憲法を理解しない中原徹。国民主権を理解しない中原徹。なぜこんな白痴を校長にされないといけないのか?
〔第96回〕
橋下徹の友人ということで大阪府立和泉高校の「民間人校長」になってしまった中原徹という男が、同校の卒業式に、「君が代」礼拝式をセットして強行し、「君が代」を教員が実際に唱えているかどうかを、中原のテカ(手下)になってしまっている「教頭」に見て回らせるという、なんとも卑しい、教育に携わる人間としてはいかがなものかと思われる行為を行った。
中原徹は、大阪府の条例で決めたというようなことを大義名分として掲げているようですが、根本的な点をはぐらかせています。
【1】
日本国憲法の第10章(第97条~第99条)に、日本国憲法が 最高法規であることについての記述があります。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(houca.com 「日本国憲法」 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10 他参照)
大阪市長になってしまった橋下徹は、大阪市の≪局長級の幹部らに≫対して、「日の丸」に対して、≪「議場の席に着く時には国旗に礼をしてください」「答弁に立つときだけではなく、席につくときに1段あがるときにも」「休憩後も」などと、細かく指示を出し≫て要求したという。
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YOMIURI ONLINE 読売新聞
議場では国旗に敬礼、大阪市長が幹部らに指示
「席に着く時」「答弁に立つ時」「休憩後も」 http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120122-OYO1T00187.htm
大阪市の橋下徹市長は、市議会本会議場で壇上に並ぶ局長級の幹部らに対し、議場での着席時や答弁に立つ際に、国旗への敬礼を徹底するよう指示した。2月議会には、市立施設への国旗の常時掲揚や、市立校の教職員に国歌斉唱時の起立などを義務づける「国歌起立条例案」を提案する予定で、まずは幹部に範を示させる狙いがあるとみられる。
橋下市長は今月中旬、「議場における国旗への礼」というタイトルで幹部らにメールを送信。 「議場の席に着く時には国旗に礼をしてください」「答弁に立つときだけではなく、席につくときに1段あがるときにも」「休憩後も」などと、細かく指示を出した。 また、市議会本会議での質疑応答が、3月から一問一答方式に変更されるのを念頭に、「一問一答の際、毎回礼をやっていたら議論にならない。最初と最後だけの礼にしようと思う」と、橋下流の作法も示した。
橋下市長は同条例案で、教職員に対し学校行事での国歌斉唱時の起立を義務づけるほか、市の施設では執務時間中、利用者に見やすい場所に国旗を掲げることも明記する意向を示している。大阪府議会では、橋下市長が知事時代の昨年6月に同様の条例が成立している。
(2012年1月22日 読売新聞)
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これは、明らかに、「日の丸」という旗に対しての偶像崇拝の強制です。 戦前、「神社は宗教にあらず」という詭弁を主張した人がいましたが、当然、神社は宗教です。 「宗教にあらず」などと言っても通じません。 ≪「議場における国旗への礼」というタイトルで幹部らにメールを送信。 「議場の席に着く時には国旗に礼をしてください」「答弁に立つときだけではなく、席につくときに1段あがるときにも」「休憩後も」などと、細かく指示を出した≫というのが、「宗教儀式」ではない、「偶像崇拝」の強制ではないと言っても、それは詭弁であり通じません。
≪ そのとき、神はこれらすべての言葉を語った。
「わたしはおまえの神ヤハウェ、エジプトの地、奴隷の家からおまえを導き出した者である。
おまえにはわたし以外に他の神々があってはならぬ。
おまえは偶像を刻んではならぬ。
〔上は天にあるもの、下は地にあるもの、あるいは、地の下の水の中にあるものの、いかなる形像をもまた、それらを拝んでも、それらに仕えてもいけない。 まことに、おまえの神ヤハウェ、わたしは妬む神であり、わたしを憎む者に対しては父祖の罪科を三、四代の子孫にまで報い、わたしを愛しわが命令を守る者に対しては慈しみを千代までもほどこす。〕〕≫
( 『旧約聖書 出エジプト記』第20章1-6 中沢 洽樹 訳 『世界の名著 聖書』1978.9.20. 中公バックス 所収)
≪ すると、ヤハウェが答えた。
「見よ、このわたしが契約を結ぶ。〔おまえの民みなの前で、地上のどの民族にもいまだかつてなされたことのない不思議なわざをなそう。 おまえといっしょにいる民はみな、ヤハウェのわざ、このわたしがおまえによってなすわざが、いかに恐るべきものであるかを見るであろう〕
きょうわたしがおまえに命ずることを守れ。
・・・・・・
断じて他の神を拝んではならぬ。 〔ヤハウェはまたの名を妬みといい、妬む神だから。油断をすると、おまえはその地の住民と契約を結び、彼らがその神々を慕って犠牲をささげるとき、呼ばれてその犠牲のふるまいにあずかったり、あるいは、彼らの娘たちをおまえの息子たちにめとったとき、その娘たちが、自分たちの神々を慕い、おまえの息子たちにもそれを慕わせるようになりかねない〕
神々を鋳造したはならぬ。
・・・・・・・・・≫
( 『旧約聖書 出エジプト記』第34章10-11、14-17 中沢 洽樹 訳 『世界の名著 聖書』1978.9.20. 中公バックス 所収)
≪ 慈悲ふかく慈愛あまねきアッラーの御名において・・・・・
・・・・・・・・
曰く、「汝らアッラー以外の何者をも拝んではならぬぞ。 これ、わし(マホメット)が(アッラーの)もとから遣わされて来てこうして汝らに警告を与え、また喜びの音信(たより)を伝えてやっておるではないか。 」≫
( 『コーラン』11「フード」 2 『コーラン 中』 1964.11.16.改版 岩波文庫所収)
≪ よいか、お前たち、戒めを破ってはならぬぞ。(アッラーは)お前たちの所業を何から何まで視ていらっしゃるのだから。 悪事にふける者どもを頼りにしてはならぬ。 そのようなことをすると(地獄の)劫火にみまわれるぞ。・・≫
( 『コーラン』11「フード」 114-115 『コーラン 中』 1964.11.16.改版 岩波文庫所収)
橋下徹は、「日の丸」を偶像として拝むという『聖書』や『コーラン』において禁じられている行為、キリスト教やイスラム教において厳しく禁じられている行為を国民に強制しようとしているのです。
日本国憲法の第3章には「国民の権利及び義務」が述べられており、
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とされ、
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
として、第19条で「思想・良心の自由」、第20章で「信教の自由」が保障されている。
「(元)弁護士」橋下徹は、「宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制」しているのです。
そして、中原徹がおこなった 卒業式に組み合わせての「君が代」礼拝式の強制もまた、「天皇の支配する社会が永遠に続くように」という呪文の強制であるとともに、「君が代」という呪文を偶像化して礼拝させるものであり、「信教の自由」を侵害するものです。 又、天皇を神格化しようとするものでもあり、その点でも「信教の自由の侵害」と言えます。
橋下・中原のダブル徹が、大阪府の条例で何を規定したとしても、日本国憲法に定められている「信教の自由」に違反するような条例は、当然に無効です。
【2】
再度、日本国憲法の第10章「最高法規」の第98条を引用します。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法の前文には、「国民主権」(「主権在民」)が述べられています。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・・・・・
憲法の「前文」に≪ここに主権が国民に存することを宣言し≫と書かれており、≪これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。≫と述べられているのですから、「天皇が支配する社会が未来永劫に続きますように」という内容の呪文である「君が代」というものを「国歌」に制定するのは不適当であり、たとえ、制定しても、憲法に違反する「国歌」の制定は無効と考えるべきです。
ここで、議論の対象となると思われるものが2つあります。 日本国憲法の「前文」は日本国憲法の一部分なのか、単なる説明書きなのかという問題と、憲法第98条では≪その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為が全部又は一部は、その効力を有しない。≫と書かれており、≪その条規≫に「前文」は該当するのかどうか、という問題です。
(ア) 「前文」は日本国憲法の一部分です。 日本国憲法と別に「前文」があるのではありません。
戦前の大日本帝国憲法では、最初に「告文」として
