賃貸・不動産会社某社の入居に際しての対応と放射能汚染に対する現政権の対応
〔第39回〕 数年前、賃貸仲介ナンバーワンを売りにしているE社に在籍した時のこと。 某店において、営業担当者が、賃貸アパートの入居見込客に部屋を案内して帰ってきて、重要事項説明をしようとした時、その入居見込客の若い男性が次のように言った。
「ぶっちゃけていって、うちの親、ヤクザなんですけど。」・・・・と。
あのう、そういうことを、このタイミングでぶっちゃけられても、困るんですけど、・・・・・。
E社が用意している重要事項説明書には、「下記の場合には、乙(家主)は、甲(借主)に対して、即座に退室を求めることができる。・・・・入居者もしくは入居者の親族が暴力団関係者であることが判明したとき。」という条項が入っている。
一般的には、入店されてから、部屋を案内する前に、「ぶっちゃけ」られたなら、「申し訳ありませんが、このような条項があり、ご案内させていただくことはできかねます。」とお話して、お引き取り願うところでしょうし、入居まで、何も言わずに入居した場合には、入居後に、家主より、この条項を基に、退去を求める可能性がでてきます。
私は、その時、この若い男性は、部屋を案内した女性営業担当者と打ち解けてきたために、たまたま、そのタイミングで、普段、人に言わないことを、気を許して正直に口に出したのかと思い、又、本人自身は暴力団構成員であるわけではなく見た目も特にそのように見えない人が正直に口にしたのに、正直に口にした為に入居を断るというのは、たとえ、親族に暴力団関係者がいる人であっても、少々、心苦しい面もあると思ったのですが、可能性としては、そうではなく、部屋を案内される前に話すと、その時点で断られると考えられ、入居まで何も話さずに入居すると入居してから退室を求められる可能性があるのに対して、部屋を案内してもらって後、賃貸契約書に署名・捺印する前に話せば、仲介業者としても、せっかく案内してきたのに契約を逃したくないという気持ちがでるし、そこで話しておけば、入居後に退室を求められた時には、「入居前にお話しした時には何も言われなかったのと違うのですか」と言うことができる、と計算して、それで、まさに、そのタイミングで「ぶっちゃけ」た、と考える方が妥当ではないのか、と考えるようになりました。 実際に、どちらであったのかは、わかりません。
その時、私は、営業担当者に、E社の重要事項説明書を見せて、「こういうように、書いてあるけれども、大丈夫なの?」と言いましたが、その時に、E社の営業担当者が言った文句が、次の通り。
「 入居してから問題でたって、その時、私、もう、この会社にいないもお~ん。」
店長にも、「重要事項説明書に、こういう条文がありますけれども、大丈夫ですか?」と言いましたが、「いいです。」ということで、入居されることになったということがありました。 おそらく、家主さんは知らないと思います。
宅地建物取引主任者の「実務経験に代わる講習」とか「更新講習」などでは、「宅建主任が、問題のないように、指導していただかなくてはならない。」などと話されることがありますが、そういった講習の講師をやっている方というのは、宅地建物取引業(不動産業)の会社の実態を知らないのではないかと思います。
私が、E社に入社して、最初に配属された某店(上とは別)でのこと。 店長になっているおにーちゃんが言った文句が、
「契約書の宅地建物取引主任者の欄に、(宅地建物取引主任者の)○○さんがいない時でも、私が、いつでも、○○さんのハンコをつけるように、(宅地建物取引主任者の)○○さんのはんこを、ここに、いつでも置いておいてください。」でした。
私は、「E社の契約書というのは、37条書面を兼ねているもので、37条書面というのは、宅地建物取引主任者が、内容を見て問題がないということを確認した上で、記名押印しなければならないもので、宅地建物取引主任者がいない時に、宅地建物取引主任者でない人が、いつでも押せるようにハンコを置いておくというようなことは、やってはならにことなんですよ。」と話しましたが、それに対して、店長になっていたおにーちゃんが言った文句は、次の通り。
「37条書面て、いったい、何ですか!?! そんなもの、今まで、見たことも聞いたこともないですよ。 命令ですから、ハンコを渡してください。 やらないなら、懲戒解雇です。」
※宅地建物取引業法
第37条① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 ~ 十二
② 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の賃借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 ~ 三
③ 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
