといけないものであるから、だから、日本国憲法は第20条でそれを確認する文章を入れているのであり、逆ではないのです。 たとえ、憲法にこの文言がなくても「信教の自由」というものは守られないといけないものであり、日本国憲法はそれを確認する文章を第20条に入れているのです。
※ 《ウィキペディア―日本国憲法20条》https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC20%E6%9D%A1
  この地域は《良好な住居の環境を保護するため》定めた地域ですと決めたからには、その地域の環境は守られないといけません。都市計画法第9条に示された各用途地域の内容を実現するために建築基準法第48条があるのであって逆ではないのです。都市計画課は都市計画法第9条の趣旨を実現するため、もし、建築基準法の規定だけでは不足であれば、市で条例を設けるなどして都市計画法第9条の趣旨が守られるようにしないといけないはずなのです。それができないなら都市計画課と言えないことになります。

  「商業地域」は《主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域》ですね。そこに専用住宅の岩山みたいなマンションを建てられて、それで、「商業地域は専用住宅を建ててもいい場所なんです」と小口氏のように居直られては困ります。  「もっぱら専用住宅」のビルを建てられてもいい場所だというのならば、住居系の用途地域に指定しておくべきでしょう。そうでなければ商業地域に指定した意味がなくなるでしょう。違いますか?

  私が「この建物についてはここまでできてしまったのでは、これを今から取り壊せとか言うのは簡単ではないかもしれませんが、今後の問題としてでも、今後はこのような高層のマンションができて戸建の住民や『普通のマンション』の住民の居住環境をこれ以上、悪化させないよう、考えていただけませんか」と言ったところ、都市計画課の小口氏は、「高層のマンションを建てないようにという規制を設けるということは絶対にしません」と断言したのです。私がこのような高層ビルを建てられた場合に影響を受ける地域の住民として、都市計画課としてその対策を検討してくださいと言っているのに、なぜ、小口氏はその場で「高層のマンションを建てられないようにという規定を設けるということは絶対にしません」と即答で断言するのでしょうか? まず、その態度に驚きました。都市計画課は特定の者の味方をするべき立場ではないのであるから、市民の意見は広く聞くのが仕事のはずであるのに、なにゆえに、人口の岩山を造る者に加担してその被害に遭う者の要望を断固として拒否するのか。まず、その態度が理解に苦しみます。

  さて、↓を見てください。
ルフォン市川一丁目 .JPG
↑ これは、『SUUMO 新築マンション 千葉・茨城南部 2019 住みたい街ランキング』(2019.6.25.発行:株式会社リクルート)に掲載の「ルフォン市川一丁目 ザ・タワー&レジデンス 先着順申込受付(分譲中マンション)」(売主:株式会社サンケイビル、販売提携(代理):三井不動産レジデンシャル株式会社)という記事というのか広告というのか、結論として広告に掲載の写真とその説明文です。 「現地18階相当の高さからの開放的な眺望(2018年7月撮影)。身近に視界を遮るものがないため、見晴らし良好。」などと傍若無人な文句が書かれています。
  ↑はあくまでも、「ルフォン市川一丁目 ザ・タワー&レジデンス」についてのもので、「津田沼 ザ・タワー」についての広告ではなく、「津田沼 ザ・タワー」はインターネットで検索しても「全戸完売」と出ており、広告文を見つけることはできませんが、「津田沼 ザ・タワー」でも、どうせ、同じようなことを営業は口にしていたのではないでしょうか。よく言うと思いますね。ひとの家の眺望を阻害するものを人工的に造っておいて、おのれは「開放的な眺望」「身近に視界を遮るものがないため、見晴らし良好」とはよく言ったものだ。「盗人猛々しい」とでもいったところか。
  この「ルフォン市川一丁目 ザ・タワー&レジデンス」で「開放的な眺望」だの「身近に視界を遮るものがないため、見晴らし良好」だのと、タワーマンションが「眺望」を「売り」にするということは、それは即ち、「津田沼 ザ・タワー」ができることで眺望が悪化する我が家は、「津田沼 ザ・タワー」が造られることによって我が家の財産価値が低下するということになりますね。そういうことになりますでしょ。ひとの家の眺望を阻害するものを造っておいて、いけしゃあしゃあと何をのたまいぬかしておるのか!?! よく言ったものだ。