≪皇朕レ謹ミ
皇祖
皇宗ノ神璽ニ・・・・≫という文章があって、
その後に「憲法発布勅語」として、
≪朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ・・・・≫という文章と、
≪朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ・・・・≫という文章があって、
「御名御璽」「明治二十二年二月十一日」と書かれて、その後に、
≪内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆≫から≪逓信大臣 子爵 榎本武揚≫まで10人の名前が書かれ、その後に、
≪大日本帝国憲法
第1章 天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位は・・・・・・≫ と続きます。
それに対し、戦後の日本国憲法の場合は、最初に、
≪ 朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを交付せしめる。≫という文章があって、「御名御璽」があり、「昭和二十一年十一月三日」と記され、
≪内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂≫から≪国務大臣 膳 桂之助≫まで15人の名前が書かれ、そして、
≪日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われららは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・・・・・・≫と「前文」が述べられ、
≪第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条 皇位は、・・・・・・≫と条文が続きます。
大日本帝国憲法においても、「大日本帝国憲法」と書かれたところから後が「大日本帝国憲法」であり、日本国憲法においても、「日本国憲法」と書かれたところから後が「日本国憲法」です。
日本国憲法の「前文」は、「日本国憲法」と書かれたところより後に述べられているものであり、「日本国憲法」と書かれているところより前に述べられている≪朕は、日本国民の総意に基づいて、・・≫という文章が日本国憲法発布に至る説明の文章であるのに対し、「前文」は「日本国憲法」の一部分です。
(イ) 日本国憲法第98条 の≪条規≫という言葉ですが、
『岩波国語辞典 第三版』(1979.三版 岩波書店)には、≪条文の規定。法令の規定。≫
「コトバンク」http://kotobank.jp/word/%E6%9D%A1%E8%A6%8F では、
「デジタル大辞泉の解説」として≪条文の規定・規則。≫と書かれています。
「前文」自体に≪われららは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。≫という文章がありますが、第98条については、、「条規」の意味を≪法令の規定≫と考えるなら「前文」も法令ですが、≪条文の規定≫と考えるなら、第98条で≪その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。≫と述べている≪その条規≫に憲法の各条文が含まれるのは当然として、「前文」が含まれるかどうかは微妙な感じがしてきます。
しかし、物事は、細部にこだわるのでなく全体から見ることも必要であり、又、根本的、根源的な問題から考えることも必要です。 「憲法とは何か」ということを考えるべきです。 憲法とは、その国の法律のおおもとであり、基本であり、すべての法律に優先して考えるべき原理のことを言うのです。 他の法令に優先するものを憲法と言うのであり、日本国憲法第98条に≪・・反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。≫というのは、この第98条がなければ憲法は他の法令に優先しないというものではなく、もとより、憲法は他の≪法令、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為≫に優先するもので、憲法に反する≪法令、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為≫は効力を有しないのは当然のことであるが、それを確認する文章として第98条を入れているというものです。
「前文」が日本国憲法の一部分であり、第98条は日本国憲法に反するその他の≪法令、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為≫は効力を持たないことの確認の条文である以上は、「前文」に反する≪法令、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為≫もまた効力を持たない、無効であるということになります。
日本国憲法の「前文」に、きっちりと、「国民主権」(「主権在民」)が述べられている以上、それに反するような文言のものを「国歌」に定めるべきではなく、 かつ、たとえ、定めても、そのような規定は無効と考えるべきです。
又、日本国憲法の「前文」に、はっきりと述べられている「国民主権」(「主権在民」)に反するような呪文(「君が代」)を、学校で唱えさせるというようなことを、都道府県の議会で議決するようなことはおこなうべきではなく、たとえ、議決しても、そのようなものは無効です。
【3】 そして、もうひとつ問題があります。 議会では、何でも議決することができるのか、何でも議決すれば有効になるのか、という問題です。
今となっては30年以上前のこと、私は、北野高校を卒業して、結局、二ローしても東大の試験に合格することができず、合格させてもらった慶應義塾大学に気が進まないながら入学したところ、同じ小学校・中学校・高校で同じ学年であった者で現役で慶應義塾大学に行った男が慶應の上の学年にいた。彼が私に何と言ったかというと、「高校までは、お前の方が成績は良かったかもしれないけれども、これで、もう、俺の方がえらいんだからな。 慶應では俺の方が学年は上なんだから、今後、死ぬまで、一生、おまえはどんなにあがいたって俺には頭は上がらないんだから覚えておけよ。 おまえは、俺から『3べん回って、ワンと言え』と言われれば、即座に、3べん回って『ワン』と言わないといけないんだからな。 俺は、いつでも好きな時に、おまえに『3べん回って、ワン』と言わす権利があるんだからな。おまえは、どうあがいたって、それを拒否することはできないんだからな。自覚しろよ。慶應に入ったからには、おまえは、一生それを拒否できないんだからな。」と、そう言ったのです。 こんな学校、行きたくないなあ、と思いましたし、この「隠れてうどんを食ってた野郎が何をぬかすか!」とも思いました。 「隠れてうどんを食ってた野郎」というのは、何の話かというと、高森朝雄(梶原一騎)原作・ちばてつや画の『あしたのジョー』という漫画の中での話です。 少年院で知り合った矢吹ジョーと西の二人が、丹下段平のジムでボクシングを始めたものの、「マンモス西」というリングネームでボクサーとしてデビューした西は、減量の苦しさに耐えかねて、夜中、ジムの寝床をこっそり抜け出して、屋台のうどん屋にうどんを食べに行き、何度めかにジョーに気づかれるという話です。 その後、ジョーが力石徹を試合におけるパンチで結果として死なせることになって、試合の上とはいえ、人を死なせてしまったジョーがショックで立ち直れずにいるときに、説教のようなことを言った西に、「この、隠れてうどんを食ってた野郎が!」と言い返すという場面がありました。 そんな感じ、というのか、それ以上にむかつきましたし、そんな大学に行かされるくらいならば、サンローしてでも東大に行きたいと思ったし、もう一度、受ければ、相当に高い確率で合格できるとも思いました。受け直すことが許されないなら、こんな「隠れてうどん食ってたヤツ」の行くクズみたいな「大学」に行かされるくらいなら、学校は高校までにした方がよっぽどいいと思いました。 「隠れてうどんを食ってた野郎の行く大学」なんぞに行って「3べん回って、ワン」と言わされるために、小学校の1年から苦労して努力して勉強してきたのではない、とも思いましたが、結局、「隠れてうどんを食ってた野郎」から「3べん回って、ワン」と言わされる大学に行って卒業しました。
※『あしたのジョー』の中の「マンモス西」が隠れてうどんを食いに行く場面は、YouTubeに入っています。
「YouTube-マンモス西 うどん」http://www.youtube.com/watch?v=gE8drjT15Dk