第83条① 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・
二 第三十七条、第四十七条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者
三 ~ 七
国土交通省がおこなっている宅地建物取引主任者の「実務経験にかわる講習」や「更新講習」の講師をおこなっている人というのは、実際に宅地建物取引業(不動産業)の会社に勤めたことのない人で、宅地建物取引業の会社の実状がどういうものであるか知らない人なので、それで、「宅建主任が、問題のないように、指導していただかなくてはならない。」などと、浮世離れしたことを話されるのだと思います。 宅建業法を守って懲戒解雇にされるか、懲戒解雇にされるのをおそれて宅建業法違反をするか、あるかないかのような細い細い道なき道を歩んでいるような、綱渡りをして生きているような、そんな立場の宅地建物取引主任者に、「指導」なんぞ、できるわけないじゃないですか。 冷静に考えてくださいよ。 「37条書面なんて、見たことも聞いたこともないですよ。」と胸張って大きな声で言う人が店長なんですよ。 宅建主任資格すら持ってない人が部長だの次長だのを名乗っているのですよ。 宅建主任資格を持っている人間は、従業員5人のうち1人で、4対1の少数派なんですよ。 宅建主任資格を持っていない人の方が宅地建物取引業の会社では本流なんですよ。 それで、いったい、どうやって、「指導」しろと言うのですか? 宅建業法違反をしない為に懲戒解雇にされた時に、裁判所が懲戒解雇された人間の側に立ってくれますか? 立ってくれるわけないでしょう。 裁判官は会社側のゴロツキ弁護士の下請け・下働きでしかない。 労働裁判においては、基本的には、裁判官は、会社側のゴロツキ弁護士の下請けです。 裁判官にとっては「理屈は後から貨車で来る」。 会社側弁護士の下請けである者が、元請けの気に入らない判決を出すわけないでしょうが。 違いますか!?!
そういう状況の宅建主任に「指導」なんぞできるわけないでしょう。 こういったことがわかっていない人が、宅地建物取引主任者の「実務経験にかわる講習」や「更新講習」の講師をやっているのです。
※民法
第一条①・・・・
②・・・・
③ 権利の濫用(らんよう)は、これを許さない。
ーーーーーー
宅地建物取引業法第37条という法律に規定されているものについて、法律に違反したことをするように会社から要求されて、それを断ったからという理由での「解雇」「懲戒」は、法律論理としては、当然、「解雇権の濫用(らんよう)」「懲戒権の濫用(らんよう)」と評価されるもので、解雇の場合は、「懲戒解雇」であれ「普通解雇」であれ、法律上は無効、懲戒の場合は、「懲戒解雇」に限らず、「譴責」「減給」「出勤停止」等であっても、「懲戒権の濫用」と評価されるもので、法律上は無効と考えるべきです。しかし、実際には、使用者は、別のいいがかりをつけて「解雇」「懲戒」をおこなう可能性があり、その際、その場にいなかったにもかかわらず、《この人がこういうことをするのを私は目撃しました》といった「証言」をする従業員が続出するといった可能性もあります。又、先に「解雇」をしてしまえば、従業員は、裁判等において争うとしても、その間の生活手段を奪われることになり、実質上、泣き寝入りをすることになるケースもあり、そして、裁判をおこなっても、日本の裁判所というものは、基本的には、裁判官は使用者側弁護士のテカ(手下)であり、裁判官自身が、使用者側が主張していないようなことまで使用者側のために主張しだすこともあり、裁判の進め方においても、使用者側が有利になるよう、従業員側が裁判を遂行しにくくなるよう姑息な細工をおこなうことが十分に考えられます。又、「労働者側弁護士」というのは、人にもよりますが、基本的には、「労働者は犯罪者である」という固定観念を持っており、犯罪者の弁護をしてあげるのだから、感謝しなさい、みたいな認識でいる人間が多く、そういう世界観をもった人間がはたして役に立つかということも考える必要があるでしょう。
それで、・・・・・。 放射能汚染のお話です。 なんだか、変な状況になってきました。 私は、民主党・社民党・国民新党の連立の鳩山由紀夫内閣が誕生した時、「自民党よりは良い内閣」を期待したのです。 民主党は、元・自民党の人と元・社会党の人が一緒になってできた政党で、自民党と社会党が一緒になるなどということが、はたしてできるのかとも思えるのですが、元・社会党の人たちの「気概」と、元・自民党の人たちの今まで政権を担当してきた経験とが合わさることで、このうえもなくすばらしいかどうかはさておき、「自民党よりは良い内閣」ができることを、鳩山内閣にも、その後の菅内閣にも期待したのですが、どうも、この原発事故の際の対応を見ていると、期待が裏切られている部分があります。 もちろん、原子力発電所という危険きわまりないものを建設して操業を進めてきたのは、歴代の自民党内閣であり、原発事故後の対応に、民主党の内閣に最適でない部分があったとしても、自民党に大きな顔をする資格はないのは当然のことですが。