  1960年代後半、私が小学校4年の時の「国語」の教科書に、「想い出深かった広島」という「小学生が書いた旅行の紀行文」と称した実際にはおそらく大人が書いたであろう文章が掲載されていたのですが、今、思うと、あれはなぜ広島だったのかというと、1945年、「終戦」だか敗戦だかの年の8月、原子爆弾が投下されて放射能汚染を受けた広島に多くの人間が行くようにしようという政治的配慮からのものだったのではないかと思います。私が広島に行ったのは1969年でしたが、広島の平和祈念館に行って展示を見ると、「向こう50年は草1本生えないだろうと言われた」「放射能の影響は何十年というくらいでは簡単にはなくならない」とか書いてあったのです。・・ということは、その時点で原爆投下からまだ25年も経っていなかったのですから、「草1本生えないだろうと言われた」というわりに、実際には草は1本ではなくもっと生えていたけれども、「放射能の影響は何十年というくらいでは簡単にはなくならない」という方については、「え? それなら、ここに来ていいの? もう来てしまったけれども」・・・なんて思ったのでした。その場所に前から住んできた人の場合は、引っ越すといっても簡単ではないからそこに住み続けるということもあるかもしれませんが、そうでない場所に住んでいる人間は、政治家とか原子力の研究者とか放射能被ばくについての医者とかは別として、一般人は特に小学生とかは原爆投下からしばらくは行かない方が良かったはずなのです。それを行かせてやろうという策略で「国語」の教科書に掲載されたのがその「小学生が書いた」と称しておそらく大人が書いたであろうものを掲載した「紀行文」だったのです。その「紀行文」には平和祈念公園と原爆ドーム、それに宮島の厳島神社が述べられていました。夏休みの前、母が「夏休みにみんなでどこかへ旅行したらどうやろう」と言い、それに対し、父が私に「あんた、どこに行きたい?」と尋ねたので、私は「国語」の教科書に掲載されていた広島の「紀行文」を思い出し、「広島」と言ったところ、父は「ひい~ろお~しい~まぁ~あ? 広島みたいなもん、な~んもあらへん」と言ったのでした。父のそのあたりの基準は今もよくわかりません。それでも、結果として、父と私の2人で1泊2日で広島県と山口県に行くことになりました。私の希望をきいて広島の平和祈念公園と宮島の厳島神社に行くことにしたのはわかりますが、なぜ、広島に行くのに山口市の湯田温泉に泊まらないといけないのか。父に「何も、広島に行くのに山口市の湯田温泉に泊まらなくても広島県で泊まったらいいのとちがうの?」と私は言ったのですが、父は「湯田温泉まで行かんと泊まる所がないんや」と言うのでした。「ええ~え?」と言い、当時、住んでいた大阪市の南部でも、天王寺駅の上には天王寺駅ステーションホテルなんてのがありましたし、広島市にでも岩国市にでも「泊まる所」はあるのではないかと思ったのですが、温泉でないといけないということなら、地図帳を見ると、広島県に「湯来温泉」というのが掲載されていたので、「湯来温泉じゃだめなの?」と言ったのですが、父は「そんなもん、あかん」と言い、それで、まだ山陽新幹線は通っていない時期で、行きは山陽本線の特急で宮島口駅で降りて宮島に行き、また、宮島口駅から特急に乗って防府まで行ってバスに乗って湯田温泉で泊まり、2日目は湯田温泉から秋芳洞と秋吉台に行き、そこから湯田温泉にバスで戻ってバスで防府まで行き、防府から特急で広島まで行って広島の平和祈念公園に行って帰ったのでした。宮島に行くと、宮島という島は厳島神社のある聖なる島であるけれども、「聖なる島」でも福岡県の沖ノ島などとは違って宮島に住んでいる人もおり、宮島の島内にもホテルもあれば国民宿舎もあるのでした。宮島でそういうものの看板を見て、「ここにもホテルあるのに」と言っても父は「そんなん、あかん」と言うのでした。私は宮島か宮島口で泊まりたかったし、宮島でゆっくりと時間を過ごしたかったし、もし、宮島口が父が言うように「宮島に行く船が出るだけの所」であったとしても、小学生の時の私にとっては「名所旧跡」とともに「普通の所」がどんな所かにも関心があったのです。そうでなければ、岩国の錦帯橋に行きたいという気持ちもありましたが、後から思ったのには、要するに、父は湯田温泉で泊まりたかった、かつ、秋芳洞に行きたかったのではないかと思います。それならそれで、そう言えばいいと思うのですがうが、あくまでも、「あんたが広島に行きたいというからあんたのために広島に連れて行ってやってやってやってやったってんんでえ」ということにしないと気がすまないというそういうおっさんだったのです。なんとも、しみったれた男です。帰り、広島駅のプラットホームの売店に「週刊文春」の「太平洋戦争時の日本艦船の配置図」という特集のものがあり、父は「あんた、これ、見たくないか」と言うので「見たい」と言うと、「よっしゃ。そしたら、あんたが見たいというならこうたろ」と言って売店で買ったものの、私に「あんた、これ、見たくないか」と言って買った以上は、買ったものを私に渡してくれるのだろうと思うとそうではなく、父は「電車に乗ってから」と言い、そして、特急「みどり」だったと思うのですが、広島駅に入り、それに乗ると、父は自分が窓側の席に座り、窓側の席でその「週刊文春」を広げて読みだしたのでした。要するに、父は自分がその記事を見たかったのです。自分が見たかったにもかかわらず、たかだか、週刊誌の1冊を買うのに、いちいち、「あんた、これ、見たくないか」と言って私に「見たい」と言わせ、「あんたが見たいと言うからこうてやってやってやったってんんで」ということにして自分が欲しい物を買ったのでした。なんだかなあ~あ・・・と思いました。「かわいい子には旅をさせろ」という諺は、「若いうちに苦労をさせろ」という意味だと諺の本には書いてありますが、そうではなく、旅行をすると普段は見えないものが見えてきたりするので「旅」をするといいということもあるかもしれません。このおっさん、何なんだろと思ったものでした。1泊2日で広島に行くのに、何も山口市まで泊まりに行く必要はないし、山口市に泊まるのならば、その時には、広島ではなく山口県で他に訪れていい場所はあったのではないかと思います。私は「宮島口のあたりも、どういう場所か見たい」と言ったのですが、父は「宮島口みたいなもん、宮島に行く船が出るだけの場所や。何もあらへん」と言ってきかなかったのです。他にも、「呉ってどんな場所か行ってみたい」とも言ったのですが、呉は軍港であった街として有名ですが、それがどんな感じの街なのか行ってみたかったのですが、それも「呉なんて行ってもしゃあない」と言ってきいてくれませんでした。宮島口の方は父の認識が間違っていたと思います。宮島は昔から聖なる島であり、厳島神社だけが聖地であるわけではなく島全体が聖地であり、それは宮島口の側から見た宮島が聖地であったわけですから、「そ~れ、急げ急げえ~え」と言って厳島神社を「てってけてってけ」と速足で歩いて帰るだけではなく、宮島口の側から落ちついて宮島を眺めるというのが、そちらの方が本来の厳島神社参拝ではないでしょうか。 今、インターネットで検索すると、宮島の島内にもホテルなど宿泊施設はあり、宮島口にもホテルはあります(内田康夫『箱庭』にも登場しますね)。小学生の時に落ちついてそこで過ごせなかった宮島と宮島口のあたりに、できたらもう一度行ってみたいと思い、もちろん、費用のかかることで行けるかどうかわかりませんが、インターネットでシミュレーションをするのはタダですから見ていたところ、宮島口の側に「ホテルの部屋から宮島が見える眺望は抜群」だか書かれたホテルがあり、そのホテルの建物の全景の写真が出ていたのですが、それを見て、「このホテルには泊まりたくないものだな」と思ったのでした。「聖なる島」の対岸に、何階建てかの鉄筋コンクリート造のホテルが建ち、そのホテルの比較的上の方の階から宮島を見ると、たしかにいい眺望を得られるでしょう。しかし、同時にその何階建てかのホテルは、島の方から見ると、逆に島の側から見た景観を壊していたのです。自分だけが眺望を得ることができれば、自分の建物が景観を壊してもいいというそういう姿勢のホテルには泊まりたくないものだと思いました。
   マンションをもしも私が買うとすると・・・というのか、昔は戸建とマンションだと戸建の方が高級住宅でしたが、今はそうでもありません。マンションでも高級マンションもあれば戸建でも我が家のような貧相な戸建もあります。戸建住宅をマンションに買い替える人だってあります。そういう場合を考えて、さて、マンションにとって「眺望がいい」というのはひとつの魅力ではあるでしょうけれども、しかし、ひとの家の眺望を阻害するものを人工的に造っておいてそこが「眺望がいい」などといけしゃあしゃあと言って喜んで住むというのは、その無神経な態度、その非人間的な人間性については感心しません。そんなマンションには住みたくないものだと思います。人工的な岩山マンションの高層階ではなく、自然の山の中腹から上の位置の土地で、「眺望がいい」というのを「売り」にするというのは悪くないと思いますが、比較的低い場所に人工的に岩山マンションを造って、先住の家の住民の眺望を阻害した上で「開放的な眺望」だの「見晴らし良好」だのと言うというのは、その神経は私には理解できませんね。
    「ルフォン市川一丁目 ザ・タワー&レジデンス」が言っているように「開放的な眺望」「見晴らし良好」というのはその不動産にとってプラスの評価になるわけであり、逆に、我が家は「津田沼 ザ・タワー」によって「開放的な眺望」「見晴らし良好」でなくなり、その分だけ財産的価値も低下してしまうことが考えられるのですから、  「津田沼 ザ・タワー」の事業者および入居者は、「津田沼 ザ・タワー」のために財産的価値を低下させられてしまう者に対して金銭的に補償するのが筋ではないでしょうか? 違いますか。おのれは「開放的な眺望」だの「見晴らし良好」だのといけしゃあしゃあとそれを楽しんで、そういう立地の場所に住んでいた者からその条件を奪うということをした者は、それに対して補償すべきではありませんか?!?
   習志野市役所は、自然な立地として「開放的な眺望」「見晴らし良好」であった場所を購入して住んでいる人間の「眺望」「見晴らし」を阻害する人工的なものを造って、おのれだけが「開放的な眺望」「見晴らし良好」の条件を獲得してやろうとする者に加担していいのでしょうか。それが市役所のすることでしょうか。