桑田と清原がいた1983年から1985年にかけてのPL学園の野球部は本当に強かった。全国大会に出る高校でもPL学園だけは別格という感じがした。又、桑田・清原だけではなく、他の選手も相当のものという印象を受けた。桑田・清原より1年上の学年で清水 哲という選手がいて、PLを卒業後、同志社大学の野球部に進んだものの、大学野球の試合で、頭だったかを打って半身不随になって野球をやめざるをえなくなってしまったそうで、そのあたりについて、『桑田よ 清原よ 生きる勇気をありがとう』(ごま書房)という本http://baseball.myeki.net/book/book1.html を書いて出版した話をスポーツ新聞で見ました。清水哲がPLの3年の時、全国大会では、優勝候補ナンバーワンのPL学園は決勝戦で取手二高に負けて準優勝になりますが、清水哲が語った話では、その頃のPL学園では高校野球の大会の間に海水浴に行くなどということはありえないことであったが、取手二高の野球部の者はそれを行っていた、PL学園では練習中にスタンドの女の子に手を振るなどというようなことは絶対に許されないことだったのに、取手二高の野球部の人間はそれをやっていた。清水はそれを見ていたので、なんであんな奴らなんかに負けてしまったのかと、それから10年以上経って30になっても腹が立つ・・・と述べていたとスポーツ新聞で読みました。 私も同じような気持ちになりました。 「隠れてうどんを食ってた野郎」の行く大学なんぞに行かされてたまるかと思ったし、そんな学校に行かされないでいいようにと思って小学校の1年から苦労して努力して勉強してきたのに、そんなヤツの大学に行かされてしまった。「どんなにあがいても、死ぬまでおまえは俺にはかなわないんだからな。」と言われたが、この思い恨みは死ぬまで忘れぬ。わしゃ「隠れてうどん食ってたヤツ」の大学に行かされた恨みかかえて死ぬまで生きていくんじゃ、ボケぇ、ということになりました。
嫌な大学に行かされ、留年してしまったところ、底辺の不良高校出身で1浪で慶應に入ったという者より下の学年になってしまいました。 慶應義塾大学のあるサークルに入ったところ、底辺の不良高校“千葉クロマティ高校”出身で1浪で慶應義塾大学に入った男がいました。 私が行った頃の北野高校は、2年ほど前に学区が小さくなって、それまで毎年100人以上は京大に合格した高校だったのが80人前後になってしまいましたが、それでも京大合格者数1位の年が多く1位でない年も2位か3位でした。 京大・阪大あたりに進学する生徒は約半分が現役・約半分が1浪で、2浪以上がいくらかいるという高校でしたが、千葉クロマティ高校では大学に行く人間は「1浪が基本」だそうです。 私が行った頃の北野高校では「大学は現役で行くもの」であり、1浪は「少々、お恥ずかしい」立場で、現役でも京大か東大に行ってこそ「現役で通った」と胸を張れるのであり、現役でも慶應では「かなり恥ずかしい」学校でしたが、「千葉クロマティ高校」では現役で大学に行くという選択肢は存在せず「1浪が普通」で、「2浪以上は情けない」となる学校であったそうで、「1浪で慶應」だと英雄中の英雄であり、世界で一番えらい人間と彼は自分のことを思っていたようです。それで、自分が世界で一番えらいと思っている千葉クロマティ高校出身の男としては、自分よりはるかに進学校出身の人間で自分より年上の人間が自分と同じ大学で自分より下の学年にいること、「受験生」の時もすべての科目で自分よりはるかに成績が良かった者で自分より年上の人間が自分と同じ大学で下の学年にいるのがうれしくて楽しくてたまらないらしく、私に「おらあ、煙草に火いつけろお、おらあ」などと言ってきました。その時は、正直なところ、不良野郎、頭かちわってやろうかという気持ちになりました。北野高校では、高校生が煙草を吸うなどは、PL学園野球部の生徒が野球の大会の最中に海水浴に行くなど許されないのと同じく、論外でしたが、千葉クロマティ高校では、高校生の時から煙草を吸うのは当たり前であったようです。高校時から煙草を吸っていたクロマティ男としては、高校時代に喫煙などありえない北野高出身の人間に強制的に煙草の火をつけさせようとする行為に快感を覚えたようです。 彼は私に「チン○出して、マスターべーションしてみせろお。おらあ。さっさとやれえ、先輩の言うことだろうが、おらあ。」と言いました。(こんな男を「先輩」に認定した覚えはないのですが)又、「なんで二浪もするんだ。何考えてるんだ、おまえ。俺なんかはきっちりと一浪で慶應入ってるんだ。反省しろ。俺の爪の垢を煎じて飲め。」とも言いました。二浪したといっても、その男が慶應に行くために一浪したのと違って、慶應に行くために二浪したわけでも浪人したわけでもなく、慶應なら高校卒業の年でも、受けていれば通ったと思いますし。 何より、「きっちり一浪で慶應入った」というクロマティの日本語が私は理解できなかった。北野出身者にとっては「一浪で」と「きっちりと」という2つの言葉はつながらない。「一浪で」につながるのは「一浪してしまいましたが、なんとか通りました」とか「はずかしながら、浪人してやっと入れてもらえました」であって、「きっちりと」という言葉が、なぜ「一浪で」とつながるのか摩訶不思議です。「慶應に」と「きっちりと」もつながらない。「きっちりと」とつながるのは、「現役で」かつ「京大に」か「東大に」のどちらかで、「慶應」につながる言葉は「浪人は気が進まなかったので、慶應ですけれどもそのまま行くことにしました」とかで、「きっちりと」と「慶應に」がなぜつながるのか理解不能ですが、クロマティには理解できるようです。現役で慶應に行った人というのは神戸大あたりを落ちているわけですから、現役で行ったとしても、東京の御茶ノ水界隈で明治や中央・日大の学生より駿台の学生の方がえらそうにしているという話と同様、東大・京大に落ちた浪人にえらそうにできないのです。 小学校から高校までまったく勉強してきていないクロマティは浪人中に慶應の入試科目だけしか学習していませんから、たとえ、国立大学を受けたとしてもオリンピック(「参加することに意義がある」、最初から「人生経験」で受けているだけで通るつもりはまったくない)でしかななく、できれば神戸大に行きたいと思って神戸大に落ちて慶應に行った人間ほどの意識も教養もなく、こういう感覚もないのです。(私が慶應大学に行った頃〔1970年代の終わり~80年代前半〕、入試科目が多かった法学部〔数学・英語・国語・社会1科目〕・商学部〔数学・英語・社会1科目〕の人で国立大学を受けたという人は国立が本命だった人もいますが、入試科目が「数学と英語だけ」であった経済学部と文学部の人で国立大学を受けたという人、特に、経済学部生で一橋大を受けたという人は、大部分が “ オリンピック ” です。) 小学校の1年からずっと努力してきたつもりでしたが、「チンポだしてマスターベーションしてみせろお」と年下の不良から言われる“大学”に行かされることになってしまいました。 このうえもなく品行方正な聖人の生き方をしてきたということでもありませんが、こんなクズ大学に行かされなければならないほどの悪行はおこなわなかったと思ったのですが、そういう大学に行かされてしまいました。そして、卒業しました。 千葉クロマティ高校の正式名称は、千葉東高校・千葉西高校・千葉南高校・千葉北高校のいずれかでしたが、そのいずれかは忘れてしまいました。 私は、慶應大学に入学してすぐの時、学生会館のような所に住みましたが、同じ階の部屋に、大阪の天王寺高校出身で私と同じ歳で私と同じように東大を2浪しても落ちてしまって慶應に入ったという人がいましたが、彼はその次の年、慶應に在籍した上で東大を受け直して合格し東大に3浪で進学したと聞きました。 私ももう一度受けさせてもらえば相当高い確率で合格できる自信がありましたが、クロマティ高校の年下の男から「チンポだせえ」と言われる大学に行かされてしまいました。私の大阪の家の向かいのボーズは北野から3浪して東大の理科三類に行きましたが、私は不良大学に行かされてしまいました。小学校から高校まであれだけ努力して苦労して勉強してきたのは、結局、「チンポだしてマスターベーションして見せろお」と不良から言われるためだったということでしょうか。 (私は、一浪中、北野の2年の時の担任の女性教諭から「私なんか、浪人なんて絶対にさせてもらえなかた。」とか言って、ずいぶんと非難されましたが、世の中には「俺なんか、きっちりと一浪で慶應に通ったんだ。俺の爪の垢を飲め。」とか言って威張りまくる人間もいるのに、現役で通った方が良いのは確かではあるとしても、一浪したというだけで、なぜ、あそこまで、私はあのおばはんに責められなければならなかったのかと思います。又、一浪した人間なんかいくらでもいたのに、なぜ、あのおばはんは私だけいじめたのかと思います。 私は、高校卒業した年に東大を落ちた後、父から「あんたなんか、高校行ったのは余計だ」と耳鳴りがするほど言われたものですが、高校卒業時には行ける大学などほとんどなく「一浪で慶應にきっちりと通った」とか大威張りで言っているような男なんぞ、間違いなく絶対に中学校行ったのは余計だと思います。この基準で考えるなら、慶應の学生や教授・准教授は大部分が中学校言ったのは余計で、小学校行ったのは余計の人も少なくありません。 )
〔1~2年前、慶應義塾大学の教養課程がある横浜市港北区の日吉の街を全裸で走りまわって捕まった慶大生がいましたが、おそらく、「先輩」から命じられて「慶應義塾のルール」に従ってやったことでしょう。私はそういう「ルール」が好ましいとは思いません。こう言うと慶應関係者からは怒られると思いますが〕
私の情けない思い出話は、くだらない余興くらいに聞いていただけば良いことで、ここまでにして本題に戻ります。 仮に、です。
「1年でも上の学年の者から、『3べん回って、ワンと言え』と言われれば、即座に『3べん回って、ワン』と言わなければならない。」と議決すれば、その議決は有効でしょうか?