それで、民主党の菅内閣の原発事故対策において、もっとも失望したところは、国民に本当のことを明かさないこと。 総理大臣であれ、官房長官であれ、原子力や放射能の専門家ではないので、「専門家」が不適切なことを言ったために、それを信じてそのまま言ってしまったというケースもあるのかもしれません。 しかし、です。
どう考えても、意図的に国民をだまそうとしているとしか思えないケースがあるのです。
≪ 4月29日午後6時、衆院第一議員会館の会議室で会見に臨んだ、小佐古 敏荘(こさこ としぞう)東京大学大学院教授は、悔しさのあまり涙ぐみ、言葉に詰まりながら科学者としてのプライドを示した。 「この数値(校庭利用者基準の年間20ミリシーベルト)を、乳児・幼児・小学生にまで求めることは、学問上の見地からのみならず・・・・私は受け入れることができません。 参与というかたちで政府の一員として容認しながら走っていった(引き上げを強行した)と取られたら私は学者として終わりです。それ以前に自分の子どもにそういう目に遭わせるかといったら絶対嫌です」 ・・・・≫ ≪ 今回の事故以前は、小佐古(こさこ)氏はいわゆる“原子力村”の住人と見られていた。 「小佐古氏は私が原告側の証人に立った原爆症認定集団訴訟において、国側の証人として裁判に何度も出廷していました。 裁判の過程でわかったことですが、彼は電力会社に頼まれ、原発の安全性についてこれまで何度も講演してきていました」(沢田昭二・名古屋大学名誉教授) 実際’02年の5月16日、原子力安全・保安院が後援する「原子力安全エネルギー月間」のため、福島第一原発で所員を相手に特別講演を行っている。 そんな人物が100枚もの報告書を叩きつけ、涙の辞任をした。原子力村の住人でさえ黙っていられないほど、政府の放射線被害対策はお粗末だということだろう。 しかも、小佐古氏が辞任後、記者を呼んで勉強会を開こうとすると、官邸から電話で、「老婆心ながら、一般の公務員と同じく、守秘義務がございますので」と横槍を入れられ、中止を余儀なくされた。現在も「守秘義務の範囲がわからない」という理由で小佐古氏はメディア露出を控えている。≫ (《 小佐古敏荘内閣参与はなぜ辞表を叩きつけたのか いい加減な、あまりにいい加減な この国の安全基準 》 「週刊現代」2011.5.21.号)
これは、いったい、なんだ!?! 守秘義務どころか、むしろ、逆に、国民に隠す権利などないはずだ!
そして、さらに、≪ ここに「外務省」と押印された、一通の外交文書がある。 A4判4枚で、宛先は駐日オランダ大使館。日付は4月27日となっている。中身を引用しよう。 <「Rainbow Warior号」による我が国の領海における海洋の科学的調査は認められない> <我が国の排他的経済水域における水産動植物の採捕については、農林水産大臣の承認を得ること>これまでまったく報じられていない事実が記されている。 日本政府は、オランダ政府が公式に申し入れた海洋汚染調査を、秘かに拒絶していたのだ。・・・・日本名を「虹の戦士号」というこの調査船の持ち主は、国際環境NGOのグリーンピース。本部がアムステルダムにある同NGOの調査を、オランダ政府が日本政府に申し入れた。・・・・・領海内(海岸線から12海里=約22㎞)の調査はいっさい認めず、排他的経済水域(同370㎞)の調査についても、前述のように「農林水産大臣の承認」を得るよう求めた。 ここに、もう一つの問題がある。鹿野道彦農水相名で同NGOに出された承認証には、『条件』としてこう記されていた。 <水産動植物の放射能濃度の測定にあたっては、ゲルマニウム半導体検出器による検査を行うこと> (グリーンピース・ジャパン事務局長の)佐藤氏が言う。「我々は調査計画書を事前に提出しており、ゲルマニウム半導体検出器をこちらが所有していないことを見越して、このような条件をつけたとしか思えません。これは事実上の調査妨害だと受け止めています」 ゲルマニウム半導体検出器とは、「付属設備も合わせると数千万円するので、民間で持っているところはほとんどない」(科学ライター)シロモノ。NGOがすぐに入手できるはずがない。・・・・≫(《スクープ 政府が魚の放射能汚染調査を妨害 福島の海を「第2の水俣」にするのか》 「週刊現代」2011.5.21.号 )
≪ ・・官邸の内部文書を入手した。 タイトルは「緊急参集チーム協議」、日付は4月22日~25日となっている。緊急参集チームとは、有事に首相官邸に設置される危機対応チーム。・・・一部を抜粋する。