  JR「津田沼」駅の南側、「津田沼 ザ・タワー」が建築中の場所は商業地域で、容積率は600%に指定されている場所ですが、株式会社オリジナルワーク一級建築士事務所の高浦氏の話によると、習志野市の特例で、敷地に空きをとりそれを公園や歩道として提供することで建物については通常よりも大きい容積率として750%の容積率で建てることができるという制度を利用したというのです。しかし、公園や歩道に敷地を提供するということによるメリットを享受する者と、巨大な岩山高層マンションを人工的に造られることで眺望を害し、通風も悪くなるかもしれず、それまでは2階の部屋で窓を開けていいかげんな格好をしていても外から見られることはまずないという場所だったのにそれが自分の家の2階よりも高い岩山マンションを人工的に造られたおかげで岩山マンションの高層階から望遠鏡なり望遠レンズ付きカメラなりで見られると我が家の2階の中まで見えてしまう・・・という事態にされて居住環境を悪化された者とは、別の人間なのです。 JR総武線の北側の住人はJR「津田沼」駅の周囲の商業施設では、北側のイトーヨーカドーとかパルコとかジャスコとかは利用しますが、南側のモリシアビルの中のイオンとかユザワヤビルの中の丸善とかは利用することはないことはないとしても、それほど多くは利用しません。JR「津田沼」駅から電車に乗ることもあるけれども、駅から我が家にバスやタクシーに乗る場合は北側のロータリーを利用し、南側は利用しません。ですから、岩山マンションを容積率を「緩和」して建てさせるかわりに周囲に敷地を提供して歩道や公園を造られても駅の北側の住人にはデメリットはあってもメリットを享受することはあまりないのです。
  モリシアビルの中のイオンとかその他の商業施設としては、駅の北側の住人が買い物に駅の南側まで来ることはあまりなかったのが、モリシアビルのすぐ南に高層マンションができることでそこの住人が買い物に利用してくれる可能性が期待できるでしょう。モリシアビル以外の津田沼駅の南側の商店も高層マンションができればその住人に利用してもらえる可能性を期待できるでしょう。駅の南側は「津田沼 ザ・タワー」が敷地を提供して歩道や公園を設置することによるメリットを享受し、「津田沼 ザ・タワー」ができることで周囲の商店は顧客ができる可能性を期待でき、又、こういう高層ビルのすぐ下の位置にいる人からすれば、そのビルが何階建てかはそれほど関係なく、むしろ、ある程度離れた位置の者にこそ影響が出るにもかかわらず、周囲に歩道を設けたり公園を設けたりしても、巨大な岩山の出現のおかげで迷惑を被る多少離れた位置の者にはメリットはほとんどない。この状況は、敷地を提供して歩道や公園を造ることによるメリットを享受する人間と容積率を「緩和」して巨大な岩山を人工的に造られることによる悪影響を受ける人間が別の人間であるという点において、習志野市のやり方は適切とは言えません。「習志野市役所の職員なんてアホやからしかたない」なんて言う人もいますが、それでは困ります。そんな「しかたない」仕事しかできないなら給料返してもらいたいものです。
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↑ これ、ヤマダ電機で買った「普通のデジカメ」の拡大機能で我が家の2階から撮影したものですが、我が家の2階から「普通のデジカメ」の拡大機能でこのように撮れるということは、逆に向こうからも、これと同等もしくはそれ以上に拡大したように我が家の部屋の中までデジカメの望遠機能もしくは望遠鏡で見えるということを意味しています。さすがに、向こう側の岩山マンションの高層階から我が家の2階にいる人間を狙撃するとなるとゴルゴ13にでも頼まないと難しいでしょうし、何より、ゴルゴさんに依頼するような大金を払って私なんかを狙う人間なんてないでしょうけれども、ゴルゴさんに依頼しなくても、「普通のデジカメ」の望遠機能で↑くらいに見える、見えてしまうのです。 我が家は南下がりの立地で坂の中腹の位置の土地で購入して、2階の窓から外は見えても、外から覗かれることはまずないという場所に住んでいるのに、それなのに、この「津田沼 ザ・タワー」のおかげでそうもいかなくなりそうなのです。「津田沼 ザ・タワー」の事業主の三菱地所レジデンス(株)・三井不動産レジデンシャル(株)・野村不動産(株)はそれに対する補償もせずに、その分もおのれの「利益」にしてそれでいいという考えなのでしょうか。「津田沼 ザ・タワー」の購入者は、その人工的な「タワー」のおかげで、外から覗かれるおそれが出てきた戸建住民に何ら補償することなく自分たちは「開放的な眺望」「見晴らし良好」な部屋に住む権利があると思っているのでしょうか。