「1年でも上の学年の者から、『チンポ出してマスターベーションしてみせろ』と言われれば、即座にその場で、チン○出してマスターベーションして見せなければならない」と議決したとすれば、その議決は有効でしょうか?
慶應義塾大学の関係者なら、当然有効だと思うでしょう。 しかし、私は、たぶん、怒られるだろうけれども、そんなものは有効だとは思いませんね。
仮に、です。 「1年でも上の学年の者が、女子大生をだまして(もしくは、ほとんどだまして)つれこんで、強姦、もしくは、それに近い行為をやろうとしたら、1年でも下の学年の者は、それに協力しなければならない。」と議決したならば、その議決は有効でしょうか? 慶應義塾大学の関係者なら、当然有効だと主張するでしょう。 しかし、おそらく、怒られると思うけれども、私は、有効だと認めることはできないのです。 それは、神の命に反することです。 小学校から高校までほとんど勉強せずに高校卒業してから浪人中に受験勉強をちょろっとやって慶應に1浪で入学したような者とは違って、小学校の1年から高校まである程度以上真面目に努力してきた者としては、とうてい、認められないことだからです。 千葉クロマティ高校の関係の人や慶應義塾の関係の学校の出身の人は、何をぬかすか、と怒ると思いますが、神の前に、あるいは、聖書の前に、そのような行為に加担することは、1年上の人間の命令であろうが、10年上の人間の命令であろうが、塾長の命令であろうが、認めるわけにはいかないのです。 神の命に従うか塾長の命に従うかといえば、私は神の命に従います。
さて、何人かで、その何人かに共通する物事について、話し合った上で、多数決により議決して決めるということはやって良いと思いますし、その決め方で良いと思います。 しかし、たとえ、多数決というような決め方であっても、誰かに、その人が望まないことをさせるということを議決するようなことは許されるでしょうか? 許されないのと違いますか?
「3べん回って、ワン と言わせる」という議決、「女子大生を強姦、もしくは、それに近い行為をするのに協力させる」という議決は、そういう議決をすれば有効ですか?
「卒業式では(あるいは、入学式では)全員がチン○出してマスターベーションする」と議決すれば有効ですか? そして、考えてみてください。誰かに、「『君が代』という呪文を本人が望まないのに唱えさせる」という議決をしたとして、それは有効でしょうか? そのような「議決」をするべきでしょうか?
本質的な問題として、誰かに、本人が望まないのに、望まない行為を強制するというような「議決」はおこなっても無効だと考えるべきです。
「君が代」にしても、望まない人間に、「君が代」の儀式に起立・敬礼させたり、歌わせたりする、というようなことは、議決するべきではなく、議決するべき内容ではないと考えるべきで、本人の意思を無視して、起立・敬礼・礼拝を強制したり、望まないのに歌わせるというような議決は無効と考えるべきです。
法的論拠づけとしては、民法第90条の公序良俗違反を持ってくるか、憲法上の人権侵害を持ってくるか、いずれを法的論拠づけとして持ってきても良いのですが、いずれにせよ、「誰かに本人が望まないことを強制してさせる」というようなことは、議決するべきではなく、議決しても有効とは認めがたいということは間違いのないことです。
【4】 弁護士の猪野亨さんという方が、「弁護士 猪野亨のブログ 日々のあれこれ」で「大阪府立和泉高校 校長中原徹氏の主張」http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-489.html として、参考になる指摘をおこなっています。
中原徹は、「最高裁の判決」というものを錦の御旗のように持ち出しているのですが、下級審の裁判官であれば、出世のために、おかしくても、上級審の判決に逆らわないようにしようという思考はあるかもしれませんが、下級審の裁判官でも何でもない一般の国民の場合には、「最高裁の判決」を無条件に信ずるのではなく、自分自身で憲法の条文を読み、そして、自分自身で、どう考えるべきものか、よく考えてみるべきです。 「専門家」が、専門でない一般国民に考えやすいように知識を提供し、考える手助けをしてくれるのであれば、それは活かして良いと思いますが、「『専門家』の言うことだから従え」と国民に要求するのであれば、その「専門家」という主張、一般国民が自分で考えるのを妨げる主張、「専門家」に不必要に権威を覚えて信じてしまう傾向は、ファシズムにつながる主張、民主主義に逆行する傾向であり、、「専門家」が一般の国民が自分で考えるようになるのを助ける動きをするのであるならば、一般の国民が自分で考えるようになるのであれば、民主主義の方向に進む傾向であると思われます。
下級審の裁判官でもないのに、「最高裁の判決」に権威を感じすぎてはいけません。 「最高裁」が何を言っているかよりも、その前に、日本国憲法にどう書かれているかを読んで考えてみるべきです。
前にも、このブログで引用した川島一郎編『民事訴訟の進め方-ビジネスマンの訴訟入門』(1990.4.10.有斐閣ビジネス)の「第1章 民事紛争とその解決」「2 弁護士とのつきあい方」の中の文章を再度、引用します。
≪ 弁護士との信頼関係をつちかうために・・・・・ 弁護士は専門家ですから、彼の意見は十分尊重する必要はありますが、疑問を残したままうのみにしてはいけません。 なぜなら法律は常識の上に成り立つもので、常識的に疑問に思うところは法律的にも疑念のある場合が少なくないからです。 ≫
中原徹とそのテカ(手下)の「教頭」がやったことは、人権侵害です。
学校とはどういう所でしょうか? 「人間による人間の加工」をおこなうところでしょうか? そうではないはずだと私は思いますよ。
「中原徹のようなことはやってはいけません」と教えるのが学校ではなかったでしょうか? 違いますか?
(2012.3.31.)