・4月22日 河相官房副長官補 「グリーンピースが正式にオランダ政府を通して海洋調査を申請してきた。断れば、日本は閉鎖的という批判を受けることになり、受け入れても新たな風評被害が出るかもしれない。また、適正とは思えない数値がグリーンピースから出てきた時に政府として反論できる体制をとることが必要」
・4月25日 危機管理監 「グリーンピースが泥の調査を実施すれば反論できないため、グリーンピースの調査までに対応・対抗できるように関係省庁で調整してもらいたい」 ・・・≫(《国民の命と安全を何だと思っているのか 水産庁「魚は安全」捏造していた》「週刊現代」2011.5.28.号 )
これは、いったい、何だろうか。 安全と考えることのできない調査結果が出れば「適正と思えない数値」だとして、あらかじめ、それを攻撃する為の作戦をたてておくというのか。 政府の調査は安全か危険かを調べるためではなく、安全ですよ、ということにする為におこなっているということなのか。最初から、安全です、という結果を出すためにおこなう調査で出した数値の方こそ「適正と思えない数値」ではないのか。「新たな風評被害」というのは、要するに、危険だから食用にするべきではないという調査結果がでることを「風評」「風評被害」と言っているということか。 「新たな風評被害」と言って、危険を示す調査結果を抹殺しようとしているのか。 これを、あまり知能程度が高いと言えないおそまつな「評論家」とかが言っているのであればともかく、「官房副長官補」が言っているとは、情けない。 なぜ、こんな人に税金で私の年収の何倍もの給料を払ってやらなければならないのであろうか。
国民にわかっている本当のことを知らせるのがパニックを防ぐ方法であると考えるのか、国民に知らせるとパニックになるから知らさないようにするべきであると考えるのか。 国民に本当のことを知らせるのがパニックを防ぐ方法であると考えるのが民主主義の側の考え方であり、国民に知らせるとパニックになるから知らさないようにするべきであると考えるのはファシズムの側の考え方です。 (アドルノ他『権威主義的パーソナリティー』青木書店。 曽良中清司『権威主義的人間』有斐閣選書。参照) この点において、私は、民主党には、この上もなく良いものを期待できるとは思わなかったけれども、「少なくとも自民党よりはマシ」という対応を期待したのですが、残念ながら、その期待を裏切られているところがあります。
そもそも、ちまたでおこなわれている「福島県応援キャンペーン」なるもの自体がおかしい。 いいかげんな基準値といいかげんな調査で通した福島県産の野菜を販売して、国民に食べさせることで、「福島県を応援する」とか言っているようであるが、福島県と福島県人を応援するためであれば、まず、今年の福島県産の野菜については、東電が、すべて買い上げる(価格は、たとえば、過去3年間の平均相場と過去5年間の平均相場の高い方により決定する。)ようにして、その上で、相当に厳しい調査をして、相当に厳しい基準を満たしたものだけを、はっきりと福島県のどこ産であるが、こういう検査結果がでたものですとして販売する、というようにするべきで、いったん、買い上げれば、それが売れても売れなくても、福島県の農家の収入にとっては関係なくなる。 もとより、原発事故による被害は、福島県の農家が、ミスをしたことによって発生したものではないので、原発事故による農産物への被害を与えた者が責任をとるのは当然である。 それを、買い上げることをしないで、「福島県応援キャンペーン」なるものを都内でおこなって、いいかげんな調査といいかげんな基準値で通した野菜を国民に売りつけて食べさせようというのは、福島県を応援しているのではなく、福島県の人間に対して賠償しなければならない額を減らそうとする者を応援しているにすぎない。
「大丈夫だ、大丈夫、大丈夫だああ。」と繰り返せば大丈夫になるわけではない。
大丈夫でないものを、いいかげんな基準で流通させて国民に食べさせれば、将来において、健康被害が出ることが考えられるのに、それを、「風評被害を防ぐ」という大義名分を掲げて流通させるというのは、問題を将来に送ることであり、この対応をしている官房副長官補は、「将来、問題でたって、その時、私、もう、役所やめてるもお~ん」とか、こういった対応をしている現政権の政治家は、「将来、問題でたって、その時、私、もう、やめてるもお~ん」とか思っているのではないのか。
現政権と役人がおこなっている「風評被害を防ぐ」という大義名分のもとでの原発事故による将来の「健康被害」に対する甘い対応は、3流の不動産屋の営業と発想が変わらない。 3流の不動産屋以上に将来において招く問題は大きいだろう。
原子力発電所を「安全で~す」と言って推進してきた、原発推進派の「学者」・政治家・電力会社の役員・推進してきた役人も、「将来、問題でたって、もう、その時、私、いないもお~おん」とか思ってやったのと違うのか!?!