   群馬県の邑楽町に邑楽タワーhttp://www.ryomo-kouiki.jp/location/gunma/ora/1483.html というのがあります。正式には《邑楽町シンボルタワー「未来MiRAi」》と言うらしい。2000年前後の頃、一度、行ったことがあるのですが、展望室に登って見て、このタワーの設計者は少々配慮が足らないと思いました。それは「タワー」といっても公園の中に作った群馬県のたいして大きくない町の観光用の「タワー」ですから、何台もある駐車場があり、クルマで行くのも行きやすい所ですが、東京タワーとか名古屋タワーとかスカイツリーとかと違って、低いわけではないが「たいして高くはない」ため、かつ、東京タワーなどは周囲はオフィスビルばっかりであるのに対し、邑楽町の邑楽シンボルタワーの場合、公園のすぐ外は戸建住宅が建っている場所であり、展望室から周囲を見ると、近隣の家の庭が見え、部屋の中もいくらか見えそうな感じなのです。タワーの展望室は遠くは見えてもいいけれども、近所の家の庭とか部屋中は見えては具合が悪いわけで、設計者はそうならないように展望室の高さを検討するか、高さを変えることができないならば、窓の角度とかを工夫してすぐ近くの家の敷地内は見えにくいように配慮するべきであったと思います。近所の家からすると、邑楽タワーの展望室はうれしくなかったと思います。邑楽タワーもそのあたりを理解しているのか、展望室には「近隣の家の写真は撮らないでください」だったかの掲示がされていたと思いますが、たとえ、写真を撮らなくても、肉眼でも見えましたから、これは設計担当者は窓の設置の仕方に配慮が足らないと思いました。
   さて、その「邑楽タワーの問題点」のようなタワーが我が家の2階の南側正面に「津田沼 ザ・タワー」として人工的に造られつつあるのです。その階がタワーの中では低い方である部屋からは近隣の家の庭が見えるでしょうし、もしかすると2階の部屋の中も見えるかもしれません。逆に近隣の家からはタワーのマンションの部屋の中は見えません。もしも、完全に平地である場所にタワーを造ったならば、高層の階の部屋からは近隣の家は見えても小さく見えて部屋中は見えないでしょう。完全に平地である場所ならば、遠くの見晴らしはいいが遠くの家の中は見えないでしょう。しかし、 「津田沼 ザ・タワー」のように、少し北に行くといくらか高くなっていくという立地の場所にタワーの建物を建てると、高層階の部屋からは、ある程度遠方の家の2階(ないし3階建の家があれば3階)の部屋中が望遠鏡・双眼鏡を使うかデジカメの望遠機能を使えば見えることになります。これだけの大きさのマンションになると様々な人が入居することになるでしょう。中には望遠鏡で向こう側の家の2階の部屋の中を覗く人間だっていておかしくありません。我が家はそのエジキにされるようとしているのです。「津田沼 ザ・タワー」が敷地を空けて公園や歩道に提供しても我が家にはメリットはなく、敷地を空けて公園や歩道にした見返りとして相当高層の建物を建てていいと習志野市役所が認めたことにより、ある程度遠方の我が家の2階の部屋中が覗き込まれる心配が出てきたのです。
   現地に出ている「建築基準法による確認済」の票によると、
「《設計者氏名》
  株式会社フジタ 一級建築士事務所
   一級建築士 赤木寛 」
ということですが、一級建築士だという赤木寛さん、こういう人工的岩山マンションを造ると、高層階の部屋の人間は望遠鏡を使ってある程度離れた位置の戸建住宅の2階の部屋中を覗き見することができる・・・と認識した上で設計しましたか? それを防止するための措置は何かひとつでもしましたか? 自分の所が建てる建物が外から覗かれないようにという配慮はしても、自分の所が人工的に造る物の中から先住の戸建住民の家の中を自分の所の入居者が覗くことについては、最初から考える気持ちなんてさらさらないですか?
   一級建築士だといっても、自分が設計した建物の部屋からある程度離れた位置の先住の戸建住宅の部屋中が望遠鏡か双眼鏡を使うかデジカメの望遠機能を使えば見えるというのを防止する措置なんてとろうという気持ちなんてさらさらない・・という「やったもん勝ち」みたいな「設計者」というのは、一級建築士であっても一流建築士・一流建築家とは言えませんね。そうでしょ。違いますか?