橋下徹の友人ということで大阪府立和泉高校の「民間人校長」になってしまった中原徹という男が、同校の卒業式に、「君が代」礼拝式をセットして強行し、「君が代」を教員が実際に唱えているかどうかを、中原のテカ(手下)になってしまっている「教頭」に見て回らせるという、なんとも卑しい、教育に携わる人間としてはいかがなものかと思われる行為を行った。
中原徹は、大阪府の条例で決めたというようなことを大義名分として掲げているようですが、根本的な点をはぐらかせています。
【1】
日本国憲法の第10章(第97条~第99条)に、日本国憲法が 最高法規であることについての記述があります。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
(houca.com 「日本国憲法」 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s10 他参照)
大阪市長になってしまった橋下徹は、大阪市の≪局長級の幹部らに≫対して、「日の丸」に対して、≪「議場の席に着く時には国旗に礼をしてください」「答弁に立つときだけではなく、席につくときに1段あがるときにも」「休憩後も」などと、細かく指示を出し≫て要求したという。
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YOMIURI ONLINE 読売新聞
議場では国旗に敬礼、大阪市長が幹部らに指示
「席に着く時」「答弁に立つ時」「休憩後も」 http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120122-OYO1T00187.htm
大阪市の橋下徹市長は、市議会本会議場で壇上に並ぶ局長級の幹部らに対し、議場での着席時や答弁に立つ際に、国旗への敬礼を徹底するよう指示した。2月議会には、市立施設への国旗の常時掲揚や、市立校の教職員に国歌斉唱時の起立などを義務づける「国歌起立条例案」を提案する予定で、まずは幹部に範を示させる狙いがあるとみられる。
橋下市長は今月中旬、「議場における国旗への礼」というタイトルで幹部らにメールを送信。 「議場の席に着く時には国旗に礼をしてください」「答弁に立つときだけではなく、席につくときに1段あがるときにも」「休憩後も」などと、細かく指示を出した。 また、市議会本会議での質疑応答が、3月から一問一答方式に変更されるのを念頭に、「一問一答の際、毎回礼をやっていたら議論にならない。最初と最後だけの礼にしようと思う」と、橋下流の作法も示した。
橋下市長は同条例案で、教職員に対し学校行事での国歌斉唱時の起立を義務づけるほか、市の施設では執務時間中、利用者に見やすい場所に国旗を掲げることも明記する意向を示している。大阪府議会では、橋下市長が知事時代の昨年6月に同様の条例が成立している。
(2012年1月22日 読売新聞)
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これは、明らかに、「日の丸」という旗に対しての偶像崇拝の強制です。 戦前、「神社は宗教にあらず」という詭弁を主張した人がいましたが、当然、神社は宗教です。 「宗教にあらず」などと言っても通じません。 ≪「議場における国旗への礼」というタイトルで幹部らにメールを送信。 「議場の席に着く時には国旗に礼をしてください」「答弁に立つときだけではなく、席につくときに1段あがるときにも」「休憩後も」などと、細かく指示を出した≫というのが、「宗教儀式」ではない、「偶像崇拝」の強制ではないと言っても、それは詭弁であり通じません。
≪ そのとき、神はこれらすべての言葉を語った。
「わたしはおまえの神ヤハウェ、エジプトの地、奴隷の家からおまえを導き出した者である。
おまえにはわたし以外に他の神々があってはならぬ。
おまえは偶像を刻んではならぬ。
〔上は天にあるもの、下は地にあるもの、あるいは、地の下の水の中にあるものの、いかなる形像をもまた、それらを拝んでも、それらに仕えてもいけない。 まことに、おまえの神ヤハウェ、わたしは妬む神であり、わたしを憎む者に対しては父祖の罪科を三、四代の子孫にまで報い、わたしを愛しわが命令を守る者に対しては慈しみを千代までもほどこす。〕〕≫
( 『旧約聖書 出エジプト記』第20章1-6 中沢 洽樹 訳 『世界の名著 聖書』1978.9.20. 中公バックス 所収)
≪ すると、ヤハウェが答えた。
「見よ、このわたしが契約を結ぶ。〔おまえの民みなの前で、地上のどの民族にもいまだかつてなされたことのない不思議なわざをなそう。 おまえといっしょにいる民はみな、ヤハウェのわざ、このわたしがおまえによってなすわざが、いかに恐るべきものであるかを見るであろう〕
きょうわたしがおまえに命ずることを守れ。
・・・・・・
断じて他の神を拝んではならぬ。 〔ヤハウェはまたの名を妬みといい、妬む神だから。油断をすると、おまえはその地の住民と契約を結び、彼らがその神々を慕って犠牲をささげるとき、呼ばれてその犠牲のふるまいにあずかったり、あるいは、彼らの娘たちをおまえの息子たちにめとったとき、その娘たちが、自分たちの神々を慕い、おまえの息子たちにもそれを慕わせるようになりかねない〕
神々を鋳造したはならぬ。
・・・・・・・・・≫
( 『旧約聖書 出エジプト記』第34章10-11、14-17 中沢 洽樹 訳 『世界の名著 聖書』1978.9.20. 中公バックス 所収)
≪ 慈悲ふかく慈愛あまねきアッラーの御名において・・・・・
・・・・・・・・
曰く、「汝らアッラー以外の何者をも拝んではならぬぞ。 これ、わし(マホメット)が(アッラーの)もとから遣わされて来てこうして汝らに警告を与え、また喜びの音信(たより)を伝えてやっておるではないか。 」≫
( 『コーラン』11「フード」 2 『コーラン 中』 1964.11.16.改版 岩波文庫所収)
≪ よいか、お前たち、戒めを破ってはならぬぞ。(アッラーは)お前たちの所業を何から何まで視ていらっしゃるのだから。 悪事にふける者どもを頼りにしてはならぬ。 そのようなことをすると(地獄の)劫火にみまわれるぞ。・・≫
( 『コーラン』11「フード」 114-115 『コーラン 中』 1964.11.16.改版 岩波文庫所収)
橋下徹は、「日の丸」を偶像として拝むという『聖書』や『コーラン』において禁じられている行為、キリスト教やイスラム教において厳しく禁じられている行為を国民に強制しようとしているのです。
日本国憲法の第3章には「国民の権利及び義務」が述べられており、
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
とされ、
第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。 いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
として、第19条で「思想・良心の自由」、第20章で「信教の自由」が保障されている。
「(元)弁護士」橋下徹は、「宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制」しているのです。
そして、中原徹がおこなった 卒業式に組み合わせての「君が代」礼拝式の強制もまた、「天皇の支配する社会が永遠に続くように」という呪文の強制であるとともに、「君が代」という呪文を偶像化して礼拝させるものであり、「信教の自由」を侵害するものです。 又、天皇を神格化しようとするものでもあり、その点でも「信教の自由の侵害」と言えます。
橋下・中原のダブル徹が、大阪府の条例で何を規定したとしても、日本国憲法に定められている「信教の自由」に違反するような条例は、当然に無効です。
【2】
再度、日本国憲法の第10章「最高法規」の第98条を引用します。
第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法の前文には、「国民主権」(「主権在民」)が述べられています。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・・・・・
憲法の「前文」に≪ここに主権が国民に存することを宣言し≫と書かれており、≪これに反する一切の憲法、
法令及び詔勅を排除する。≫と述べられているのですから、「天皇が支配する社会が未来永劫に続きますように」という内容の呪文である「君が代」というものを「国歌」に制定するのは不適当であり、たとえ、制定しても、憲法に違反する「国歌」の制定は無効と考えるべきです。
ここで、議論の対象となると思われるものが2つあります。 日本国憲法の「前文」は日本国憲法の一部分なのか、単なる説明書きなのかという問題と、憲法第98条では≪その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為が全部又は一部は、その効力を有しない。≫と書かれており、≪その条規≫に「前文」は該当するのかどうか、という問題です。
(ア) 「前文」は日本国憲法の一部分です。 日本国憲法と別に「前文」があるのではありません。
戦前の大日本帝国憲法では、最初に「告文」として