そんなところではないか・・・・
作成者ブログネーム:モンテ=クリスト伯+中原中也+ヴォーリズ
「ぶっちゃけていって、うちの親、ヤクザなんですけど。」・・・・と。
あのう、そういうことを、このタイミングでぶっちゃけられても、困るんですけど、・・・・・。
E社が用意している重要事項説明書には、「下記の場合には、乙(家主)は、甲(借主)に対して、即座に退室を求めることができる。・・・・入居者もしくは入居者の親族が暴力団関係者であることが判明したとき。」という条項が入っている。
一般的には、入店されてから、部屋を案内する前に、「ぶっちゃけ」られたなら、「申し訳ありませんが、このような条項があり、ご案内させていただくことはできかねます。」とお話して、お引き取り願うところでしょうし、入居まで、何も言わずに入居した場合には、入居後に、家主より、この条項を基に、退去を求める可能性がでてきます。
私は、その時、この若い男性は、部屋を案内した女性営業担当者と打ち解けてきたために、たまたま、そのタイミングで、普段、人に言わないことを、気を許して正直に口に出したのかと思い、又、本人自身は暴力団構成員であるわけではなく見た目も特にそのように見えない人が正直に口にしたのに、正直に口にした為に入居を断るというのは、たとえ、親族に暴力団関係者がいる人であっても、少々、心苦しい面もあると思ったのですが、可能性としては、そうではなく、部屋を案内される前に話すと、その時点で断られると考えられ、入居まで何も話さずに入居すると入居してから退室を求められる可能性があるのに対して、部屋を案内してもらって後、賃貸契約書に署名・捺印する前に話せば、仲介業者としても、せっかく案内してきたのに契約を逃したくないという気持ちがでるし、そこで話しておけば、入居後に退室を求められた時には、「入居前にお話しした時には何も言われなかったのと違うのですか」と言うことができる、と計算して、それで、まさに、そのタイミングで「ぶっちゃけ」た、と考える方が妥当ではないのか、と考えるようになりました。 実際に、どちらであったのかは、わかりません。
その時、私は、営業担当者に、E社の重要事項説明書を見せて、「こういうように、書いてあるけれども、大丈夫なの?」と言いましたが、その時に、E社の営業担当者が言った文句が、次の通り。
「 入居してから問題でたって、その時、私、もう、この会社にいないもお~ん。」
店長にも、「重要事項説明書に、こういう条文がありますけれども、大丈夫ですか?」と言いましたが、「いいです。」ということで、入居されることになったということがありました。 おそらく、家主さんは知らないと思います。
宅地建物取引主任者の「実務経験に代わる講習」とか「更新講習」などでは、「宅建主任が、問題のないように、指導していただかなくてはならない。」などと話されることがありますが、そういった講習の講師をやっている方というのは、宅地建物取引業(不動産業)の会社の実態を知らないのではないかと思います。
私が、E社に入社して、最初に配属された某店(上とは別)でのこと。 店長になっているおにーちゃんが言った文句が、
「契約書の宅地建物取引主任者の欄に、(宅地建物取引主任者の)○○さんがいない時でも、私が、いつでも、○○さんのハンコをつけるように、(宅地建物取引主任者の)○○さんのはんこを、ここに、いつでも置いておいてください。」でした。
私は、「E社の契約書というのは、37条書面を兼ねているもので、37条書面というのは、宅地建物取引主任者が、内容を見て問題がないということを確認した上で、記名押印しなければならないもので、宅地建物取引主任者がいない時に、宅地建物取引主任者でない人が、いつでも押せるようにハンコを置いておくというようなことは、やってはならにことなんですよ。」と話しましたが、それに対して、店長になっていたおにーちゃんが言った文句は、次の通り。
「37条書面て、いったい、何ですか!?! そんなもの、今まで、見たことも聞いたこともないですよ。 命令ですから、ハンコを渡してください。 やらないなら、懲戒解雇です。」
※宅地建物取引業法
第37条① 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、みずから当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 ~ 十二
② 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の賃借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次の各号に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 ~ 三
③ 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
第83条① 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 ・・・・
二 第三十七条、第四十七条第四項、第四十八条第一項又は第五十条第一項の規定に違反した者
三 ~ 七
国土交通省がおこなっている宅地建物取引主任者の「実務経験にかわる講習」や「更新講習」の講師をおこなっている人というのは、実際に宅地建物取引業(不動産業)の会社に勤めたことのない人で、宅地建物取引業の会社の実状がどういうものであるか知らない人なので、それで、「宅建主任が、問題のないように、指導していただかなくてはならない。」などと、浮世離れしたことを話されるのだと思います。 宅建業法を守って懲戒解雇にされるか、懲戒解雇にされるのをおそれて宅建業法違反をするか、あるかないかのような細い細い道なき道を歩んでいるような、綱渡りをして生きているような、そんな立場の宅地建物取引主任者に、「指導」なんぞ、できるわけないじゃないですか。 冷静に考えてくださいよ。 「37条書面なんて、見たことも聞いたこともないですよ。」と胸張って大きな声で言う人が店長なんですよ。 宅建主任資格すら持ってない人が部長だの次長だのを名乗っているのですよ。 宅建主任資格を持っている人間は、従業員5人のうち1人で、4対1の少数派なんですよ。 宅建主任資格を持っていない人の方が宅地建物取引業の会社では本流なんですよ。 それで、いったい、どうやって、「指導」しろと言うのですか? 宅建業法違反をしない為に懲戒解雇にされた時に、裁判所が懲戒解雇された人間の側に立ってくれますか? 立ってくれるわけないでしょう。 裁判官は会社側のゴロツキ弁護士の下請け・下働きでしかない。 労働裁判においては、基本的には、裁判官は、会社側のゴロツキ弁護士の下請けです。 裁判官にとっては「理屈は後から貨車で来る」。 会社側弁護士の下請けである者が、元請けの気に入らない判決を出すわけないでしょうが。 違いますか!?!