  船橋市会議員の神田ひろえい氏http://www5e.biglobe.ne.jp/~hiroei/ は、「高層マンションはもっと建てるべきだと考えている方」だそうだ。神田氏は自分自身も我が家とそれほど離れていない場所に住んでおられるようで、船橋市会議員の中でも「地元」としばしばアピールされていた人で、我が家の郵便受けにもしばしば、チラシなど入れてもらっており、そのあたりの熱心さは評価していたのだが ↓、
神田ひろえい .JPG
それなら、特に私などと感じ方も共通するだろうと思いこんだのだが、違ったようだ。
  基本的には、世の中には何人かの人間がおれば考えが異なることもあり、考えが違う人間がいてもそれが悪いことはない・・・ということになるだろう。しかし、巨大な岩山マンションを認めていいかどうかという問題は、「意見の違い」というものは一般にあるものだというのとは話は別だ。 兵庫県の篠山市が「篠山市」のままがいいのか「丹波篠山市」に変えた方がいいのかというのは、それぞれの意見があるだろう。篠山市の北側の町がいくつか合併して「丹波市」を名のるようになったことから、なんだか、篠山市よりも丹波市の方が丹波地方の中心みたいな印象を与えてしまうので、「丹波篠山市」と名のることで篠山こそ丹波の篠山・・という名称にしようという考えもあれば、すでに旧丹波国は兵庫県と京都府に分割されていることでもあり、篠山市は「丹波の篠山」でもあるが「兵庫県の篠山」でもあり「京阪神圏の篠山」「大阪から福知山線の快速が走っている篠山」でもあるということで、あえて「丹波の篠山」と丹波を強調しする必要はないという考え方もあるかもしれない。 大阪市と大阪府が一体になって大阪都になるのはプラスかマイナスか、堺市も大阪市と一緒に大阪都になるべきなのかどうか、これも両方に長所・短所があり、最終的にどうするかはさておき、両方の意見があっておかしくないと思う。しかし、「津田沼 ザ・タワー」のようなものが、なんら補償されることになく建てられるのに賛成か反対かは意味が違う。そもそも、「津田沼 ザ・タワー」ほど大きく背の高いものを建てるとなると、半径50mだの半径100mだのといった狭い範囲にだけ説明すればいいというというのはおかしいし、「説明する」とか「意見をきく」とかではなく「最低でも過半数の了承を得る」くらいは必要であろうし、建てるとしても影響を受ける範囲の住民には何らかの補償がされる必要があり、それを何の補償もなく、「やったもん勝ち」みたいに既成事実を造っていこうというものに賛成などという「意見」を認めるわけにはいかない。 とりあえず、我が家は南下がりの立地で、南が開けた場所の土地を購入して住んでいるのに、その南方に我が家の土地よりも高い岩山を人工的に造って、我が家の南側は海まで南下がりであったのに南方に岩山が造られて我が家の南側が盆地のようにされようとしているのであり、この「津田沼 ザ・タワー」のおかげで我が家の立地条件は悪くなり、財産価値も低下させられつつあるのだから、もしも、神田ひろえい氏が我が家の南方の平野を盆地化する高層岩山計画に賛成したいのであれば、とりあえず、「津田沼 ザ・タワー」の建設によって我が家が受ける環境のマイナス面、我が家の財産価値が低下することについての補償を三菱地所レジデンス(株)や「津田沼 ザ・タワー」の入居者とともに金銭で十分に支払って、それからにしていただきたい。 ひとの家の財産価値を低下させる行為をしておいて、それに対する補償もせずに、それに「賛成」もへちまもあったものじゃない! そういう「意見」は「意見の違い」として認めるわけにはいかない。市会議員ならこの程度の理屈は理解できるだろう。私は特に後援会会員でもない我が家などにも神田氏がチラシなど熱心に入れることについてはその熱心さを評価している。もし、このブログを当人が見ることがあれば、私が述べたものについて考え、ぜひとも、その「考え」を再検討していただきたいと思う。