≪皇朕レ謹ミ
皇祖
皇宗ノ神璽ニ・・・・≫という文章があって、
その後に「憲法発布勅語」として、
≪朕国家ノ隆昌ト臣民ノ慶福トヲ以テ・・・・≫という文章と、
≪朕祖宗ノ遺烈ヲ承ケ万世一系ノ帝位ヲ・・・・≫という文章があって、
「御名御璽」「明治二十二年二月十一日」と書かれて、その後に、
≪内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆≫から≪逓信大臣 子爵 榎本武揚≫まで10人の名前が書かれ、その後に、
≪大日本帝国憲法
第1章 天皇
第1条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第2条 皇位は・・・・・・≫ と続きます。
それに対し、戦後の日本国憲法の場合は、最初に、
≪ 朕は、日本国民の総意に基づいて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを交付せしめる。≫という文章があって、「御名御璽」があり、「昭和二十一年十一月三日」と記され、
≪内閣総理大臣兼外務大臣 吉田 茂≫から≪国務大臣 膳 桂之助≫まで15人の名前が書かれ、そして、
≪日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われららは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。・・・・・・・・≫と「前文」が述べられ、
≪第1章 天皇
第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
第2条 皇位は、・・・・・・≫と条文が続きます。
大日本帝国憲法においても、「大日本帝国憲法」と書かれたところから後が「大日本帝国憲法」であり、日本国憲法においても、「日本国憲法」と書かれたところから後が「日本国憲法」です。
日本国憲法の「前文」は、「日本国憲法」と書かれたところより後に述べられているものであり、「日本国憲法」と書かれているところより前に述べられている≪朕は、日本国民の総意に基づいて、・・≫という文章が日本国憲法発布に至る説明の文章であるのに対し、「前文」は「日本国憲法」の一部分です。
(イ) 日本国憲法第98条 の≪条規≫という言葉ですが、
『岩波国語辞典 第三版』(1979.三版 岩波書店)には、≪条文の規定。法令の規定。≫
「コトバンク」http://kotobank.jp/word/%E6%9D%A1%E8%A6%8F では、
「デジタル大辞泉の解説」として≪条文の規定・規則。≫と書かれています。
「前文」自体に≪われららは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。≫という文章がありますが、第98条については、、「条規」の意味を≪法令の規定≫と考えるなら「前文」も法令ですが、≪条文の規定≫と考えるなら、第98条で≪その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。≫と述べている≪その条規≫に憲法の各条文が含まれるのは当然として、「前文」が含まれるかどうかは微妙な感じがしてきます。
しかし、物事は、細部にこだわるのでなく全体から見ることも必要であり、又、根本的、根源的な問題から考えることも必要です。 「憲法とは何か」ということを考えるべきです。 憲法とは、その国の法律のおおもとであり、基本であり、すべての法律に優先して考えるべき原理のことを言うのです。 他の法令に優先するものを憲法と言うのであり、日本国憲法第98条に≪・・反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。≫というのは、この第98条がなければ憲法は他の法令に優先しないというものではなく、もとより、憲法は他の≪法令、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為≫に優先するもので、憲法に反する≪法令、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為≫は効力を有しないのは当然のことであるが、それを確認する文章として第98条を入れているというものです。
「前文」が日本国憲法の一部分であり、第98条は日本国憲法に反するその他の≪法令、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為≫は効力を持たないことの確認の条文である以上は、「前文」に反する≪法令、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為≫もまた効力を持たない、無効であるということになります。
日本国憲法の「前文」に、きっちりと、「国民主権」(「主権在民」)が述べられている以上、それに反するような文言のものを「国歌」に定めるべきではなく、 かつ、たとえ、定めても、そのような規定は無効と考えるべきです。
又、日本国憲法の「前文」に、はっきりと述べられている「国民主権」(「主権在民」)に反するような呪文(「君が代」)を、学校で唱えさせるというようなことを、都道府県の議会で議決するようなことはおこなうべきではなく、たとえ、議決しても、そのようなものは無効です。
【3】 そして、もうひとつ問題があります。 議会では、何でも議決することができるのか、何でも議決すれば有効になるのか、という問題です。
今となっては30年以上前のこと、私は、北野高校を卒業して、結局、二ローしても東大の試験に合格することができず、合格させてもらった慶應義塾大学に気が進まないながら入学したところ、同じ小学校・中学校・高校で同じ学年であった者で現役で慶應義塾大学に行った男が慶應の上の学年にいた。彼が私に何と言ったかというと、「高校までは、お前の方が成績は良かったかもしれないけれども、これで、もう、俺の方がえらいんだからな。 慶應では俺の方が学年は上なんだから、今後、死ぬまで、一生、おまえはどんなにあがいたって俺には頭は上がらないんだから覚えておけよ。 おまえは、俺から『3べん回って、ワンと言え』と言われれば、即座に、3べん回って『ワン』と言わないといけないんだからな。 俺は、いつでも好きな時に、おまえに『3べん回って、ワン』と言わす権利があるんだからな。おまえは、どうあがいたって、それを拒否することはできないんだからな。自覚しろよ。慶應に入ったからには、おまえは、一生それを拒否できないんだからな。」と、そう言ったのです。 こんな学校、行きたくないなあ、と思いましたし、この「隠れてうどんを食ってた野郎が何をぬかすか!」とも思いました。 「隠れてうどんを食ってた野郎」というのは、何の話かというと、高森朝雄(梶原一騎)原作・ちばてつや画の『あしたのジョー』という漫画の中での話です。 少年院で知り合った矢吹ジョーと西の二人が、丹下段平のジムでボクシングを始めたものの、「マンモス西」というリングネームでボクサーとしてデビューした西は、減量の苦しさに耐えかねて、夜中、ジムの寝床をこっそり抜け出して、屋台のうどん屋にうどんを食べに行き、何度めかにジョーに気づかれるという話です。 その後、ジョーが力石徹を試合におけるパンチで結果として死なせることになって、試合の上とはいえ、人を死なせてしまったジョーがショックで立ち直れずにいるときに、説教のようなことを言った西に、「この、隠れてうどんを食ってた野郎が!」と言い返すという場面がありました。 そんな感じ、というのか、それ以上にむかつきましたし、そんな大学に行かされるくらいならば、サンローしてでも東大に行きたいと思ったし、もう一度、受ければ、相当に高い確率で合格できるとも思いました。受け直すことが許されないなら、こんな「隠れてうどん食ってたヤツ」の行くクズみたいな「大学」に行かされるくらいなら、学校は高校までにした方がよっぽどいいと思いました。 「隠れてうどんを食ってた野郎の行く大学」なんぞに行って「3べん回って、ワン」と言わされるために、小学校の1年から苦労して努力して勉強してきたのではない、とも思いましたが、結局、「隠れてうどんを食ってた野郎」から「3べん回って、ワン」と言わされる大学に行って卒業しました。
※『あしたのジョー』の中の「マンモス西」が隠れてうどんを食いに行く場面は、YouTubeに入っています。
「YouTube-マンモス西 うどん」http://www.youtube.com/watch?v=gE8drjT15Dk