そういう状況の宅建主任に「指導」なんぞできるわけないでしょう。 こういったことがわかっていない人が、宅地建物取引主任者の「実務経験にかわる講習」や「更新講習」の講師をやっているのです。
※民法
第一条①・・・・
②・・・・
③ 権利の濫用(らんよう)は、これを許さない。
ーーーーーー
宅地建物取引業法第37条という法律に規定されているものについて、法律に違反したことをするように会社から要求されて、それを断ったからという理由での「解雇」「懲戒」は、法律論理としては、当然、「解雇権の濫用(らんよう)」「懲戒権の濫用(らんよう)」と評価されるもので、解雇の場合は、「懲戒解雇」であれ「普通解雇」であれ、法律上は無効、懲戒の場合は、「懲戒解雇」に限らず、「譴責」「減給」「出勤停止」等であっても、「懲戒権の濫用」と評価されるもので、法律上は無効と考えるべきです。しかし、実際には、使用者は、別のいいがかりをつけて「解雇」「懲戒」をおこなう可能性があり、その際、その場にいなかったにもかかわらず、《この人がこういうことをするのを私は目撃しました》といった「証言」をする従業員が続出するといった可能性もあります。又、先に「解雇」をしてしまえば、従業員は、裁判等において争うとしても、その間の生活手段を奪われることになり、実質上、泣き寝入りをすることになるケースもあり、そして、裁判をおこなっても、日本の裁判所というものは、基本的には、裁判官は使用者側弁護士のテカ(手下)であり、裁判官自身が、使用者側が主張していないようなことまで使用者側のために主張しだすこともあり、裁判の進め方においても、使用者側が有利になるよう、従業員側が裁判を遂行しにくくなるよう姑息な細工をおこなうことが十分に考えられます。又、「労働者側弁護士」というのは、人にもよりますが、基本的には、「労働者は犯罪者である」という固定観念を持っており、犯罪者の弁護をしてあげるのだから、感謝しなさい、みたいな認識でいる人間が多く、そういう世界観をもった人間がはたして役に立つかということも考える必要があるでしょう。
それで、・・・・・。 放射能汚染のお話です。 なんだか、変な状況になってきました。 私は、民主党・社民党・国民新党の連立の鳩山由紀夫内閣が誕生した時、「自民党よりは良い内閣」を期待したのです。 民主党は、元・自民党の人と元・社会党の人が一緒になってできた政党で、自民党と社会党が一緒になるなどということが、はたしてできるのかとも思えるのですが、元・社会党の人たちの「気概」と、元・自民党の人たちの今まで政権を担当してきた経験とが合わさることで、このうえもなくすばらしいかどうかはさておき、「自民党よりは良い内閣」ができることを、鳩山内閣にも、その後の菅内閣にも期待したのですが、どうも、この原発事故の際の対応を見ていると、期待が裏切られている部分があります。 もちろん、原子力発電所という危険きわまりないものを建設して操業を進めてきたのは、歴代の自民党内閣であり、原発事故後の対応に、民主党の内閣に最適でない部分があったとしても、自民党に大きな顔をする資格はないのは当然のことですが。
それで、民主党の菅内閣の原発事故対策において、もっとも失望したところは、国民に本当のことを明かさないこと。 総理大臣であれ、官房長官であれ、原子力や放射能の専門家ではないので、「専門家」が不適切なことを言ったために、それを信じてそのまま言ってしまったというケースもあるのかもしれません。 しかし、です。
どう考えても、意図的に国民をだまそうとしているとしか思えないケースがあるのです。
≪ 4月29日午後6時、衆院第一議員会館の会議室で会見に臨んだ、小佐古 敏荘(こさこ としぞう)東京大学大学院教授は、悔しさのあまり涙ぐみ、言葉に詰まりながら科学者としてのプライドを示した。 「この数値(校庭利用者基準の年間20ミリシーベルト)を、乳児・幼児・小学生にまで求めることは、学問上の見地からのみならず・・・・私は受け入れることができません。 参与というかたちで政府の一員として容認しながら走っていった(引き上げを強行した)と取られたら私は学者として終わりです。それ以前に自分の子どもにそういう目に遭わせるかといったら絶対嫌です」 ・・・・≫ ≪ 今回の事故以前は、小佐古(こさこ)氏はいわゆる“原子力村”の住人と見られていた。 