  もう一度、言う。
1. 住居系用途地域をこの地域は《良好な住居の環境を保護するため》定めた地域ですと決めたからには、その地域の環境は守られないといけません。都市計画法第9条に示された各用途地域の内容を実現するために建築基準法第48条があるのであって逆ではないのです。都市計画課は都市計画法第9条の趣旨を実現するため、もし、建築基準法の規定だけでは不足であれば、市で条例を設けるなどして都市計画法第9条の趣旨が守られるようにしないといけないはずなのです。
2. ひとの家の居住環境を悪化させ、ひとの家の財産価値を低下させる岩山をマンションと称して「やったもん勝ち」で造り、それに対して、人のの家の居住環境を悪化させた、財産価値を低下させたことに対して、何ら補償することなく、事業者は「売り逃げ」し、入居者は販売者にだけカネを払えばその岩山マンションのおかげで居住環境が悪化し財産価値が低下した人間に補償する必要はないと居直る権利があるという主張と、それは認められないという主張とは、それは「意見の違い」などと言って両方の存在を認めることはできかねるものである。 岩山マンションの横暴を認め、さらに今後も横暴岩山マンションを建てさせようと主張する者は先住の戸建住民・「普通のマンション」の住民の敵である。

  もうひとつ、気になることがある。日本の人工は増えていないのに、なにゆえに、このような巨大なマンションがあちらこちらに建てられなければならないのか。もしかして・・・・。 たいていのゼネコンは、それぞれ、別のヤクザさんと結びついているという。又、生コン業界もヤクザさんとの結びつきが大きいと言われるらしい。 もしかして、こういう岩山マンションが日本の国土の自然環境や景観を考えず、あちらこちらに建てられているというのは、それらはゼネコンを通じてのヤクザさんの資金源ということはないのか? もしかして、習志野市役所は「ヤクザさんの部下としてのゼネコンのそのまた部下」なのか? そのつもりはないかもしれないが、そのつもりはなかったとしても、結果としてそういう行動になっていたとしたならばそれは好ましいことではないだろう。


  一般に、マンションなどでは、家相は高層階と低層階では、低層階の方が家相は比較的良く、高層階は家相は良くないとされる。その理由は、高層階になればなるほど地面から離れ、大地の恵みを受けることができなくなるからと言われる。もっとも、「津田沼 ザ・タワー」のような巨大な岩山になるとマンションそのものが山であり、マンション自体が岩山の地表面みたいなものだからあまり関係ないのかもしれないが。
  東日本大震災と福島第一原発事故の後、武田邦彦氏の講演会を江戸川区のホールに聞きに行ったことがあったが、その際、東京圏の中では放射線量の比較的高い地域でも、マンションなどで5階以上の階ではそれほど影響はないという話があった。家相の上では地面から離れると家相は悪くなるというが、放射能汚染については放射線量が高い地域では5階以上の方が影響は少ないらしい。習志野市・船橋市は放射線量はそれほど高くない地域であったはずだが、逆に「津田沼 ザ・タワー」のような巨大な人工的岩山の場合、その岩山を人工的に造る際の砂などの建材はどこから持って来たのか、もしかして、福島県浜通り・中通りから持ってきた・・・なんてこと・・・可能性としてはないとは言えないだろう。いわき市に住んでいた時、かつて、山だった所で、土を採取し続けた結果、山がひとつなくなってしまったという所があった。東京圏で巨大な岩の塊建築がいくつかできるのと引き換えに福島県で山がひとつなくなってしまうというのは、なんとも悲しいことだと思ったものだが、今も福島県の山や海岸から土だか砂だかを採取しているなら、それが東京圏のマンションで使われているということは、可能性としてはあると考える方が自然ではないか・・・。

  (2019.7.11.)