桑田と清原がいた1983年から1985年にかけてのPL学園の野球部は本当に強かった。全国大会に出る高校でもPL学園だけは別格という感じがした。又、桑田・清原だけではなく、他の選手も相当のものという印象を受けた。桑田・清原より1年上の学年で清水 哲という選手がいて、PLを卒業後、同志社大学の野球部に進んだものの、大学野球の試合で、頭だったかを打って半身不随になって野球をやめざるをえなくなってしまったそうで、そのあたりについて、『桑田よ 清原よ 生きる勇気をありがとう』(ごま書房)という本http://baseball.myeki.net/book/book1.html を書いて出版した話をスポーツ新聞で見ました。清水哲がPLの3年の時、全国大会では、優勝候補ナンバーワンのPL学園は決勝戦で取手二高に負けて準優勝になりますが、清水哲が語った話では、その頃のPL学園では高校野球の大会の間に海水浴に行くなどということはありえないことであったが、取手二高の野球部の者はそれを行っていた、PL学園では練習中にスタンドの女の子に手を振るなどというようなことは絶対に許されないことだったのに、取手二高の野球部の人間はそれをやっていた。清水はそれを見ていたので、なんであんな奴らなんかに負けてしまったのかと、それから10年以上経って30になっても腹が立つ・・・と述べていたとスポーツ新聞で読みました。 私も同じような気持ちになりました。 「隠れてうどんを食ってた野郎」の行く大学なんぞに行かされてたまるかと思ったし、そんな学校に行かされないでいいようにと思って小学校の1年から苦労して努力して勉強してきたのに、そんなヤツの大学に行かされてしまった。「どんなにあがいても、死ぬまでおまえは俺にはかなわないんだからな。」と言われたが、この思い恨みは死ぬまで忘れぬ。わしゃ「隠れてうどん食ってたヤツ」の大学に行かされた恨みかかえて死ぬまで生きていくんじゃ、ボケぇ、ということになりました。
嫌な大学に行かされ、留年してしまったところ、底辺の不良高校出身で1浪で慶應に入ったという者より下の学年になってしまいました。 慶應義塾大学のあるサークルに入ったところ、底辺の不良高校“千葉クロマティ高校”出身で1浪で慶應義塾大学に入った男がいました。 私が行った頃の北野高校は、2年ほど前に学区が小さくなって、それまで毎年100人以上は京大に合格した高校だったのが80人前後になってしまいましたが、それでも京大合格者数1位の年が多く1位でない年も2位か3位でした。 京大・阪大あたりに進学する生徒は約半分が現役・約半分が1浪で、2浪以上がいくらかいるという高校でしたが、千葉クロマティ高校では大学に行く人間は「1浪が基本」だそうです。 私が行った頃の北野高校では「大学は現役で行くもの」であり、1浪は「少々、お恥ずかしい」立場で、現役でも京大か東大に行ってこそ「現役で通った」と胸を張れるのであり、現役でも慶應では「かなり恥ずかしい」学校でしたが、「千葉クロマティ高校」では現役で大学に行くという選択肢は存在せず「1浪が普通」で、「2浪以上は情けない」となる学校であったそうで、「1浪で慶應」だと英雄中の英雄であり、世界で一番えらい人間と彼は自分のことを思っていたようです。それで、自分が世界で一番えらいと思っている千葉クロマティ高校出身の男としては、自分よりはるかに進学校出身の人間で自分より年上の人間が自分と同じ大学で自分より下の学年にいること、「受験生」の時もすべての科目で自分よりはるかに成績が良かった者で自分より年上の人間が自分と同じ大学で下の学年にいるのがうれしくて楽しくてたまらないらしく、私に「おらあ、煙草に火いつけろお、おらあ」などと言ってきました。その時は、正直なところ、不良野郎、頭かちわってやろうかという気持ちになりました。北野高校では、高校生が煙草を吸うなどは、PL学園野球部の生徒が野球の大会の最中に海水浴に行くなど許されないのと同じく、論外でしたが、千葉クロマティ高校では、高校生の時から煙草を吸うのは当たり前であったようです。高校時から煙草を吸っていたクロマティ男としては、高校時代に喫煙などありえない北野高出身の人間に強制的に煙草の火をつけさせようとする行為に快感を覚えたようです。 彼は私に「チン○出して、マスターべーションしてみせろお。おらあ。さっさとやれえ、先輩の言うことだろうが、おらあ。」と言いました。(こんな男を「先輩」に認定した覚えはないのですが)又、「なんで二浪もするんだ。何考えてるんだ、おまえ。俺なんかはきっちりと一浪で慶應入ってるんだ。反省しろ。俺の爪の垢を煎じて飲め。」とも言いました。二浪したといっても、その男が慶應に行くために一浪したのと違って、慶應に行くために二浪したわけでも浪人したわけでもなく、慶應なら高校卒業の年でも、受けていれば通ったと思いますし。 何より、「きっちり一浪で慶應入った」というクロマティの日本語が私は理解できなかった。北野出身者にとっては「一浪で」と「きっちりと」という2つの言葉はつながらない。「一浪で」につながるのは「一浪してしまいましたが、なんとか通りました」とか「はずかしながら、浪人してやっと入れてもらえました」であって、「きっちりと」という言葉が、なぜ「一浪で」とつながるのか摩訶不思議です。「慶應に」と「きっちりと」もつながらない。「きっちりと」とつながるのは、「現役で」かつ「京大に」か「東大に」のどちらかで、「慶應」につながる言葉は「浪人は気が進まなかったので、慶應ですけれどもそのまま行くことにしました」とかで、「きっちりと」と「慶應に」がなぜつながるのか理解不能ですが、クロマティには理解できるようです。現役で慶應に行った人というのは神戸大あたりを落ちているわけですから、現役で行ったとしても、東京の御茶ノ水界隈で明治や中央・日大の学生より駿台の学生の方がえらそうにしているという話と同様、東大・京大に落ちた浪人にえらそうにできないのです。 小学校から高校までまったく勉強してきていないクロマティは浪人中に慶應の入試科目だけしか学習していませんから、たとえ、国立大学を受けたとしてもオリンピック(「参加することに意義がある」、最初から「人生経験」で受けているだけで通るつもりはまったくない)でしかななく、できれば神戸大に行きたいと思って神戸大に落ちて慶應に行った人間ほどの意識も教養もなく、こういう感覚もないのです。(私が慶應大学に行った頃〔1970年代の終わり~80年代前半〕、入試科目が多かった法学部〔数学・英語・国語・社会1科目〕・商学部〔数学・英語・社会1科目〕の人で国立大学を受けたという人は国立が本命だった人もいますが、入試科目が「数学と英語だけ」であった経済学部と文学部の人で国立大学を受けたという人、特に、経済学部生で一橋大を受けたという人は、大部分が “ オリンピック ” です。) 小学校の1年からずっと努力してきたつもりでしたが、「チンポだしてマスターベーションしてみせろお」と年下の不良から言われる“大学”に行かされることになってしまいました。 このうえもなく品行方正な聖人の生き方をしてきたということでもありませんが、こんなクズ大学に行かされなければならないほどの悪行はおこなわなかったと思ったのですが、そういう大学に行かされてしまいました。そして、卒業しました。 千葉クロマティ高校の正式名称は、千葉東高校・千葉西高校・千葉南高校・千葉北高校のいずれかでしたが、そのいずれかは忘れてしまいました。 私は、慶應大学に入学してすぐの時、学生会館のような所に住みましたが、同じ階の部屋に、大阪の天王寺高校出身で私と同じ歳で私と同じように東大を2浪しても落ちてしまって慶應に入ったという人がいましたが、彼はその次の年、慶應に在籍した上で東大を受け直して合格し東大に3浪で進学したと聞きました。 私ももう一度受けさせてもらえば相当高い確率で合格できる自信がありましたが、クロマティ高校の年下の男から「チンポだせえ」と言われる大学に行かされてしまいました。私の大阪の家の向かいのボーズは北野から3浪して東大の理科三類に行きましたが、私は不良大学に行かされてしまいました。小学校から高校まであれだけ努力して苦労して勉強してきたのは、結局、「チンポだしてマスターベーションして見せろお」と不良から言われるためだったということでしょうか。 (私は、一浪中、北野の2年の時の担任の女性教諭から「私なんか、浪人なんて絶対にさせてもらえなかた。」とか言って、ずいぶんと非難されましたが、世の中には「俺なんか、きっちりと一浪で慶應に通ったんだ。俺の爪の垢を飲め。」とか言って威張りまくる人間もいるのに、現役で通った方が良いのは確かではあるとしても、一浪したというだけで、なぜ、あそこまで、私はあのおばはんに責められなければならなかったのかと思います。又、一浪した人間なんかいくらでもいたのに、なぜ、あのおばはんは私だけいじめたのかと思います。 私は、高校卒業した年に東大を落ちた後、父から「あんたなんか、高校行ったのは余計だ」と耳鳴りがするほど言われたものですが、高校卒業時には行ける大学などほとんどなく「一浪で慶應にきっちりと通った」とか大威張りで言っているような男なんぞ、間違いなく絶対に中学校行ったのは余計だと思います。この基準で考えるなら、慶應の学生や教授・准教授は大部分が中学校言ったのは余計で、小学校行ったのは余計の人も少なくありません。 )
〔1~2年前、慶應義塾大学の教養課程がある横浜市港北区の日吉の街を全裸で走りまわって捕まった慶大生がいましたが、おそらく、「先輩」から命じられて「慶應義塾のルール」に従ってやったことでしょう。私はそういう「ルール」が好ましいとは思いません。こう言うと慶應関係者からは怒られると思いますが〕
私の情けない思い出話は、くだらない余興くらいに聞いていただけば良いことで、ここまでにして本題に戻ります。 仮に、です。
「1年でも上の学年の者から、『3べん回って、ワンと言え』と言われれば、即座に『3べん回って、ワン』と言わなければならない。」と議決すれば、その議決は有効でしょうか?