「小佐古氏は私が原告側の証人に立った原爆症認定集団訴訟において、国側の証人として裁判に何度も出廷していました。 裁判の過程でわかったことですが、彼は電力会社に頼まれ、原発の安全性についてこれまで何度も講演してきていました」(沢田昭二・名古屋大学名誉教授) 実際’02年の5月16日、原子力安全・保安院が後援する「原子力安全エネルギー月間」のため、福島第一原発で所員を相手に特別講演を行っている。 そんな人物が100枚もの報告書を叩きつけ、涙の辞任をした。原子力村の住人でさえ黙っていられないほど、政府の放射線被害対策はお粗末だということだろう。 しかも、小佐古氏が辞任後、記者を呼んで勉強会を開こうとすると、官邸から電話で、「老婆心ながら、一般の公務員と同じく、守秘義務がございますので」と横槍を入れられ、中止を余儀なくされた。現在も「守秘義務の範囲がわからない」という理由で小佐古氏はメディア露出を控えている。≫ (《 小佐古敏荘内閣参与はなぜ辞表を叩きつけたのか いい加減な、あまりにいい加減な この国の安全基準 》 「週刊現代」2011.5.21.号)
これは、いったい、なんだ!?! 守秘義務どころか、むしろ、逆に、国民に隠す権利などないはずだ!
そして、さらに、≪ ここに「外務省」と押印された、一通の外交文書がある。 A4判4枚で、宛先は駐日オランダ大使館。日付は4月27日となっている。中身を引用しよう。 <「Rainbow Warior号」による我が国の領海における海洋の科学的調査は認められない> <我が国の排他的経済水域における水産動植物の採捕については、農林水産大臣の承認を得ること>これまでまったく報じられていない事実が記されている。 日本政府は、オランダ政府が公式に申し入れた海洋汚染調査を、秘かに拒絶していたのだ。・・・・日本名を「虹の戦士号」というこの調査船の持ち主は、国際環境NGOのグリーンピース。本部がアムステルダムにある同NGOの調査を、オランダ政府が日本政府に申し入れた。・・・・・領海内(海岸線から12海里=約22㎞)の調査はいっさい認めず、排他的経済水域(同370㎞)の調査についても、前述のように「農林水産大臣の承認」を得るよう求めた。 ここに、もう一つの問題がある。鹿野道彦農水相名で同NGOに出された承認証には、『条件』としてこう記されていた。 <水産動植物の放射能濃度の測定にあたっては、ゲルマニウム半導体検出器による検査を行うこと> (グリーンピース・ジャパン事務局長の)佐藤氏が言う。「我々は調査計画書を事前に提出しており、ゲルマニウム半導体検出器をこちらが所有していないことを見越して、このような条件をつけたとしか思えません。これは事実上の調査妨害だと受け止めています」 ゲルマニウム半導体検出器とは、「付属設備も合わせると数千万円するので、民間で持っているところはほとんどない」(科学ライター)シロモノ。NGOがすぐに入手できるはずがない。・・・・≫(《スクープ 政府が魚の放射能汚染調査を妨害 福島の海を「第2の水俣」にするのか》 「週刊現代」2011.5.21.号 )
≪ ・・官邸の内部文書を入手した。 タイトルは「緊急参集チーム協議」、日付は4月22日~25日となっている。緊急参集チームとは、有事に首相官邸に設置される危機対応チーム。・・・一部を抜粋する。
・4月22日 河相官房副長官補 「グリーンピースが正式にオランダ政府を通して海洋調査を申請してきた。断れば、日本は閉鎖的という批判を受けることになり、受け入れても新たな風評被害が出るかもしれない。また、適正とは思えない数値がグリーンピースから出てきた時に政府として反論できる体制をとることが必要」
・4月25日 危機管理監 「グリーンピースが泥の調査を実施すれば反論できないため、グリーンピースの調査までに対応・対抗できるように関係省庁で調整してもらいたい」 ・・・≫(《国民の命と安全を何だと思っているのか 水産庁「魚は安全」捏造していた》「週刊現代」2011.5.28.号 )