☆ 習志野市「津田沼 ザ・タワー」(工事中)の横暴!!!
[第455回]《戸建住民の居住環境悪化を招く 都心でもない場所での高層マンション建築に受忍義務があるのか? 》https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201905article_3.html
[第463回] 高層マンション「津田沼ザ・タワー」による居住環境破壊。商業地域に住居マンションは不当。勝手に自然改変https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_8.html
[第464回]「津田沼ザ・タワー」は下品で野蛮。事業者・設計者・開発行為事業者でない者になぜ問合せさせようとする? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_9.html
[第465回] 商業地域の容積率を悪用する「津田沼 ザ・タワー」。及、都市計画しない習志野市都市計画課 https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_10.html
[第466回]「津田沼 ザ・タワー」の確認票他+死人が出る可能性がある三菱地所レジデンスと(株)フジタの工事現場
「津田沼 ザ・タワー」の確認票他+死人が出る可能性がある三菱地所レジデンスと(株)フジタの工事現場https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201906article_11.html
[第467回]「津田沼 ザ・タワー」宅地建物取引業の票。ももんがあのような茶碗のかけらのような野蛮な高層マンション https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_1.html
[第468回]「津田沼ザ・タワー」事業者名票枠外に別の問合先記載は不適。地下鉄をありがたがる人と高層マンションをありがたがる人https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_3.html
[第469回]「本人訴訟の一般人には相当大きく安全側に要求し、弁護士にはよほどのことがないと」の裁判所書記官の対応と、「三菱」「三井」「野村」の言うことならきくのか? 独立自尊の精神に欠ける習志野市建築指導課![今回]
[第470回]都市計画法による用途地域の趣旨を守るために建築基準法の規定があり、逆ではない。マンション屋の為の都市計画課なら存在価値はない。岩山マンションによる環境悪化・財産価値低下に補償することもせずに「意見の違い」など認められない。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201907article_5.html
[第471回]船橋市各所から見た「津田沼 ザ・唯我独尊タワー」船橋市各所から南方に岩山として眺望を妨げ、同類が建てば通風も妨げると思われる「津田沼 ザ・タワー」。なにゆえ、市民はこのような遮蔽物を人工的に造られねばならぬのか!?! https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201908article_1.html
[第474回] 権威主義 千葉工大教授 山本明氏の欺瞞+習志野市「仲よし幼稚園跡地事業」計画の無能。専用住宅業者に売却する土地を習志野市は商業地域として売って良いのか? 准教授 倉斗綾子氏の無能。「津田沼 ザ・タワー」は夜、光る外壁にする必要は何かあるのか?―「津田沼 ザ・タワー」について。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201911article_1.html
[第478回] 富士山のそばに人工的岩山を造られても国民は文句は言えないか? 夜空を照らす照明塔岩山マンションははた迷惑。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_1.html
[第479回] 3階建か4階建の建物を前提に規定された数字を160mを超える岩山建造に適用は不適切。権威づけ神輿の建築学科教授山本明氏・倉斗綾子氏はこの程度のこともわからないのか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_3.html
[第480回] 夜、光る「津田沼ザ・タワー」の設計者の発想は異常。及、マンションの開放型廊下の照明は近所迷惑。夜を奪う明るさの街灯まで必要か。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_4.html
[第482回]「津田沼 ザ・タワー」の「容積率緩和」適用は制度の趣旨に反する。「仲よし幼稚園跡地活用事業」「審査委員」の選定は八百長か。商学部経営学部系教員を選考委員に入れないのは、八百長計画に異議を唱えさせないためなのか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_6.html
[第483回]「津田沼ザ・タワー」の侵害に「権利意識の欠如」状態になってはならない。「相互主義の原則」として習志野市の商店での買い物は控えましょう。「言ってもだめよ」はファシズム傾向と理解せよ! 「専門家」信仰は山本明氏のような権威主義者の思うツボ!https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_8.html
[第484回]「津田沼ザ・タワー」は北側に大きな窓を設ける権利がなぜあるのか? 夜、光らせる権利がなぜあるのか? 及、猫の頭なでるだけなでて糞や小便を他家の庭やガレージでさせる猫の飼主は横暴ではないか。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_9.html
[第485回]「津田沼ザ・タワー」”最高のロケーション”と称賛する「投資家カズのトレード日記」は精神病理学上の問題ではないかとすら思える。邑楽タワーの失敗と「津田沼ザ・タワー」の居直り。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_10.html
[第486回]「津田沼ザ・タワー」に反対はあっても賛成はありえない2つの理由。60年安保闘争には2種類の反対があった、て知ってますか。「大学教授」であっても「知識人」ではない千葉工大の大学教授。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202001article_11.html
[第487回] 地下鉄と「高層マンション」は文明ではない。モンパルナスタワー・ナポリ副都心に該当する配慮は見られない「津田沼ザ・タワー」。「津田沼ザ・タワー」は建築学科課題としては落第点である。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202002article_1.html
[第488回] 「津田沼ザ・タワー」はパチンコ屋みたいに、夜、光りだしたが、パチンコ屋より傲慢。屋上のペントハウスを光らせて、マンション屋と「購入者」は何か得するのか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202002article_2.html
[第491回] 遠藤周作『花鳥風月を友として』で考える「津田沼ザ・タワー」。船橋市・習志野市での「田園まさに荒れなんとす」https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202004article_4.html
[第497回] 都心の区がビルの新築に際し住居スペース確保を求めるごとく、郊外の駅前では商業施設の割合を確保させる規定を設けるべきである。都心に向く建物と郊外に向く建物は違う、ということくらい建築学科教授ならわかりそうなものだが。「1年の契約社員」の募集を「正社員」募集と言う会社はいかがなものか。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202005article_5.html
[第498回] 雲の中のトドラが棲息する場所のマンション、バルタン星人の3倍の高さのマンションなんて、人間にとって非本来的だと思いませんか?ー『ウルトラQ』『ウルトラマン』で考える「津田沼ザ・タワー」の貧困なる精神。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202005article_6.html
[第504回] 外観・内観・機能のいずれも目的にない「津田沼・ザ・タワー」。「外」重視のシドニーオペラハウス、「巨大な彫刻」東京カテドラル聖マリア大聖堂などと比較して考える。今こそ失ってはならない日本人の美徳と日本の美。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202007article_1.html
[第505回] 雲より高いマンション、雨雲の中のマンション、雲霧に埋没するマンションは、建築として住居として本来的ではないだろう。「津田沼ザ・タワー」は非人間的・・で家相も良くない・・だろう。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202007article_2.html
[第521回] せっかくの郊外で、なぜ星や月を見ずに、人工の照明を見せられなければならないのか? 「津田沼ザ・タワー」屋上の人工照明を喜ぶ人はその貧困なる精神を反省すべきです。及、星・星座というのはプラネタリウムで見るのではなく、夜、空を見上げてみるものだ、と知ってますか? https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202011article_2.html
[第533回]「しぶんぎ座流星群」はよく見えなかった。明るすぎるマンションの照明。「ジャコビニ流星群」時と違って照明を消そうという動きのなくなった世相と風物をめでようという心の喪失。都心部のマンションと郊外のマンションの違いも理解できない「三流一級建築士」。https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202101article_2.html
[第546回]法律相談で「わからないですね」で相談料を盗る東京第二弁護士会と弁護士 鎌倉一樹氏(三宅坂法律事務所)~「津田沼ザ・タワー」と非弁行為に関して https://philoarchi2212.seesaa.net/article/202108article_1.html