「1年でも上の学年の者から、『チンポ出してマスターベーションしてみせろ』と言われれば、即座にその場で、チン○出してマスターベーションして見せなければならない」と議決したとすれば、その議決は有効でしょうか?
慶應義塾大学の関係者なら、当然有効だと思うでしょう。 しかし、私は、たぶん、怒られるだろうけれども、そんなものは有効だとは思いませんね。
仮に、です。 「1年でも上の学年の者が、女子大生をだまして(もしくは、ほとんどだまして)つれこんで、強姦、もしくは、それに近い行為をやろうとしたら、1年でも下の学年の者は、それに協力しなければならない。」と議決したならば、その議決は有効でしょうか? 慶應義塾大学の関係者なら、当然有効だと主張するでしょう。 しかし、おそらく、怒られると思うけれども、私は、有効だと認めることはできないのです。 それは、神の命に反することです。 小学校から高校までほとんど勉強せずに高校卒業してから浪人中に受験勉強をちょろっとやって慶應に1浪で入学したような者とは違って、小学校の1年から高校まである程度以上真面目に努力してきた者としては、とうてい、認められないことだからです。 千葉クロマティ高校の関係の人や慶應義塾の関係の学校の出身の人は、何をぬかすか、と怒ると思いますが、神の前に、あるいは、聖書の前に、そのような行為に加担することは、1年上の人間の命令であろうが、10年上の人間の命令であろうが、塾長の命令であろうが、認めるわけにはいかないのです。 神の命に従うか塾長の命に従うかといえば、私は神の命に従います。
さて、何人かで、その何人かに共通する物事について、話し合った上で、多数決により議決して決めるということはやって良いと思いますし、その決め方で良いと思います。 しかし、たとえ、多数決というような決め方であっても、誰かに、その人が望まないことをさせるということを議決するようなことは許されるでしょうか? 許されないのと違いますか?
「3べん回って、ワン と言わせる」という議決、「女子大生を強姦、もしくは、それに近い行為をするのに協力させる」という議決は、そういう議決をすれば有効ですか?
「卒業式では(あるいは、入学式では)全員がチン○出してマスターベーションする」と議決すれば有効ですか? そして、考えてみてください。誰かに、「『君が代』という呪文を本人が望まないのに唱えさせる」という議決をしたとして、それは有効でしょうか? そのような「議決」をするべきでしょうか?
本質的な問題として、誰かに、本人が望まないのに、望まない行為を強制するというような「議決」はおこなっても無効だと考えるべきです。
「君が代」にしても、望まない人間に、「君が代」の儀式に起立・敬礼させたり、歌わせたりする、というようなことは、議決するべきではなく、議決するべき内容ではないと考えるべきで、本人の意思を無視して、起立・敬礼・礼拝を強制したり、望まないのに歌わせるというような議決は無効と考えるべきです。
法的論拠づけとしては、民法第90条の公序良俗違反を持ってくるか、憲法上の人権侵害を持ってくるか、いずれを法的論拠づけとして持ってきても良いのですが、いずれにせよ、「誰かに本人が望まないことを強制してさせる」というようなことは、議決するべきではなく、議決しても有効とは認めがたいということは間違いのないことです。
【4】 弁護士の猪野亨さんという方が、「弁護士 猪野亨のブログ 日々のあれこれ」で「大阪府立和泉高校 校長中原徹氏の主張」http://inotoru.dtiblog.com/blog-entry-489.html として、参考になる指摘をおこなっています。
中原徹は、「最高裁の判決」というものを錦の御旗のように持ち出しているのですが、下級審の裁判官であれば、出世のために、おかしくても、上級審の判決に逆らわないようにしようという思考はあるかもしれませんが、下級審の裁判官でも何でもない一般の国民の場合には、「最高裁の判決」を無条件に信ずるのではなく、自分自身で憲法の条文を読み、そして、自分自身で、どう考えるべきものか、よく考えてみるべきです。 「専門家」が、専門でない一般国民に考えやすいように知識を提供し、考える手助けをしてくれるのであれば、それは活かして良いと思いますが、「『専門家』の言うことだから従え」と国民に要求するのであれば、その「専門家」という主張、一般国民が自分で考えるのを妨げる主張、「専門家」に不必要に権威を覚えて信じてしまう傾向は、ファシズムにつながる主張、民主主義に逆行する傾向であり、、「専門家」が一般の国民が自分で考えるようになるのを助ける動きをするのであるならば、一般の国民が自分で考えるようになるのであれば、民主主義の方向に進む傾向であると思われます。
下級審の裁判官でもないのに、「最高裁の判決」に権威を感じすぎてはいけません。 「最高裁」が何を言っているかよりも、その前に、日本国憲法にどう書かれているかを読んで考えてみるべきです。
前にも、このブログで引用した川島一郎編『民事訴訟の進め方-ビジネスマンの訴訟入門』(1990.4.10.有斐閣ビジネス)の「第1章 民事紛争とその解決」「2 弁護士とのつきあい方」の中の文章を再度、引用します。
≪ 弁護士との信頼関係をつちかうために・・・・・ 弁護士は専門家ですから、彼の意見は十分尊重する必要はありますが、疑問を残したままうのみにしてはいけません。 なぜなら法律は常識の上に成り立つもので、常識的に疑問に思うところは法律的にも疑念のある場合が少なくないからです。 ≫
中原徹とそのテカ(手下)の「教頭」がやったことは、人権侵害です。
学校とはどういう所でしょうか? 「人間による人間の加工」をおこなうところでしょうか? そうではないはずだと私は思いますよ。
「中原徹のようなことはやってはいけません」と教えるのが学校ではなかったでしょうか? 違いますか?
(2012.3.31.)
この記事へのコメント
→では、路上喫煙は憲法でも民法でも禁止されていないから、路上喫煙禁止条例が存在しても『本人が望まない行為の強制』だろうか?国旗を嫌うのも、君が代を嫌うのも、あなたの勝手だ!でも、公務員は、公共の福祉のために、働いている。そもそも、わいせつな行為を強制するのと、国民のために働くことへの宣誓を強制するのを同じ次元で考えている時点で、あなたの論理は破綻している。淫らな強制は公共の福祉に反すると、中学の公民で習わなかったか?しかし、橋下さんの条例は憲法にも条例にも反していない。ちなみに、私は日本がした過去の植民地政策と戦争は間違っていたと思っているし、過去の歴史を反省し、軍国主義教育や行き過ぎた愛国教育は危険だと思っている。だからといって、国旗・国歌他まで冒涜していいとは思っていない。国旗・国歌は自分の名前であって、その名前の持ち主がどんなに暗い過去をもっていても背負わなければならない焼印だ。国旗・国歌に背を向ける行為は、「自分も過ちを犯した日本人の子孫である」という加害者意識からの逃亡だ!!自分が国旗・国歌(日本人であること)を否定しておきながら、戦争責任を果たせと言うのは当事者意識を欠いた発言であり、戦争責任を他人事だとしか思っていない。責任を取れというなら、まずはその人自信が、誠意ある責任を示してくださいよ!!