これは、いったい、何だろうか。 安全と考えることのできない調査結果が出れば「適正と思えない数値」だとして、あらかじめ、それを攻撃する為の作戦をたてておくというのか。 政府の調査は安全か危険かを調べるためではなく、安全ですよ、ということにする為におこなっているということなのか。最初から、安全です、という結果を出すためにおこなう調査で出した数値の方こそ「適正と思えない数値」ではないのか。「新たな風評被害」というのは、要するに、危険だから食用にするべきではないという調査結果がでることを「風評」「風評被害」と言っているということか。 「新たな風評被害」と言って、危険を示す調査結果を抹殺しようとしているのか。 これを、あまり知能程度が高いと言えないおそまつな「評論家」とかが言っているのであればともかく、「官房副長官補」が言っているとは、情けない。 なぜ、こんな人に税金で私の年収の何倍もの給料を払ってやらなければならないのであろうか。
国民にわかっている本当のことを知らせるのがパニックを防ぐ方法であると考えるのか、国民に知らせるとパニックになるから知らさないようにするべきであると考えるのか。 国民に本当のことを知らせるのがパニックを防ぐ方法であると考えるのが民主主義の側の考え方であり、国民に知らせるとパニックになるから知らさないようにするべきであると考えるのはファシズムの側の考え方です。 (アドルノ他『権威主義的パーソナリティー』青木書店。 曽良中清司『権威主義的人間』有斐閣選書。参照) この点において、私は、民主党には、この上もなく良いものを期待できるとは思わなかったけれども、「少なくとも自民党よりはマシ」という対応を期待したのですが、残念ながら、その期待を裏切られているところがあります。
そもそも、ちまたでおこなわれている「福島県応援キャンペーン」なるもの自体がおかしい。 いいかげんな基準値といいかげんな調査で通した福島県産の野菜を販売して、国民に食べさせることで、「福島県を応援する」とか言っているようであるが、福島県と福島県人を応援するためであれば、まず、今年の福島県産の野菜については、東電が、すべて買い上げる(価格は、たとえば、過去3年間の平均相場と過去5年間の平均相場の高い方により決定する。)ようにして、その上で、相当に厳しい調査をして、相当に厳しい基準を満たしたものだけを、はっきりと福島県のどこ産であるが、こういう検査結果がでたものですとして販売する、というようにするべきで、いったん、買い上げれば、それが売れても売れなくても、福島県の農家の収入にとっては関係なくなる。 もとより、原発事故による被害は、福島県の農家が、ミスをしたことによって発生したものではないので、原発事故による農産物への被害を与えた者が責任をとるのは当然である。 それを、買い上げることをしないで、「福島県応援キャンペーン」なるものを都内でおこなって、いいかげんな調査といいかげんな基準値で通した野菜を国民に売りつけて食べさせようというのは、福島県を応援しているのではなく、福島県の人間に対して賠償しなければならない額を減らそうとする者を応援しているにすぎない。
「大丈夫だ、大丈夫、大丈夫だああ。」と繰り返せば大丈夫になるわけではない。
大丈夫でないものを、いいかげんな基準で流通させて国民に食べさせれば、将来において、健康被害が出ることが考えられるのに、それを、「風評被害を防ぐ」という大義名分を掲げて流通させるというのは、問題を将来に送ることであり、この対応をしている官房副長官補は、「将来、問題でたって、その時、私、もう、役所やめてるもお~ん」とか、こういった対応をしている現政権の政治家は、「将来、問題でたって、その時、私、もう、やめてるもお~ん」とか思っているのではないのか。
現政権と役人がおこなっている「風評被害を防ぐ」という大義名分のもとでの原発事故による将来の「健康被害」に対する甘い対応は、3流の不動産屋の営業と発想が変わらない。 3流の不動産屋以上に将来において招く問題は大きいだろう。
原子力発電所を「安全で~す」と言って推進してきた、原発推進派の「学者」・政治家・電力会社の役員・推進してきた役人も、「将来、問題でたって、もう、その時、私、いないもお~おん」とか思ってやったのと違うのか!?!
そんなところではないか・・・・
作成者ブログネーム:モンテ=クリスト伯+中原中也+ヴォーリズ
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