「慎腹風呂愚」
[第759回]《高山の町並にて。「和風のドーマー」は違和感なく存在。高山警察署は新社屋にて営業中。重要伝統的建造物群保存地区の周囲に「市街地景観保存区域」を設定する高山市の姿勢を評価する。用途地域の趣旨を踏みにじる千葉県習志野市の態度は不適切。千葉工大名誉教授山本明氏の権威主義を笑う。—高山の町並みにて(1)》https://shinkahousinght.at.webry.info/202003/article_10.html?1584263851


☆他に、高層ビル・高層マンションの問題について
☆ 「船橋プラウドタワー」(千葉県船橋市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第5回]2月 といえば、確定申告!・・・・船橋税務署 駅から遠すぎるよお・・・・https://shinkahousinght.at.webry.info/201102/article_2.html
[第803回]地下鉄「新大阪」駅の変化と「千里中央」駅付近の変化ーセンスの良い新大阪駅の休憩室。千里丘陵になぜニュータウン計画を否定する高層ビルを作るか。及、プラウドタワー船橋 により谷底化される船橋駅北口 と ザ・千里タワーにより谷底化される千里中央駅・セルシー付近。https://shinkahousinght.at.webry.info/202010/article_11.html 

☆ 「千里タワー」(大阪府豊中市)について・・・
「哲建ルンバ」
[第122回]野蛮な 千里タワー。大阪 に超高層ビルが ドバイ ・ 東京 と異なり不適切な理由https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201302article_1.html
[第419回]箕面教会(箕面市)見学【2/5】府道から箕面教会。北川原公園・箕面川の紅葉はきれい。高層ビルは野蛮https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201811article_3.html
「慎腹風呂愚」
[第471回]新装「高山駅」。周囲の景観との調和を考えた建物だが。及、屋根とは何かわかっていない建築会社についてhttps://shinkahousinght.at.webry.info/201610/article_27.html
[第803回]地下鉄「新大阪」駅の変化と「千里中央」駅付近の変化ーセンスの良い新大阪駅の休憩室。千里丘陵になぜニュータウン計画を否定する高層ビルを作るか。及、プラウドタワー船橋 により谷底化される船橋駅北口 と ザ・千里タワーにより谷底化される千里中央駅・セルシー付近。https://shinkahousinght.at.webry.info/202010/article_11.html 

☆ 「ロジュマン千里中央」(大阪府豊中市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第456回]上新田天神社(大阪府豊中市)参拝4 神社を背後から見下ろす下品な高層マンション 他https://shinkahousinght.at.webry.info/201701/article_18.html

☆ 「コスモフレスタ箕面」(大阪府箕面市)について・・・
「哲建ルンバ」
[第197回]日本キリスト改革派神港教会・カトリック六甲教会・神戸松蔭女子学院 と 安藤忠雄「六甲の集合住宅」
https://philoarchi2212.seesaa.net/article/201312article_1.html

☆ 「ジオミューズレジス」「ジオタワーミューズフロント」「ジオタワーミューズガーデン」(大阪府高槻市)について・・・
「慎腹風呂愚」
[第634回]上宮天満宮参拝【6/10】天満宮を見下ろす 地域の「気の流れ」を乱す 家相が悪い 高層マンションhttps://shinkahousinght.at.webry.info/201811/article_7.html
[第638回]上宮天満宮参拝【10/10】北山本山寺の石碑、景観重点地区、女性客の多い店でも入るのが商学士の使命https://shinkahousinght.at.webry.info/201811/article_11.html 
で述べました。 

2019年版 パーフェクト宅建の基本書(宅建用語・判例ナビ付/パーフェクト宅建シリーズ)
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